税制上の優遇措置
個人からの寄附の場合

「なると第九」ブランド化推進基金によりご寄付いただいた額の2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び住民税から控除されます。
※税控除を受けるためには、 確定申告 が必要です。
お送りする「寄附受理書」を添付し、
申告してください。
※税控除は、寄附をした翌年の住民税に反映されるた
め、翌年度の住民税が課税されない場合や、少額で
あった場合は控除を受けられない場合があります。
※複数の自治体に対し寄附を行った方は、
その寄附金の合計額が控除の対象となります。
<確定申告関連サイト>
確定申告書等作成コーナー(国税庁)
<税制上の優遇措置>
税金の控除について(総務省)
法人からの寄附の場合
国や地方公共団体に対する寄附金は「特定寄付金」として取り扱われ、法人税において、支出額の全額を損金算入できるため、法人税が減額されるとともに、法人税減額に伴い、法人住民税が減額されます。
お送りする「寄附受理書」を添付し、申告してください。
※詳細は、お近くの税務署などでご確認ください。




