○鳴門市事務決裁規程
昭和41年12月15日
訓令第10号
各部
各課
各かい
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 副市長、部長及び課長等で専決することができる共通の権限事項は、別表第1のとおりとする。
2 部長及び課長等で専決することができる個別の権限事項は、別表第2のとおりとする。
3 鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第1条に定めるクリーンセンター及び鳴門市福祉事務所設置条例(昭和39年鳴門市条例第62号)第1条に定める福祉事務所における所長の専決事項は、共通権限事項のうち部長専決事項に関すること(人事管理の部中所長に係るものを除く。)とする。
4 鳴門市事務分掌組織条例(昭和49年鳴門市条例第27条)第1条に定める危機管理局における参事官の専決事項は、共通権限事項のうち部長専決事項及び課長専決事項に関することとする。
5 鳴門市役所処務規則第2条の2に定める室における室長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の休暇の承認、時間外勤務命令その他服務に関すること。
(2) 所属職員の出張(宿泊を要する出張を除く。)に関すること。
(3) 軽易な照会及び回答文書に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
(会計課長等の専決事項)
第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち会計課長等で専決することができる権限事項は、別表第3のとおりとする。
(専決除外事項)
第4条 次に該当する事項は、第2条に定める専決事項であっても市長の決裁を経なければならない。
(1) 異例に属し、又は将来先例となるべきもの
(2) 紛議論争のおそれがあるもの
(3) その他重要な事項であると認められるもの
(指揮監督)
第5条 副市長は、部長及び課長等の専決事項についてもその適正な執行について、必要な監督を行う権限と責任を有するものとする。
(委員会等の職員の補助執行)
第7条 議会事務局の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中部長の共通権限事項に該当するものは、議会事務局長の職にある職員が、課長の共通権限事項に該当するものは、当該次長の職にある職員がそれぞれ対応する事項について専決する。
2 教育委員会の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中副市長の共通権限事項に該当するものは、教育長が、部長の共通権限事項に該当するものは、教育次長が、課長の共通権限事項に該当するものは、教育委員会事務局の各課長がそれぞれ対応する事項について専決する。
3 選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中課長の共通権限事項に該当するものは、当該事務局長がそれぞれ対応する事項について専決する。
4 消防本部及び消防署の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事項のうち別表第1中部長の共通権限事項に該当するものは、消防長が、課長の共通権限事項に該当するものは、当該各課長がそれぞれ対応する事項について専決する。
附則
この規程は、昭和41年12月15日から施行する。
附則(昭和42年2月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月15日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日訓令第5号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年7月30日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和62年12月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年12月1日から施行する。
(鳴門市委員会等の事務専決規程の廃止)
2 鳴門市委員会等の事務専決規程(昭和42年鳴門市訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月1日訓令第10号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月17日訓令第3号)
この訓令は、平成2年1月21日から施行する。
附則(平成2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月28日訓令第11号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日訓令第6号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年8月1日訓令第10号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第17号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日訓令第23号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第10号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行日以降に発せられる一般会計及び特別会計(企業会計を除く。)における平成15年度の支出負担行為に係る支出命令については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日訓令第14号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第10号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月17日訓令第9号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年12月28日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月10日訓令第8号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4条の規定は、令和2年度の予算の編成及び執行から適用し、令和元年度の予算の編成及び執行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第12号)
この訓令は、令和4年9月30日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
共通権限事項表
(注)○決裁者
分類 | 項目 | 事務事項名 | 権限 | 合議 | |||||
課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||||
市域 | 行政区画 | 市行政区画に関すること。 | ○ | 関係課 | |||||
都市計画 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画の決定、変更又は廃止の申請をすること。 | ○ | 関係課 | ||||||
儀式褒賞 | 儀式褒賞 | 儀式、褒賞及び表彰を行うこと。(軽易) | ○ | 未来デザイン総室 | |||||
儀式、褒賞及び表彰を行うこと。(重要) | ○ | ||||||||
祝辞、弔辞、挨拶文等の原案を作成すること。(軽易) | ○ | ||||||||
祝辞、弔辞、挨拶文等の原案を作成すること。(重要) | ○ | ||||||||
市長が行う表彰の被表彰者を申請すること。 | ○ | ||||||||
市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。(軽易) | ○ | ||||||||
市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。(重要) | ○ | ||||||||
計画 | 総合計画 | 市行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針を決定し、又は変更すること。 | ○ | ||||||
基本事業計画 | 所掌事務に関する基本方針及び基本計画を策定すること。 | ○ | 企画政策課 | ||||||
危機管理 | 危機管理対策 | 危機管理対策の総合調整及び計画推進に関すること。(軽易・重要) | ○ | 危機管理局 | |||||
危機管理対策の総合調整及び計画推進に関すること。(特に重要) | ○ | ||||||||
災害救助 | 災害救助に関する業務を行うこと。 | ○ | 危機管理局 | ||||||
組織運営 | 事務引継 | 事務引継書を検認すること。(係長、副課長) | ○ | ||||||
事務引継書を検認すること。(課長) | ○ | ||||||||
事務引継書を検認すること。(部長) | ○ | ||||||||
事務引継書を検認すること。(副市長及び危機管理監) | ○ | 秘書広聴室 | |||||||
組織 | 組織計画を決定すること。 | ○ | |||||||
組織機構を改正すること。 | ○ | ||||||||
事務分掌及び職務権限を決定すること。 | ○ | ||||||||
課の配置を決定すること。 | ○ | ||||||||
附属機関 | 附属機関を設置し、又は廃止すること。 | ○ | 総務財政課 | ||||||
附属機関の委員を任免し、又は推薦すること。 | ○ | 人事課 | |||||||
附属機関等を運営すること。 | ○ | ||||||||
附属機関等に対する諮問事項を決定すること。 | ○ | ||||||||
広報広聴 | 広報 | 広報原稿を作成すること。 | ○ | ||||||
報道機関に対し市政ニュースを提供すること。(軽易) | ○ | 未来デザイン総室 | |||||||
報道機関に対し市政ニュースを提供すること。(重要) | ○ | ||||||||
広聴 | 秘書広聴室から回付された請願、陳情、苦情、要望の措置案を作成し、又は処理報告をすること。(軽易) | ○ | |||||||
秘書広聴室から回付された請願、陳情、苦情、要望の措置案を作成し、又は処理報告をすること。(重要) | ○ | ||||||||
市長への手紙の回答をすること。 | ○ | 秘書広聴室 | |||||||
パブリックコメントを実施すること。 | ○ | ||||||||
パブリックコメントの意見等の公表に関すること。 | ○ | ||||||||
行政不服審査 | 不服申立て | 審査請求を受理すること。 | ○ | 総務財政課 | |||||
審査請求に対する主張書面、証拠等を提出すること。 | ○ | ||||||||
鳴門市行政不服審査会に諮問すること。 | ○ | ||||||||
審査請求に対して裁決すること。 | ○ | ||||||||
争訟 | 訴訟、和解、調停 | 提訴及び応訴すること。 | ○ | 総務財政課 | |||||
代理人を選任し、又は主張書面、証拠等を提出すること。 | ○ | ||||||||
和解、あっせん、調停及び仲裁をすること。 | ○ | ||||||||
行事 | 行事 | 展示会等の行事を開催すること。(軽易) | ○ | ||||||
展示会等の行事を開催すること。(重要) | ○ | ||||||||
展示会等の行事を開催すること。(特に重要) | ○ | ||||||||
各種行事の共催、後援及び推薦等に関すること。 | ○ | 未来デザイン総室 | |||||||
陳情 | 陳情 | 陳情を行うこと。(軽易) | ○ | ||||||
陳情を行うこと。(重要) | ○ | ||||||||
協定 | 協定 | 行政上の協定等をすること。 | ○ | 関係課 | |||||
人事管理 | 人事 | 職員を採用すること。 | ○ | ||||||
職員の昇給及び昇任を決定すること。 | ○ | ||||||||
職員の退職を承認すること。 | ○ | ||||||||
職員の配置換え、兼職、転職その他の異動を決定すること。 | ○ | ||||||||
任免 | 課員の職務配置をすること。 | ○ | |||||||
職員を臨時応援に派遣すること。(部内) | ○ | ||||||||
職員を臨時応援に派遣すること。(部間) | ○ 未来戦略局長 | ||||||||
職員を委員等に任免すること。 | ○ | 人事課 | |||||||
委員等(特別職)を任免すること。 | ○ | ||||||||
会計年度任用職員を雇用すること。 | ○ | ||||||||
