税制上の優遇措置

個人からの寄附の場合

ベートーヴェン像

  「なると第九」ブランド化推進基金によりご寄付いただいた額の2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び住民税から控除されます。

※税控除を受けるためには、 確定申告 が必要です。
   お送りする「寄附受理書」を添付し、
   申告してください。
※税控除は、寄附をした翌年の住民税に反映されるた
   め、翌年度の住民税が課税されない場合や、少額で
   あった場合は控除を受けられない場合があります。
※複数の自治体に対し寄附を行った方は、
   その寄附金の合計額が控除の対象となります。

<確定申告関連サイト>
   確定申告書等作成コーナー(国税庁)

<税制上の優遇措置>
  税金の控除について(総務省)

法人からの寄附の場合

  国や地方公共団体に対する寄附金は「特定寄付金」として取り扱われ、法人税において、支出額の全額を損金算入できるため、法人税が減額されるとともに、法人税減額に伴い、法人住民税が減額されます。

   お送りする「寄附受理書」を添付し、申告してください。

詳細は、お近くの税務署などでご確認ください。