○鳴門市議会事務局規程

平成12年4月1日

議会規程第1号

鳴門市議会事務局規程(昭和30年鳴門市議会規程第3号)の全部を改正する。

第1章 組織及び事務の分掌

(職員)

第1条 事務局に、事務局長、係長及び書記、その他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、主査及び副主査を置くことができる。

第2条 事務局の職員は、議長がこれを任免する。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の一切の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主査は、次長を補佐し、次長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副主査及び係長は、上司の命を受け、業務を掌理する。

5 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事し、これを処理する。

(事務局の所掌事務)

第4条 事務局では、主に次の事務を行う。

(1) 渉外に関すること。

(2) 議場、議会各室、公用車及び物品に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 財務に関すること。

(6) 議員報酬、費用弁償及び政務活動費に関すること。

(7) 議員共済年金に関すること。

(8) 本会議、委員会及び諸会議に関すること。

(9) 議案の取扱いに関すること。

(10) 請願及び陳情に関すること。

(11) 会議録及び諸会議の記録に関すること。

(12) 議決事件の報告に関すること。

(13) 議決事件の処理状況の調査に関すること。

(14) 諸資料の収集及び提供に関すること。

(15) 議会広報に関すること。

(16) 諸調査研究に関すること。

第2章 公文書の取扱い

(決裁等)

第5条 担当職員は、処理案を起案し、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件については、別に議長が定める者が専決することができる。

2 条例、規則及び規程等に関する公文書のうち、議会の議決を要するものについては議会の議決を経た後に、それ以外のものについては議会運営委員会の審査を経た後に回議するものとする。

(公文書の作成、保管及び保存)

第6条 会議録、議決書その他議会において特に必要と認める公文書については、紙媒体で作成し、保管し、及び保存するものとする。

(公文書の保存期間)

第7条 議決書その他議会において特に重要と認める公文書の保存期間は、永年とする。

第3章 物品等の取扱い

(備品の取扱い)

第8条 事務局は、備品台帳を備えるとともに、備品の保管整理状況を明確にしておかなければならない。

第4章 服務

(届出)

第9条 職員は、本籍、住所、氏名その他身上に異動があった場合は、直ちに届け出なければならない。

(緊急時の処置)

第10条 職員は、火災その他重大な事件があることを知った場合は、直ちに登庁して機宜の処置をしなければならない。

(異動等の処置)

第11条 職員は、退職又は転勤がある場合は、その担任事務の目録を作成し、未完結のものはその理由を付けて後任者に引き継がなければならない。

第5章 補則

第12条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、職員の服務及び公文書の取扱い等については、特別の定めがあるものを除き、市長の定めるものの例による。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に在職する職員については、それぞれその職に命じられたものとする。

(平成13年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日議会規程第1号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日議会規程第2号)

この規程は、平成24年3月28日から施行する。

(平成25年2月22日議会規程第2号)

1 この規程は、鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年鳴門市条例第41号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日から施行する。

2 この規程による改正後の第5条第6号の規定は、平成24年改正条例の規定による改正後の鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費に係る事務から適用し、平成24年改正条例による改正前の鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費に係る事務については、なお従前の例による。

(令和3年9月2日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月2日から施行する。

(鳴門市議会文書編さん保存規程の廃止)

2 鳴門市議会文書編さん保存規程(昭和30年鳴門市議会規程第1号)は、廃止する。

(令和5年3月29日議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日議会規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日議会規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

鳴門市議会事務局規程

平成12年4月1日 議会規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 議会規程第1号
平成13年3月30日 議会規程第1号
平成16年9月15日 議会規程第1号
平成24年3月28日 議会規程第2号
平成25年2月22日 議会規程第2号
令和3年9月2日 議会規程第1号
令和5年3月29日 議会規程第1号
令和7年3月18日 議会規程第3号
令和8年3月17日 議会規程第1号