服務賞罰 | 服務制度を決定すること。 | ○ | |||||||
職務に専念する義務を免除すること。(研修受講及び人間ドック受検に係るもの) | ○ | ||||||||
研修受講及び人間ドック受検以外のもので、職務に専念する義務を免除すること。(主幹以下) | ○ | ||||||||
研修受講及び人間ドック受検以外のもので、職務に専念する義務を免除すること。(副部長(理事及び参事を含む。以下同じ。)及び課長) | ○ | ||||||||
研修受講及び人間ドック受検以外のもので、職務に専念する義務を免除すること。(部長、消防長及び参事官) | ○ | ||||||||
職員の営利企業等の従事に関する許可をすること。(主幹以下) | ○ | ||||||||
職員の営利企業等の従事に関する許可をすること。(副部長及び課長) | ○ | ||||||||
職員の営利企業等の従事に関する許可をすること。(部長及び消防長) | ○ | ||||||||
職員の賞罰を申請すること。 | ○ | ||||||||
職員の表彰、分限処分(休職を除く。)及び懲戒処分を決定すること。 | ○ | ||||||||
職員に訓戒を行うこと。 | ○ | ||||||||
休暇等 | 職員の遅参、早退、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び特別無休休暇の承認に関すること。(主幹以下) | ○ | 人事課 | ||||||
職員の遅参、早退、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び特別無休休暇の承認に関すること。(副部長及び課長) | ○ | ||||||||
職員の遅参、早退、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び特別無休休暇の承認に関すること。(部長、消防長及び参事官) | ○ | ||||||||
勤務時間 | 長期にわたり勤務時間を変更すること。 | ○ | 人事課 | ||||||
週休日を指定すること。(主幹以下) | ○ | ||||||||
週休日を指定すること。(副部長及び課長) | ○ | ||||||||
週休日を指定すること。(部長、消防長及び参事官) | ○ | ||||||||
週休日の振替をすること。(主幹以下) | ○ | ||||||||
週休日の振替をすること。(副部長及び課長) | ○ | ||||||||
週休日の振替をすること。(部長、消防長及び参事官) | ○ | ||||||||
時間外勤務命令 | 時間外勤務を命令すること。 | ○ | |||||||
出張命令 | 出張を命令すること。(主幹以下) | ○ | 人事課・会計課(旅費を要する出張の場合) | ||||||
出張を命令すること。(副部長及び課長) | ○ | ||||||||
出張を命令すること。(部長、消防長及び参事官) | ○ | ||||||||
出張を命令すること。(副市長及び危機管理監) | ○ | ||||||||
復命書を査閲すること。(主幹以下) | ○ | ||||||||
復命書を査閲すること。(副部長及び課長) | ○ | ||||||||
復命書を査閲すること。(部長、消防長及び参事官) | ○ | ||||||||
復命書を査閲すること。(副市長及び危機管理監) | ○ | ||||||||
研修 | 職員研修に関する全体計画の決定及び各種研修の調整を行うこと。 | ○ | |||||||
職員を研修に派遣すること。(自治大学校・中央研修所) | ○ | ||||||||
職員の研修参加を承認すること。(主幹以下) | ○ | ||||||||
職員の研修参加を承認すること。(副部長及び課長) | ○ | ||||||||
職員の研修参加を承認すること。(部長、消防長及び参事官) | ○ | ||||||||
職員の研修参加を承認すること。(副市長及び危機管理監) | ○ | ||||||||
職員の研修を計画し、実施すること。(課内) | ○ | 人事課 | |||||||
職員の研修を計画し、実施すること。(部内) | ○ | ||||||||
職員の研修実施に関する結果を報告すること。(課内) | ○ | ||||||||
職員の研修実施に関する結果を報告すること。(部内) | ○ | ||||||||
その他 | 職員団体と協定すること。 | ○ | |||||||
公務災害を認定すること。 | ○ | ||||||||
交通事故処理に関する事務を処理すること。 | ○ | 人事課・公共交通マネジメント課 | |||||||
文書管理 | 収受 | 文書の受理(不受理)を決定すること。 | ○ | ||||||
発送 | 送文書の検閲をすること。 | ○ | |||||||
保管 | 文書を保管、管理すること。 | ○ | |||||||
保管文書の廃棄を決定すること。 | ○ | ||||||||
公印 | 公印を新調、改刻又は廃棄すること。 | ○ | 総務財政課 | ||||||
公印を保管すること。 | ○ | ||||||||
閲覧証明 | 公簿による証明をすること。 | ○ | |||||||
公示送達 | 公示送達をすること。 | ○ | 総務財政課 | ||||||
告示等 | 告示、公表、通達、申請、報告、照会、回答、通知等を行うこと。(軽易) | ○ | |||||||
告示、公表、通達、申請、報告、照会、回答、通知等を行うこと。(重要) | ○ | ||||||||
告示、公表、通達、申請、報告、照会、回答、通知等を行うこと。(特に重要) | ○ | ||||||||
情報公開・個人情報保護 | 共通 | 公文書の開示又は個人情報の開示、訂正等の請求に係る決定に対する審査請求を受け付けること。 | ○ | 総務財政課 | |||||
第三者に対して意見書提出の機会を与えること。 | ○ | ||||||||
鳴門市情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること。 | ○ | ||||||||
情報公開 | 公文書の開示決定等をすること。 | ○ | 総務財政課 | ||||||
公文書の開示決定等期間の延長又は開示決定等の期限の特例を適用すること。 | ○ | ||||||||
個人情報保護 | 個人情報の取扱いに係る業務の登録並びに登録の変更及び抹消をすること。 | ○ | 総務財政課 | ||||||
個人情報の目的外利用又は目的外利用の中止をすること。 | ○ | ||||||||
個人情報の外部提供又は外部提供の中止をすること。 | ○ | ||||||||
個人情報の開示、訂正等の請求を受け付けること。 | ○ | ||||||||
個人情報の開示、訂正等の請求に係る決定の期間の延長又は当該決定の期限の特例を適用すること。 | ○ | ||||||||
個人情報の適正な維持管理をすること。 | ○ | ||||||||
財政 | 予算編成 | 予算を編成すること。 | ○ | ||||||
予算執行 | 予算執行方針を決定すること。 | ○ | |||||||
財政事情 | 財政事情の公表をすること。 | ○ | |||||||
補助 | 事業申請 | 事業認可(変更を含む。)を申請すること。 | ○ | ||||||
補助申請 | 国又は県の補助金等の交付申請をすること。(軽易) | ○ | 総務財政課 | ||||||
国又は県の補助金等の交付申請をすること。(重要) | ○ | ||||||||
繰越申請 | 国又は県の補助事業等の繰越申請をすること。 | ○ | |||||||
実績報告 | 国又は県の補助事業等の実績報告をすること。(実績報告) | ○ | |||||||
収入 | 収納 | 収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。 | ○ | ||||||
収入を更正し、その通知をすること。 | ○ | ||||||||
収入の納付督促をすること。 | ○ | ||||||||
収入の納期限を延長すること。 | ○ | ||||||||
収入を徴収すること。 | ○ | ||||||||
収入の徴収猶予をすること。 | ○ | ||||||||
収入の過誤納金の還付又は充当をすること。 | ○ | ||||||||
収入を減免すること。(基準の明確なもの。) | ○ | ||||||||
収入を減免すること。(基準の不明確なものであって、異例のものを除く。) | ○ | ||||||||
収入を減免すること。(基準の不明確なものであって、異例のもの。) | ○ | ||||||||
滞納 | 収入滞納処理をすること。 | ○ | |||||||
収入の滞納繰越しに関する事務の処理をすること。 | ○ | ||||||||
不能欠損 | 収入の不納欠損処分調書の資料を作成すること。 | ○ | |||||||
収入の不納欠損を決定すること。 | ○ | 総務財政課 | |||||||
権利放棄 | 債権の権利放棄を決定すること。 | ○ | 総務財政課 | ||||||
委託 | 収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。 | ○ | |||||||
補助金交付 | 決定、変更及び廃止 | 補助金交付の決定、変更及び廃止をすること。 | (支出負担行為区分による。) | ||||||
確定 | 補助金の交付額を確定すること。 | ○ | |||||||
支出 | 支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | 100万円以上(工事請負費は300万円以上)につき総務財政課。ただし、専決権限が部長以下で区分されている費目及び鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第27条第1項第1号に該当する場合を除く。予算執行課と工事主管課が違う場合には、工事主管課長。 | |||||
2 給料 | ○ | ||||||||
3 職員手当等 | ○ | ||||||||
4 共済費 | ○ | ||||||||
5 災害補償費 | ○ | ||||||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||||||
7 報償費 | 100万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上 | ||||||
8 旅費 | ○ (課長出張の際は、副課長) | ||||||||
9 交際費 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
10 需用費 | (1) 食糧費 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | |||||
(2) 光熱水費 | ○ | ||||||||
(3) 賄材料費 | ○ | ||||||||
(4) その他 | 100万円未満 | 300万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | |||||
11 役務費 | (1) 通信運搬費 | 電話料 | ○ | ||||||
郵便料 | ○ | ||||||||
その他 | 100万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||||
(2) その他 | 100万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||||
12 委託料 | (1) 工事に伴うもの | 100万円未満 | 500万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | ||||
(2) その他 | 100万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||||
13 使用料及び賃借料 | 100万円未満 | 1,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | |||||
14 工事請負費 | 300万円未満 | 2,000万円未満 | 1億5,000万円未満 | 1億5,000万円以上 | |||||
15 原材料費 | 100万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||||
16 公有財産購入費 | 100万円未満 | 500万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | |||||
17 備品購入費 | 100万円未満 | 1,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | |||||
