○鳴門市表彰条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市表彰条例(昭和40年鳴門市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者の範囲)

第2条 被表彰者は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)とする。

(1) 地方自治の発展に貢献した者

(2) 社会福祉の増進又は保健衛生の向上に貢献した者

(3) 産業の振興に貢献した者

(4) 教育又は文化の振興に貢献した者

(5) 体育又はスポーツの振興に貢献した者

(6) 市民生活の安全又は地域社会に貢献した者

(7) 公益のため通算して150万円(団体300万円)以上の私財を寄附した者

(8) 極めて困難な状況下において、自己の危難を顧みず人命を救助し、若しくは災害を防止し、又は災害復旧に貢献した者

(9) 多年にわたり業務に特に精励した者

(10) 特に優れた善行のあった者

(11) その他表彰するにふさわしい者

(表彰の日)

第3条 表彰の基準日は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)とし、条例第2条に規定する表彰の日に表彰を行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(遺族への贈呈)

第4条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その者にかかる表彰状又は記念品をその遺族に授与する。

(被表彰者の推薦手続)

第5条 被表彰者の推薦は、原則として部長等(鳴門市事務分掌組織条例(昭和49年鳴門市条例第27号)第1条の規定により設置された部の長、議会事務局長、教育次長、企業局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長及び消防長をいう。以下同じ。)が行うものとする。

2 部長等は、第2条各号の規定により表彰を受けるべき者があるときは、基準日までに市長に推薦するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 前項の推薦は、次の書類を必要とする。

(1) 表彰推薦書(様式第1号)

(2) 被表彰者調書(様式第2号)

4 前2項の規定は、部長等以外の者が推薦する場合について準用する。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰することができない。

(1) 刑事事件に関して起訴されている者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) その他鳴門市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)が不適当であると認める者

(諮問の手続)

第7条 市長は、第5条の規定により推薦を受けたとき、又はその必要があると認めるときは、関係書類を添え、委員会に諮問するものとする。

(委員会)

第8条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を掌理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第9条 第7条の諮問を受けたときは、委員会は、速やかに審査してその結果を市長に答申するものとする。

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。ただし、委員委嘱後引き続き会議を行う場合は、委員長が招集することができる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、急を要する議事について会議の開催が困難であると委員長が認めるときは、持ち回りの決裁等の方法により審査を行うことができる。

第11条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、この規則に定める事務を所管する課等において行う。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、昭和47年5月15日の表彰にかかるものについては、なお従前の例による。

附則(昭和50年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年5月15日の表彰にかかるものについては、なお従前の例による。

附則(昭和63年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

附則(昭和63年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(鳴門市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が当該助役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数とみなす。

3 第5条の規定の施行前において助役又は収入役であった者が、第5条の規定の施行後に副市長となった場合における当該助役又は当該収入役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数に通算するものとする。

附則(平成22年3月31日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年3月31日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第38号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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鳴門市表彰条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1類 通規/第2章 公告式・表彰等
沿革情報
◆ 昭和40年4月1日 規則第5号
◇ 昭和41年4月1日 規則第15号
◇ 昭和47年3月31日 規則第6号
◇ 昭和50年3月31日 規則第10号
◇ 昭和63年3月23日 規則第3号
◇ 昭和63年12月23日 規則第29号
◇ 平成5年12月24日 規則第31号
◇ 平成8年4月1日 規則第18号
◇ 平成14年3月29日 規則第29号
◇ 平成16年3月23日 規則第3号
◇ 平成19年3月30日 規則第12号
◇ 平成22年3月31日 規則第3号
◇ 平成23年3月31日 規則第8号
◇ 平成28年2月19日 規則第3号
◇ 令和元年5月7日 規則第1号
◇ 令和3年12月28日 規則第36号
◇ 令和4年3月31日 規則第39号
◇ 令和6年12月2日 規則第31号
◇ 令和8年3月31日 規則第38号