18 負担金、補助及び交付金 | (1) 負担金 | 寄付金等審議会に係るもの | ○ | ||||||
教職員組合負担金に係るもの | ○ | ||||||||
その他 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
(2) 補助金及び交付金 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
19 扶助費 | 100万円未満 | 100万円以上 | |||||||
20 貸付金 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
21 補償、補填及び賠償金 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
22 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||||||
23 投資及び出資金 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
24 積立金 | ○ | ||||||||
25 寄付金 | 20万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||||
26 公課費 | ○ | ||||||||
27 繰出金 | ○ | ||||||||
支出命令 | 支出の命令をすること。 | ○ | |||||||
歳入歳出外現金 | 歳入歳出外現金 | 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しを行うこと。 | ○ | ||||||
振替 | 振替 | 収支振替命令をすること。 | ○ | ||||||
予算流用 | 予算流用 | 予算の流用をすること。 | ○ 総務財政課長 | ||||||
予備費充当 | 予備費を充当すること。 | ○ | 総務財政課 | ||||||
予算配当 | 予算配当 | 予算の配当に関すること。 | ○ 総務財政課長 | ||||||
過料 | 過料 | 過料を決定すること。 | ○ | ||||||
契約 | 予定価格 | 予定価格を決定すること。(工事請負費を除く。) | 100万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||
予定価格を決定すること。(工事請負費) | 300万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円以上 | ||||||
入札 | 建設関係者、物品等調達業者の競争入札等参加資格の審査及び登録を行うこと。 | ○ | |||||||
入札の資格基準を定めること。 | ○ | ||||||||
入札保証金、契約保証金の徴収及び返還又は免除を決定すること。 | ○ | ||||||||
入札保証金を契約保証金に転用すること。 | ○ | ||||||||
契約 | 工事、工事に伴う業務委託の施行及び物品購入、役務等の執行をすること。 | (支出負担行為区分による。) | 入札によるものは契約検査室。100万円以上(工事請負費は300万円以上)につき総務財政課。ただし、鳴門市契約に関する規則第27条第1項第1号に該当する場合を除く。予算執行課と工事主管課が違う場合には、工事主管課長。 | ||||||
工事、工事に伴う業務委託、物品購入、役務等の契約を締結すること。 | (支出負担行為区分による。) | ||||||||
契約違約金の徴収を決定すること。 | ○ | ||||||||
契約違約金の全部又は一部を免除すること。 | ○ | ||||||||
請負人の代理人の届出を承認すること。 | ○ | ||||||||
監督員及び検査員 | 監督員を指名すること、又は検査立会人を指名すること。 | ○ | |||||||
検査を行う担当検査員を指名すること。(鳴門市工事検査規程(平成21年鳴門市訓令第9号。以下「工事検査規程」という。)によるもの) | ○ 契約検査室長 | ||||||||
検査を行う担当検査員を指名すること。(工事検査規程によらないもの) | 300万円未満 | 300万円以上 | |||||||
検査 | 工事の検査を行うこと。(工事検査規程によるもの) | (工事検査規程に定める検査範囲による。) | |||||||
工事等の検査を行うこと。(工事検査規程によらないもの) | (別に定める検査範囲による。) | ||||||||
しゅん工承認を行うこと。 | 300万円未満 | 300万円以上 | |||||||
その他 | 予算の変更を伴わない工事の設計変更及び工事期間を延長すること。 | ○ | |||||||
事業の調査、測量、設計及び事前協議をすること。 | ○ | ||||||||
設計及び工事施行を工事施行主管課に委託すること、又は他課から委託された設計及び工事施行を受託すること。 | ○ | ||||||||
土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく関係手続を行うこと。 | ○ | ||||||||
測量、工事等により他人の土地、家屋等の一時使用を行うことを決定すること。 | ○ | 人事課 | |||||||
支障電柱及び地下埋設物等の移設を申請すること。 | ○ | ||||||||
通行の禁止又は制限を申請すること。 | ○ | ||||||||
支障電柱及び地下埋設物等の移設をすること。 | ○ | ||||||||
通行の禁止又は制限をすること。 | ○ | ||||||||
用地等の買収及び補償をすること。 | (支出負担行為区分による。) | 総務財政課 | |||||||
公共施設又はその敷地の占用利用、使用その他の行為を許可し、又は取り消し、中止させること。(軽易) | ○ | ||||||||
公共施設又はその敷地の占用利用、使用その他の行為を許可し、又は取り消し、中止させること。(重要) | ○ | ||||||||
財産 | 公の施設 | 公の施設の設置及び処分を行うこと。 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||
指定管理者制度を導入する施設の決定に関すること。 | ○ | ||||||||
指定管理者の募集に関すること。 | ○ | ||||||||
指定管理候補者選定委員会の運営等に関すること。 | ○ | ||||||||
指定管理候補者の決定及び指定管理者の指定に関すること。 | ○ | ||||||||
指定管理者制度導入施設における利用料金の承認に関すること。 | ○ | ||||||||
指定管理者から提出される事業計画書及び事業報告書の受理に関すること。 | ○ | ||||||||
指定管理者の指導・育成・連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||||
その他指定管理者制度に関すること。 | ○ | ||||||||
道路 | 道路の認定、指定、廃止及び変更を行うこと。 | ○ | |||||||
基金 | 基金の設置及び処分を行うこと。 | ○ | 総務財政課・会計課 | ||||||
基金の運用計画を作成し、申請すること。 | ○ | ||||||||
管理 | 行政財産を管理すること。 | ○ | |||||||
行政財産の境界確認及び明示を行うこと。 | ○ | ||||||||
行政財産である建物を移転し、又は改築すること。 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||||||
取得・処分 | 公有財産(寄附を除く。)を取得すること。 | (支出負担行為区分による。) | 公共施設マネジメント課 | ||||||
寄附により公有財産を取得すること。 | ○ | ||||||||
公有財産を処分すること。 | ○ | ||||||||
土地建物の取得売払い等に伴う財産の異動報告をすること。 | ○ | ||||||||
用途区分 | 公有財産の所管換えを認めること。 | ○ | 公共施設マネジメント課・関係課 | ||||||
公有財産の種類を異動すること。 | ○ | ||||||||
使用・貸借 | 行政財産の使用及び占用の許可並びに違反処分に関すること。(電柱等) | ○ | 公共施設マネジメント課 | ||||||
行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取消しすること。 | ○ | ||||||||
行政財産の使用(目的外使用)の許可の取消しに伴う損失を補償すること。 | ○ | ||||||||
行政財産の使用(目的外使用)の許可の取消しに伴う損失を補償させること。 | ○ | ||||||||
行政財産の使用(目的外使用)に伴う損害に対する賠償額を決定させること。 | ○ | ||||||||
行政財産を他の部局又は教育委員会に使用させること。 | ○ | ||||||||
行政財産の使用(目的外使用)を継続許可すること。 | ○ | ||||||||
行政財産を新規に貸し付けること。 | ○ | ||||||||
行政財産の継続貸付けをすること。 | ○ | ||||||||
普通財産を新規に貸し付けること。 | ○ | ||||||||
普通財産の継続貸付けをすること。 | ○ | ||||||||
使用料及び貸付料を減免すること。(基準の明確なもの) | ○ | ||||||||
使用料及び貸付料を減免すること。(基準の不明確なもの) | ○ | ||||||||
市有財産への広告掲載に関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||||||
市有財産への広告掲載に関すること。(重要) | ○ | ||||||||
物品 | 物品の管理状況を報告すること。 | ○ | |||||||
物品の所管換えをすること。 | ○ | ||||||||
物品の不用を決定すること。(備品) | ○ | ||||||||
重要物品の保険加入資料を作成すること。 | ○ | ||||||||
不用品を売却、処分すること。 | ○ | 公共施設マネジメント課・会計課 | |||||||
備品の亡失又は毀損について報告すること。 | ○ | ||||||||
車両管理 | 車両の使用申込みをすること。 | ○ | |||||||
車両の維持管理をすること。 | ○ | ||||||||
車両の使用及び運転を許可すること。 | ○ | ||||||||
車両の運転する者を決定すること。 | ○ | ||||||||
車両台帳を管理し、整備すること。 | ○ | ||||||||
車両事故報告をすること。 | ○ | 人事課・公共施設マネジメント課 | |||||||
専用車両の返納廃車届をすること。 | ○ | ||||||||
寄付 | 寄附に関する事務を処理すること。 | ○ | 総務財政課・公共施設マネジメント課・会計課 | ||||||
借入れ | 物件(不動産、物品等)を借り入れること。 | (支出負担行為区分による。) | 総務財政課・公共施設マネジメント課 | ||||||
議会 | 招集 | 市議会を招集すること。 | ○ | ||||||
議案 | 議案を提出すること。 | ○ | |||||||
議案説明資料等 | 議案説明資料等を提出すること。 | ○ | |||||||
例規等 | 例規等 | 規則、訓令の制定改廃を行うこと。 | ○ | ||||||
条例、規則、訓令の公布又は公表をすること。 | ○ | ||||||||
要綱等の制定改廃を行うこと。 | ○ | 総務財政課 | |||||||
要綱等の改廃を行うこと。(法令等の引用字句及び引用条項の改正その他の裁量の余地がないものに限る。) | ○ | ||||||||
その他 | その他 | その他政策上重要な事項を処理すること。(副市長が統括する事項に限る。) | ○ | 関係課 | |||||
その他政策上重要な事項を処理すること。(副市長が統括する事項を除く。) | ○ | ||||||||
複数の部課に関連し、かつ、意見を異にする事項を処理すること。 | ○ | ||||||||
別表第2(第2条関係)
個別権限事項表
(注)○決裁者
組織 | 担当課等 | 事務事項名 | 権限 | 合議 | |
課長 | 部長 | ||||
危機管理局 | 危機管理対策に係る資料の収集及び調査、研究に関すること。 | ○ 参事官 | |||
危機管理意識の普及啓発に関すること。 | ○ 参事官 | ||||
災害対策本部の事務を処理すること。 | ○ 参事官 | 関係課 | |||
地域防災計画に関すること。 | ○ 参事官 | ||||
防災会議に関すること。 | ○ 参事官 | ||||
防災資機材の貸出しに関すること。 | ○ 参事官 | ||||
災害援護資金に関する事務を処理すること。 | ○ 参事官 | ||||
災害弔慰金及び災害見舞金支給事務を行うこと。 | ○ 参事官 | ||||
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に係る事務を処理すること。 | ○ 参事官 | ||||
未来戦略局 | 未来デザイン総室・秘書広聴室 | 報道機関に対し市政のニュースを提供すること。 | ○ | ||
新聞等に対する広告掲載を決定すること。 | ○ | 関係課 | |||
広報紙を編集及び発刊すること。 | ○ | ||||
ケーブルテレビ広報番組の作成、編集及び放送に関すること。 | ○ | ||||
公式ウェブサイトの管理・運用に関すること。 | ○ | ||||
YouTube推進事業協力者の決定等に関すること。 | ○ | ||||
その他広報媒体における情報発信に関すること。(軽易) | ○ | ||||
その他広報媒体における情報発信に関すること。(重要) | ○ | ||||
シティプロモーションに関連した情報発信に関する総合的な企画及び調整を行うこと。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
シティプロモーションに関連した情報発信に関する総合的な企画及び調整を行うこと。(重要) | ○ | ||||
市勢要覧を編集及び発刊すること。 | ○ | ||||
市の式典に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
重要な事業の進行状況の総合把握及び調整を行うこと。 | ○ | ||||
市長及び副市長の日程を調整すること。 | ○ | ||||
市長及び副市長関係の交渉、折衝等の総合調整をすること。(軽易) | ○ | ||||
市長及び副市長関係の交渉、折衝等の総合調整をすること。(重要) | ○ | ||||
市長交際費の支出を管理すること。 | ○ | ||||
市長及び副市長に随行すること。 | ○ | ||||
市長の資産公開に関すること。 | ○ | ||||
市長会その他都市会議に関すること。 | ○ | ||||
部長会議及び部課長会議等に関すること。 | ○ | ||||
市行政各部門及び各機関との総合的連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||
祝辞、弔辞、挨拶文等を調整し、作成すること。 | ○ | ||||
総合教育会議の事務を処理すること。 | ○ | ||||
儀式、褒章及び表彰その他栄典に関する事務を行うこと。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
儀式、褒章及び表彰その他栄典に関する事務を行うこと。(重要) | ○ | ||||
陳情、請願、要望等の処理の連絡調整をすること。 | ○ | ||||
市民相談に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
庁舎案内、電話交換業務に関すること。 | ○ | ||||
市長への手紙に関する事務の連絡調整をすること。 | ○ | ||||
市民政策提案制度に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
市民政策提案制度に関すること。(軽易) | ○ | ||||
その他広聴活動に関すること。(軽易) | ○ | ||||
その他広聴活動に関すること。(重要) | ○ | ||||
人事課 | 職員採用計画を決定すること。 | ○ | |||
職員採用試験に関する事務を処理すること。(軽易) | ○ | ||||
職員採用試験に関する事務を処理すること。(重要) | ○ | ||||
職員昇任関係資料を作成すること。 | ○ | ||||
退職の事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員懲戒審査委員会の事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員の分限処分(休職)を決定すること。 | ○ | ||||
人事記録の管理に関すること。 | ○ | ||||
職員団体と交渉すること。(軽易) | ○ | ||||
職員団体と交渉すること。(重要) | ○ | ||||
労務に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
定員計画を決定すること。 | ○ | ||||
職員定数を決定すること。 | ○ | ||||
人事評価に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
服務に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
非常勤職員等公務災害認定委員会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員(非常勤職員を除く。)の公務災害に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
病気休暇、特別休暇(共通権限事項で承認するものを除く。)、介護休暇、介護時間、特別無給休暇及び育児休業を承認すること。 | ○ | ||||
職員の勤務に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
徳島県市町村職員共済組合に関する事務処理をすること。 | ○ | ||||
市町村職員互助会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員共済会の運営及び事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員の福利厚生に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員の健康管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員の旧姓使用に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
退職年金、遺族年金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
人件費に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員の児童手当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員の服務管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員表彰に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員研修に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
組織管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
能率審議会の事務を処理すること。 | ○ | ||||
企画政策課 | 基本構想に係る実施計画段階において総合的観点から調整を行うこと。 | ○ | |||
基本構想に係る実施計画に関する基本資料を収集整理すること。 | ○ | ||||
総合計画審議会の事務を処理すること。 | ○ | ||||
進行管理対象事業を選定すること。 | ○ | ||||
地方分権に関すること。 | ○ | ||||
広域行政に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
ASAトライアングル交流圏推進協議会に関すること。 | ○ | ||||
地方創生に関すること。(軽易) | ○ | ||||
地方創生に関すること。(重要) | ○ | ||||
吉野川交流推進会議に関すること。 | ○ | ||||
大学連携に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
統計資料を整理すること。 | ○ | ||||
統計調査員を推薦すること。 | ○ | ||||
各種統計調査(他課の所管に属するものを除く。)の実施を決定すること。 | ○ | ||||
調査区を設定すること。 | ○ | ||||
調査票その他関係書類を審査し、送付すること。 | ○ | ||||
調査の結果を公表すること。 | ○ | ||||
統計書等の編集及び発行をすること。 | ○ | ||||
ふるさと納税に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
ふるさと納税を受理・収受すること。 | ○ | ||||
地域交通推進課 | 公共交通施策の企画及び調整に関すること。(軽易) | ○ | |||
公共交通施策の企画及び調整に関すること。(重要) | ○ | ||||
公共交通に関する会議の運営に関すること。 | ○ | ||||
地域バスの運営に関すること。(軽易) | ○ | ||||
地域バスの運営に関すること。(重要) | ○ | ||||
交通政策に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
総務部 | 総務財政課 | 議案作成の指導及び審査をすること。 | ○ | ||
議案説明資料等の調整総括をすること。 | ○ | ||||
条例、規則その他諸規程等の制定改廃に係る立法支援及び審査をすること。 | ○ | ||||
条例審議会の事務を処理すること。 | ○ | ||||
例規集を編集すること。 | ○ | ||||
公文書の管理に関する事務について総括すること。 | ○ | ||||
公印を管理すること。 | ○ | ||||
文書作成の指導助言をすること。 | ○ | ||||
郵便事務に関すること。 | ○ | ||||
事務用品の一括管理に関すること。 | ○ | ||||
複合機、印刷機等を整備し、運用管理すること。 | ○ | ||||
情報公開の指導助言をすること。 | ○ | ||||
特定個人情報について総括管理すること。 | ○ | ||||
個人情報について総括管理すること。 | ○ | ||||
LGWAN電子証明書の管理に関すること。 | ○ | ||||
行政手続(他課の所管に属するものを除く。)について処理すること。 | ○ | ||||
継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調整作成すること。 | ○ | 関係課・会計課 | |||
現計予算を整理すること。 | ○ | ||||
予算経理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
起債申請をすること。 | ○ | 関係課 | |||
長期資金の借入れ申込みをすること。 | ○ | 会計管理者 | |||
一時借入金及び市債の償還に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
資金計画を決定すること。 | ○ | ||||
一時借入れを決定すること。 | ○ | 会計管理者 | |||
地方財政状況調査表を作成すること。 | ○ | ||||
補助金等審議会の事務を処理すること。 | ○ | ||||
地方交付税に関する事務を処理すること。(普通交付税) | ○ | ||||
地方交付税に関する事務を処理すること。(特別交付税) | ○ | ||||
行政改革推進本部の開催に関すること。 | ○ | ||||
行政改革に関すること。 | ○ | ||||
行政評価に関すること。(軽易) | ○ | ||||
行政評価に関すること。(重要) | ○ | ||||
公共施設マネジメント課・契約検査室 | 構内電話施設の管理に関すること。 | ○ | |||
車両保険に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
物品を効率的に使用するための調整をすること。 | ○ | ||||
燃料単価等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
庁舎並びにその附帯施設及び設備を保守管理すること。 | ○ | ||||
来庁者の車両整理に関すること。 | ○ | ||||
当直及び守衛業務に関すること。 | ○ | ||||
倉庫施設(他課の所管に属するものを除く。)の管理をすること。 | ○ | ||||
庁舎内の秩序保持について必要な措置をとること。 | ○ | ||||
火元取締りを総括すること。 | ○ | ||||
庁内掲示を取り締まること。 | ○ | ||||
車両の配車に関すること。 | ○ | ||||
庁用車両の管理及び整理指導に関すること。 | ○ | ||||
市有物件の損害保険に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
財産台帳を整理保存すること。 | ○ | ||||
各部局の長に対し、公有財産に関し必要な指示を行うこと。 | ○ | ||||
普通財産の境界確認及び明示を行うこと。 | ○ | ||||
土地開発基金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
物品購入等入札に係る参加申込業者の参加資格審査をすること。 | ○ | 関係課 | |||
不正入札を取り消すこと。 | ○ | ||||
税務課 | 市たばこ税に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
入湯税に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
地方譲与税及び交付金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
県民税の調定額の報告及び払込みに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
市税の賦課の決定、修正更正をすること。 | ○ | ||||
市税随時課税の納期を決定すること。 | ○ | ||||
市税課税権の帰属に関し調査すること。 | ○ | ||||
納税管理人を指定すること。 | ○ | ||||
代表相続人を指定すること。 | ○ | ||||
原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。 | ○ | ||||
個人県民税の賦課に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
納税相談を行うこと。 | ○ | ||||
滞納処分を行うこと。 | ○ | ||||
納税広報を実施すること。 | ○ | ||||
徴収嘱託及び受託を行うこと。 | ○ | ||||
市税の振替納付に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
滞納繰越簿を作成すること。 | ○ | ||||
税に係る徴収金の払込み収入消込を行うこと。 | ○ | ||||
市税徴収簿を整理保管すること。 | ○ | ||||
還付金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
固定資産等所在市町村交付金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
固定資産課税台帳、図面等を整備保管すること。 | ○ | ||||
土地の評価方針を決定すること。 | ○ | ||||
固定資産の評価額を決定すること。 | ○ | ||||
固定資産概要調書を作成すること。 | ○ | ||||
固定資産課税台帳を関係者の縦覧に供すること。 | ○ | ||||
固定資産の基準年度の価格等を法務局に通知すること。 | ○ | ||||
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告をすること。 | ○ | ||||
地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の18第3項の報告に関すること。 | ○ | ||||
税務証明に関すること。 | ○ | ||||
公簿の閲覧等に関すること。 | ○ | ||||
税関係の調査、統計及び報告を総括すること。 | ○ | ||||
市税に係る罰則規定による処分及び過料等を課すること。 | ○ | ||||
市税に係る課税状況調べを作成すること。 | ○ | ||||
森林環境税の賦課、報告及び払込みに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
デジタル戦略課 | 事務改善の企画、指導及び統制をすること。 | ○ | 関係課 | ||
デジタル化の推進に関すること。(軽易) | ○ | ||||
鳴門市DX推進計画に関すること。(軽易) | ○ | ||||
情報セキュリティに関すること。(軽易) | ○ | ||||
基幹業務システムの整備及び運営に関すること。(軽易) | ○ | ||||
庁内ネットワークの整備及び運営に関すること。(軽易) | ○ | ||||
グループウェアその他組織内情報共有システムの整備及び運営に関すること。(軽易) | ○ | ||||
市民環境部 | 市民協働推進課 | コミュニティ組織の育成及び活性化に関すること。 | ○ | ||
コミュニティ施設の整備計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
地域各種団体との調整に関すること。 | ○ | ||||
地縁団体に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
ボランティア活動の支援及び活性化に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
ボランティア活動の推進に関すること。 | ○ | ||||
特定非営利活動(NPO)法人の活動の支援及び活性化に関すること。 | ○ | ||||
関係機関との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
消費者保護施策を策定し、実施すること。 | ○ | ||||
消費生活の安定向上のための調査をすること。 | ○ | ||||
消費生活の相談及び苦情を処理すること。 | ○ | ||||
消費生活の指導啓発及び情報提供に関すること。 | ○ | ||||
消費者団体の育成指導を行うこと。 | ○ | ||||
消費生活センターの管理運営に関すること。 | ○ | ||||
消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査の指導・報告に関すること。 | ○ | ||||
家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく立入検査の指導・報告に関すること。 | ○ | ||||
家庭用品品質表示法に基づく立入検査の指示に関すること。 | ○ | ||||
旧軍人の普通恩給に関すること。 | ○ | ||||
旧軍人の一時恩給に関すること。 | ○ | ||||
旧軍人の継続一時金に関すること。 | ○ | ||||
旧軍人の傷病恩給に関すること。 | ○ | ||||
旧軍人等の障害年金に関すること。 | ○ | ||||
戦没者遺族年金、遺族給与金、公務扶助料等に関すること。 | ○ | ||||
戦没者の遺族に対する特別給付金に関すること。 | ○ | ||||
戦没者の遺族に対する特別弔意金に関すること。 | ○ | ||||
戦傷病者の妻に対する特別給付金に関すること。 | ○ | ||||
戦傷病者の療養給付に関すること。 | ○ | ||||
戦傷病者手帳に関すること。 | ○ | ||||
戦傷病者の補装具に関すること。 | ○ | ||||
戦傷病者のJR無料乗車券に関すること。 | ○ | ||||
遺族会の育成指導に関すること。 | ○ | ||||
引揚者援護に関すること。 | ○ | ||||
日中残留孤児に関すること。 | ○ | ||||
戦没者追悼式に関する事務を行うこと。 | ○ | ||||
交通安全対策に関する調査、研究及び指導を行うこと。 | ○ | ||||
交通安全について各部課及び関係機関と連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||
交通安全思想の普及高揚及び交通安全運動の推進を行うこと。 | ○ | ||||
交通安全対策会議に関すること。 | ○ | ||||
交通遺児育英基金に関すること。 | ○ | ||||
安全なまちづくりに関すること。 | ○ | ||||
飲料水供給施設の維持管理に関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
飲料水供給施設の維持管理に関すること。(重要) | ○ | ||||
市民課 | 市民課所管の証明書交付に関すること。 | ○ | |||
身上照会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
自衛官等の募集事務を処理すること。 | ○ | ||||
戸籍の編製及び管理を行うこと。 | ○ | ||||
後見登記事項通知書に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
中長期在留関連事務を処理すること。 | ○ | ||||
犯罪人名簿登載整備及び照会事務を処理すること。 | ○ | ||||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による既決犯罪通知をすること。 | ○ | ||||
在外選挙人名簿登録に関すること。 | ○ | ||||
住民基本台帳を管理すること。 | ○ | ||||
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為の住民基本台帳事務における支援措置申出、取下げ及び通知に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
印鑑登録事務に関すること。 | ○ | ||||
自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||||
住民異動に関すること。 | ○ | ||||
個人番号の通知及び個人番号カードの交付等に関すること。 | ○ | ||||
公的個人認証に関すること。 | ○ | ||||
住民基本台帳の閲覧に関すること。 | ○ | ||||
火葬場使用の受付に関すること。 | ○ | クリーンセンター管理課 | |||
埋葬火葬改葬許可に関すること。 | ○ | ||||
健康保険日雇特例被保険者手帳及び受給者資格者票に関すること。 | ○ | ||||
年金事務に関すること。 | ○ | ||||
本人通知制度に関すること。 | ○ | ||||
市民課所管の証明書コンビニ交付サービスに関すること。 | ○ | ||||
おくやみ窓口に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
文化交流推進課 | 姉妹都市・友好都市に関する行事の決定をすること。 | ○ | |||
姉妹都市・友好都市に関する事務を行うこと。 | ○ | ||||
文化振興に係る企画及び調整を行うこと。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
文化振興に係る企画及び調整を行うこと。(重要) | ○ | ||||
市民文化活性化のための備品貸出しに関すること。 | ○ | ||||
市史編さんに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
文化財保護審議会に関すること。(軽易) | ○ | ||||
文化財保護審議会に関すること。(重要) | ○ | ||||
文化財保護・管理に係る企画及び調整に関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
文化財保護・管理に係る企画及び調整に関すること。(重要) | ○ | ||||
文化会館・ドイツ館・賀川記念館に関すること。(軽易) | ○ | ||||
文化会館・ドイツ館・賀川記念館に関すること。(重要) | ○ | ||||
鳴門市文化のまちづくり基本計画の策定に関すること。(軽易) | ○ | ||||
環境政策課 | 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく意見書を提出すること。 | ○ | |||
水質、騒音等の測定計画の策定及び実施に関すること。 | ○ | ||||
公害防止について各部、課及び関係機関との連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||
公害関係法令に基づく立入検査を行うこと。 | ○ | ||||
騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び鳴門市公害防止条例(昭和46年鳴門市条例第19号)に基づく届出書の受理をすること。 | ○ | ||||
騒音規制法に基づく自動車騒音の常時監視の報告等に関すること。 | ○ | ||||
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく特定施設の設置の届出等に関すること。 | ○ | ||||
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設の設置の届出等に関すること。 | ○ | ||||
水質汚濁防止法に基づく貯油事業場等の事故の状況等の届出等に関すること。 | ○ | ||||
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づく公害防止管理者の届出に関すること。 | ○ | ||||
公害に係る苦情の処理をすること。 | ○ | 関係課 | |||
公害に係る調査研究及び指導を行うこと。 | ○ | ||||
公害防止啓発を行うこと。 | ○ | ||||
環境審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
環境思想の普及啓発に関すること。 | ○ | ||||
環境に係る苦情の処理をすること。 | ○ | ||||
自然環境保全対策の推進及び連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
その他環境保全に関すること。 | ○ | ||||
衛生思想の普及啓発に関すること。 | ○ | ||||
地区衛生組織を育成すること。 | ○ | ||||
衛生に係る苦情の処理をすること。 | ○ | 関係課 | |||
公衆便所の清掃管理をすること。 | ○ | ||||
そ族及び衛生害虫の防除に関すること。 | ○ | ||||
環境保全に関する特命事項を処理すること。 | ○ | 関係課 | |||
飼犬登録及び狂犬病予防に関すること。 | ○ | ||||
飲用井戸等の衛生対策に関すること。 | ○ | ||||
市営墓地の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
火葬場の立入検査及び墓地等の管理者からの報告の徴収に関すること。 | ○ | ||||
ごみ対策に係る庁内等連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
廃棄物減量等推進審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
市民及び事業所等への指導啓発に関すること。 | ○ | ||||
分別収集及びごみ減量等の企画に関すること。 | ○ | ||||
資源ごみ回収団体に関すること。 | ○ | ||||
資源ごみ回収事業に関して報償金交付団体を決定すること。 | ○ | ||||
資源ごみ回収業者を認定すること。 | ○ | ||||
クリーンセンター管理課 | 所掌事務の各種資料を作成すること。 | ○ | |||
場内の環境整備に関すること。 | ○ 所長 | ||||
廃棄物処理施設等の管理に伴う工務に関すること。 | ○ | ||||
廃棄物処理施設等の周辺対策事業に関すること。 | ○ | ||||
最終処分場の施設管理に関すること。 | ○ | ||||
火葬施設の管理運営をすること。 | ○ 所長 | ||||
クリーンセンター廃棄物対策課 | 産業廃棄物処理に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | |||
一般廃棄物及びし尿浄化槽清掃事業の許可に関すること。 | ○ 所長 | ||||
不法投棄の監視、啓発及び処理をすること。 | ○ | ||||
環境美化対策の企画及び連絡調整に関すること。 | ○ 所長 | 関係課 | |||
環境美化対策を推進すること。 | ○ | ||||
じんかい等の収集計画を作成すること。 | ○ 所長 | ||||
じんかい等の収集をすること。 | ○ | ||||
犬猫死体の移送処理に関すること。 | ○ | ||||
他に属さないじんかい等収集処理に関すること。 | ○ | ||||
じんかい等の分別計画を作成すること。 | ○ 所長 | ||||
じんかい等の分別処理に関すること。 | ○ | ||||
じんかい等の焼却計画を作成すること。 | ○ 所長 | ||||
じんかい等の焼却処分をすること。 | ○ | ||||
じんかい処理施設の運営をすること。 | ○ 所長 | ||||
し尿の処理計画を作成すること。 | ○ 所長 | ||||
し尿処理施設の管理運営をすること。 | ○ 所長 | ||||
し尿処理施設排水の水質検査をすること。 | ○ | ||||
し尿の収集に関すること。 | ○ | ||||
クリーンセンター車両の運行管理と人員配置をすること。 | ○ | ||||
クリーンセンター職員の変則勤務を決定すること。 | ○ 所長 | 人事課 | |||
環境学習館の管理運営に関すること。 | ○ 所長 | 関係課 | |||
環境学習館の事業計画の企画を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
し尿処理手数料を徴収すること。 | ○ | ||||
じんかい処理手数料を徴収すること。 | ○ | ||||
クリーンセンター安全運転管理者に関する事務を処理すること。 | ○ | 公共施設マネジメント課 | |||
クリーンセンター職員の安全管理及び衛生管理上必要な措置をすること。 | ○ 所長 | 人事課 | |||
健康福祉部 | 保険課 | 国民健康保険のレセプト開示に関すること。 | ○ | ||
徴収職員に関すること。 | ○ | 人事課 | |||
納付相談を行うこと。 | ○ | ||||
滞納処分を行うこと。 | ○ | ||||
保険料に係る徴収猶予、換価猶予、滞納処分の執行停止及び繰上徴収をすること。 | ○ | ||||
保険料の徴収に係る申告、申請その他書類の受理又は納付若しくは納入の期限を延長すること。 | ○ | ||||
納付広報を実施すること。 | ○ | ||||
保険料の徴収委託及び受託を行うこと。 | ○ | ||||
保険料の振替納付に関すること。 | ○ | ||||
滞納繰越簿を作成すること。 | ○ | ||||
保険料に係る徴収金の払込み及び収入消込を行うこと。 | ○ | ||||
保険料徴収簿を整理し保存すること。 | ○ | ||||
還付金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
国民健康保険料及び介護保険の2号保険料の賦課及び算定をすること。 | ○ | ||||
国民健康保険料及び介護保険の2号保険料の申告指導をすること。 | ○ | ||||
国民健康保険出産育児一時金、葬祭費、移送費及び傷病手当金の申請に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
国民健康保険出産育児一時金、葬祭費、移送費及び傷病手当金の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険被保険者台帳を整備すること。 | ○ | ||||
資格確認書の交付又は資格情報通知書の通知に関すること。(特別療養費を支給する旨の記載がないものに限る。) | ○ | ||||
特別療養費を支給することとされた世帯主に対する資格確認書の交付又は資格情報通知書の通知に関すること。 | ○ | ||||
特別療養費の支給の決定及び支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険事業費納付金の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険運営協議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
給付台帳を作成し、整備すること。 | ○ | ||||
療養費及び高額療養費の承認並びに支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
療養費審査手数料の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
保険給付の支払の一時差止めを行うこと。 | ○ | ||||
診療報酬請求書及び明細書の審査並びに当該報酬の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
診療報酬の過誤調整を行うこと。 | ○ | ||||
保険給付に関する不正利得及び不当利得を調査確認し、返還請求をすること。 | ○ | ||||
国民健康保険の第三者傷害損害賠償請求事務に関すること。 | ○ | ||||
前期高齢者に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
その他国民健康保険事業給付事務に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険に係る交付金、補助金等の還付の支出負担行為に関すること。 | ○ | 総務財政課 | |||
特定健康診査、特定保健指導実施計画の策定及び広報に関すること。 | ○ | ||||
特定健康診査・特定保健指導に関すること。 | ○ | ||||
国保連合会に対する支払に関すること。 | ○ | ||||
国保連合会との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
徳島県国民健康保険審査会、徳島県介護保険審査会及び徳島県後期高齢者医療審査会との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。 | ○ | ||||
後期高齢者医療保険の資格に関する申請、各種届出に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
後期高齢者医療保険の給付に関する申請、各種届出に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
徳島県後期高齢者医療広域連合に対する支払に関すること。 | ○ | ||||
徳島県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。(重要) | ○ | ||||
健康増進課 | 健康づくりに関する総合的な企画調整をすること。(軽易) | ○ | |||
健康づくりに関する総合的な企画調整をすること。(重要) | ○ | ||||
救急医療の企画調整をすること。 | ○ | ||||
医療機関及び医療関係団体等との連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||
鳴門市健康づくり推進協議会に関すること。 | ○ | ||||
健康増進計画の推進に関すること。 | ○ | ||||
健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事業に関すること。 | ○ | ||||
保健衛生思想の普及啓発をすること。 | ○ | ||||
母子保健事業に関すること。 | ○ | ||||
予防接種法(昭和23年法律第68号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく各種予防接種並びに検診に関する計画を決定すること。 | ○ | ||||
予防接種法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく各種予防接種並びに検診に関する業務を処理すること。 | ○ | ||||
予防接種事故に関する事務を処理すること。(軽易) | ○ | ||||
感染症患者に汚染された場所の消毒に関すること。 | ○ | ||||
がん検診に関すること。 | ○ | ||||
特定保健指導に関する業務を行うこと。 | ○ | ||||
食生活改善指導・食育推進に関する業務を行うこと。 | ○ | ||||
自殺予防に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく健康診断の実施に関すること。 | ○ | ||||
実習生の受入れに関すること。 | ○ | ||||
長寿介護課 | 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。(軽易) | ○ | |||
介護保険関連サービス基盤整備事業に関すること。 | ○ | ||||
介護保険事業特別会計に関すること。 | ○ | ||||
介護保険事業統計及び国庫補助金申請実績に関すること。 | ○ | ||||
介護保険制度に関する総合相談及び苦情処理に関すること。 | ○ | ||||
介護認定審査会の運営に関すること。 | ○ | ||||
要支援及び要介護の申請、認定、調査、審査及び決定に関すること。 | ○ | ||||
訪問調査員との連絡調整及び指導に関すること。 | ○ | ||||
要支援・要介護認定の実績報告及び統計に関すること。 | ○ | ||||
要支援、要介護認定記録管理に関すること。 | ○ | ||||
被保険者の資格取得管理及び資格喪失管理に関すること。 | ○ | ||||
被保険者の住民異動管理及び住所地特例者管理に関すること。 | ○ | ||||
被保険者証の発行に関すること。 | ○ | ||||
介護保険審査会及び国保連合会との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
現物給付(介護報酬請求分)の審査・実績管理に関すること。 | ○ | ||||
償還払の給付に関すること。 | ○ | ||||
高額介護サービス費等の支給及び過誤に関すること。 | ○ | ||||
国保連合会に対する支払に関すること。 | ○ | ||||
介護保険の第三者傷害損害賠償請求事務に関すること。 | ○ | ||||
保険給付に関する不正利得及び不当利得を調査確認し、返還請求をすること。 | ○ | ||||
介護保険の1号保険料の賦課及び算定をすること。 | ○ | ||||
介護給付費適正化に関すること。 | ○ | ||||
包括的支援事業に関すること。 | ○ | ||||
任意事業に関すること。 | ○ | ||||
介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 | ○ | ||||
地域密着型サービス事業所等の指定、指定の辞退、指定の更新及び事業の廃止・休止・再開に関すること。 | ○ | ||||
地域密着型サービス事業所等の届出事項の変更に関すること。 | ○ | ||||
地域密着型サービス事業所等の指導に関すること。 | ○ | ||||
地域密着型サービス事業所等の監査に関すること。 | ○ | ||||
老人ホーム入所措置に関する業務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
老人ホーム入所判定委員会に関すること。 | ○ 所長 | ||||
高齢者に関する成年後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。 | ○ 所長 | ||||
成年後見制度の活用に関する事務を処理すること。(高齢者) | ○ 所長 | ||||
介護サービス相談員に関すること。 | ○ | ||||
シルバー事業の推進に関すること。 | ○ | ||||
老人の日常生活用具給付(貸与)事業を行うこと。 | ○ | ||||
在宅老人の緊急通報システム事業を行うこと。 | ○ | ||||
老人福祉電話設置事業に関する事務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
老人に対する無料乗車券の交付に関すること。 | ○ | ||||
老人のゲートボール場建設管理に関すること。 | ○ | ||||
老人趣味の作業室の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
老人憩いの家の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
敬老祝品の支給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
敬老式典に関する事務を行うこと。 | ○ | ||||
老人クラブ及び老人団体の育成指導に関すること。 | ○ | ||||
100歳到達者に対する祝状及び記念品の贈呈に関すること。 | ○ | ||||
高齢者住宅改造費助成金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
高齢化対策に係る諸施策の企画立案に関すること。 | ○ | ||||
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進に関すること。 | ○ | ||||
社会福祉法人(老人福祉施設に係るものに限る。)の定款の認可、報告徴収、検査、業務停止命令等に関すること。 | ○ 所長 | ||||
避難行動要援護者避難支援登録制度に関すること。(要介護者・高齢者) | ○ | 関係課 | |||
高齢者虐待防止に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
人権推進課・隣保館(人権福祉センター) | 住宅新築資金等貸付に関する事務を処理すること。 | ○ | |||
人権に関する調査研究をすること。 | ○ | ||||
人権に係る関係機関及び関係団体等との連絡調整をすること。 | ○ | ||||
人権推進本部に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
人権施策推進審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | 関係課 | |||
人権啓発事務に関すること。 | ○ | ||||
人権擁護委員に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
人権擁護に係る諸施策に関すること。 | ○ | ||||
男女共同参画社会の推進に係る諸施策に関すること。 | ○ | ||||
男女行動計画の進捗管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
男女行動計画調査研究委員会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
男女行動計画推進本部に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
男女共同参画推進審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
男女共同参画の推進に関すること。 | ○ | ||||
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する宣誓書受領証等の発行に関すること。 | ○ | ||||
女性支援センター業務に関すること。 | ○ | ||||
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)に関する意見書及び証明書の発行に関すること。 | ○ | ||||
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の住民基本台帳事務における支援措置申出書に係る確認書の発行に関すること。 | ○ | ||||
墓地公園の管理に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
就職促進に関すること。 | ○ | ||||
人権啓発に関すること。 | ○ | ||||
社会福祉課 | 民生委員に関する補助関係事務を処理すること。 | ○ 所長 | |||
民生委員及び民生委員推薦会に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
民生委員活動に係る統計事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
生活保護経理状況及び厚生労働省統計事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
生活保護医療統計事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
地域福祉計画の推進に関すること。 | ○ 所長 | 関係課 | |||
社会福祉協議会と連絡を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
社会福祉法人(社会福祉協議会及び障害者福祉施設に係るものに限る。)の定款の認可、報告徴収、検査、業務停止命令等に関すること。 | ○ 所長 | ||||
社会福祉法に基づく社会福祉協議会が行う福祉事業の報告及び検査等に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保護観察所の長から嘱託を受けた更生保護法(平成19年法律第88号)第98条に規定する費用の徴収を行うこと。 | ○ | ||||
法外援護に関すること。 | ○ | ||||
福祉団体の育成に関すること。 | ○ 所長 | ||||
行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する業務を行うこと。 | ○ | ||||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条に規定する事務を処理すること。 | ○ | ||||
日本赤十字社鳴門市地区事務を行うこと。 | ○ | ||||
被保護者医療事務を処理すること。(軽易) | ○ | ||||
被保護者医療事務を処理すること。(重要) | ○ 所長 | ||||
嘱託医の活動の補助に関すること。 | ○ 所長 | ||||
指定医療機関等に関すること。 | ○ 所長 | ||||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める市長の同意に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保護の変更及び生活保護費支給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
保護申請の受理、保護の要否、種類、程度及び方法の決定を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
保護の停止及び廃止の決定を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
被保護者について、援助方針、訪問格付、就労ランクの決定及び変更を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
ケース診断会議に関すること。 | ○ 所長 | ||||
被保護者に対する必要な指導及び指示を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
要保護者に関する立ち入り調査及び検診命令並びに申請の却下をすること。 | ○ 所長 | ||||
被保護者の救護施設等への入所等に関すること。 | ○ 所長 | ||||
被保護者の返還する額を決定すること。 | ○ 所長 | ||||
遺留金品の処分を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
扶養義務者からの費用を徴収すること。 | ○ 所長 | ||||
不正な手段をもって、保護を受け、又は受けさせた者から費用を徴収すること。 | ○ 所長 | ||||
保護金品の返還の免除をすること。 | ○ 所長 | ||||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第73条に定める県費負担金に関すること。 | ○ 所長 | ||||
その他生活保護業務に関すること。(軽易) | ○ | ||||
その他生活保護業務に関すること。(重要) | ○ 所長 | ||||
障がい者に関する成年後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。 | ○ 所長 | ||||
被保護世帯のNHK受信料免除に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
障がい者計画の推進に関すること。 | ○ 所長 | ||||
障がい福祉計画の推進に関すること。 | ○ 所長 | ||||
障がい児福祉計画の推進に関すること。 | ○ 所長 | ||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付に関すること。 | ○ 所長 | ||||
障害支援区分審査会の設置・運営に関すること。 | ○ 所長 | ||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業に関すること。 | ○ 所長 | ||||
基準該当事業者の登録等に関すること。 | ○ 所長 | ||||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費に関すること。 | ○ 所長 | ||||
身体障害者相談員・知的障害者相談員の委嘱に関すること。 | ○ 所長 | ||||
指定特定相談支援事業所の指定等の事務に関すること。 | ○ 所長 | ||||
身体障害者手帳の交付事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
療育手帳の交付事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
精神障害者保健福祉手帳の交付事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
身体障害者福祉電話設置事業に関する事務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
障害者のNHK受信料免除に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
障害者の市営住宅優先入居の副申に関すること。 | ○ | ||||
障害者の有料道路割引に関すること。 | ○ 所長 | ||||
心身障害者に対する無料乗車券の交付に関する業務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
心身障害者扶養共済保険料助成に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
徳島県心身障害者扶養共済制度に関すること。 | ○ | ||||
特別障害者手当の支給に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
精神通院自立支援医療申請を受理すること。 | ○ 所長 | ||||
福祉手当の支給に関する事務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
障害児福祉手当の支給に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
軽度中程度難聴児補聴器購入助成事業に関すること。 | ○ 所長 | ||||
障害者住宅改造費助成金に関する事務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
重度心身障害者の医療受給資格の審査・認定に関すること。 | ○ | ||||
重度心身障害者の医療費の審査及び支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
重度心身障害者の医療費審査手数料の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
重度心身障害者医療費助成に係る補助金に関すること。 | ○ | ||||
その他重度心身障害者医療費助成事業に関すること。 | ○ | ||||
避難行動要援護者避難支援登録制度に関すること。(障がい者) | ○ | 関係課 | |||
生活困窮者自立支援制度に関すること。 | ○ 所長 | ||||
地域自立支援協議会の設置・運営に関すること。 | ○ 所長 | ||||
障害者虐待防止に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
障害者優先調達に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
障害を理由とする差別に対する相談に関すること。 | ○ 所長 | ||||
成年後見制度の活用に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
在宅障害者の緊急通報システム事業に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
ヘルプカード交付に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
地域生活支援拠点等の整備に関すること。 | ○ 所長 | ||||
基幹相談支援センターの設置・運営に関すること。 | ○ 所長 | ||||
合理的配慮の提供支援に関すること。 | ○ 所長 | ||||
鳴門市地域共生センターに関すること。 | ○ 所長 | ||||
更生保護に関する事務を処理すること。 | ○ 所長 | ||||
小規模災害見舞金の支給に関すること。 | ○ | ||||
こども未来創造部 | 子育て支援課 | 児童手当の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||
児童手当に関すること。 | ○ 所長 | ||||
特別児童扶養手当に関すること。 | ○ 所長 | ||||
児童扶養手当受給資格の審査、認定及び再認定に関すること。 | ○ 所長 | ||||
児童扶養手当の審査及び支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
児童扶養手当の受給証明、証書の再発行及び各種変更届出に関すること。 | ○ | ||||
ひとり親家庭等の自立支援に関すること。 | ○ 所長 | ||||
母子生活支援施設、助産施設への入所措置及び里親制度に関すること。 | ○ 所長 | ||||
母子父子寡婦福祉資金等の貸付けに関すること。 | ○ 所長 | ||||
鳴門市子育て短期支援事業の事務に関すること。 | ○ 所長 | ||||
子どもはぐくみ医療費受給資格の審査・認定に関すること。 | ○ | ||||
子どもはぐくみ医療費の審査及び支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
子どもはぐくみ医療費審査手数料の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
子どもはぐくみ医療費助成に係る補助金に関すること。 | ○ 所長 | ||||
その他子どもはぐくみ医療助成事務に関すること。 | ○ | ||||
未熟児養育医療受給資格の審査・認定に関すること。 | ○ 所長 | ||||
未熟児養育医療費の審査及び支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
未熟児養育医療費の審査手数料の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
未熟児養育医療費助成に係る補助金に関すること。 | ○ 所長 | ||||
ひとり親家庭等の医療費受給資格の審査・認定に関すること。 | ○ | ||||
ひとり親家庭等の医療費の審査及び支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
ひとり親家庭等の医療費審査手数料の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
ひとり親家庭等の医療費助成に係る補助金に関すること。 | ○ 所長 | ||||
その他ひとり親家庭等の医療費助成事務に関すること。 | ○ | ||||
放課後児童健全育成事業に関すること。(軽易) | ○ 所長 | 関係課 | |||
放課後児童健全育成事業の開始の届出受理、報告徴収、立入検査等に関すること。 | ○ 所長 | ||||
鳴門市子ども健康支援一時預かり事業に関すること。 | ○ 所長 | ||||
ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 | ○ 所長 | ||||
児童クラブ運営委員会の育成及び指導に関すること。 | ○ 所長 | ||||
児童館の管理運営に関すること。 | ○ 所長 | ||||
子どものまちの推進に係る企画及び計画の立案に関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
子どもの居場所づくり推進事業に関すること。 | ○ 所長 | ||||
とくしま在宅育児応援クーポンに関すること。 | ○ 所長 | 関係課 | |||
ブックスタート事業に関すること。 | ○ | ||||
こども計画(次世代育成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業計画)に関すること。(軽易) | ○ | ||||
児童福祉審議会に関すること。(軽易) | ○ | ||||
児童育成支援拠点事業に関すること。 | ○ 所長 | ||||
子ども施策の総合的な推進に関すること。(軽易) | ○ | ||||
子ども施策の総合的な推進に関すること。(重要) | ○ | ||||
こども保育教育課 | 児童福祉施策に関する調査、研究を行うこと。 | ○ | |||
児童福祉施設の管理及び運営指導に関すること。 | ○ 所長 | 関係課 | |||
施設型給付費(私立保育所委託料を含む。)の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
施設型給付費・地域型保育給付費の支給認定に関すること。 | ○ | ||||
施設等利用給付の支給認定に関すること。 | ○ | ||||
施設等利用給付対象施設の確認に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
児童遊園に関する事務(維持管理に係る事務を除く。)を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
保育所児募集及び入退所決定に関すること。 | ○ 所長 | ||||
認定こども園児(2号及び3号認定児に限る。)募集及び入退所決定に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保育料階層調査及び認定に関する事務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
私立保育所及び認定こども園への助成及び運営指導に関すること。 | ○ 所長 | ||||
児童福祉法等に係る補助金等(施設整備関係を除く。)の事務を行うこと。 | ○ 所長 | ||||
保育所を経営する社会福祉法人の定款及び解散に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保育所を経営する社会福祉法人に対する指導監査及び措置命令に関すること。 | ○ 所長 | ||||
地域子育て支援拠点事業の届出に関すること。 | ○ 所長 | ||||
地域子育て支援拠点事業に係る報告の徴収、検査に関すること。 | ○ 所長 | ||||
地域子育て支援拠点事業の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||||
保育所の設置等の届出に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保育所の認可及び廃止、休止の承認に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保育所の設置者等に対する指導監査、改善命令、事業の停止命令に関すること。 | ○ 所長 | ||||
認定こども園の認可等の事務手続きに関すること。 | ○ | 関係課 | |||
地域型保育事業の認可に関すること。 | ○ | ||||
地域型保育事業への助成及び運営指導に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保育内容の取扱い及び指導に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保育所及び認定こども園での一時預かり事業の届出に関すること。 | ○ | ||||
保育所及び認定こども園での一時預かり事業に係る報告の徴収、検査に関すること。 | ○ 所長 | ||||
人権保育及び障害児保育に関すること。 | ○ 所長 | ||||
児童福祉施設事故賠償保険に関すること。 | ○ 所長 | ||||
就学前教育・保育のあり方に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
保育所の給食及び行事に関すること。 | ○ | ||||
保育所及び認定こども園との連絡調整をすること。 | ○ 所長 | ||||
保育協議会の育成、指導に関すること。 | ○ 所長 | ||||
保育所保護者会の育成、指導に関すること。 | ○ | ||||
医療的ケア児(就学前児童)の保育施設受入に関すること。 | ○ 所長 | 関係課 | |||
医療的ケア児受入に係る審議会に関すること。 | ○ 所長 | ||||
乳児等通園支援事業の認可等に関すること。 | ○ | ||||
幼稚園事務の補助執行に関すること。(軽易) | ○ | ||||
幼稚園事務の補助執行に関すること。(重要) | ○ 教育長 | 関係課 | |||
こども家庭センター | 児童虐待防止啓発に関すること。 | ○ | 関係課 | ||
子ども家庭支援事業に関すること。(軽易) | ○ | ||||
子ども家庭支援事業に関すること。(重要) | ○ | ||||
家庭児童相談事業に関すること。(軽易) | ○ | ||||
家庭児童相談事業に関すること。(重要) | ○ | ||||
ネウボラ業務に関すること。 | ○ | ||||
こども未来館に関すること。 | ○ | ||||
都市建設部 | まちづくり課 | 防災集団移転促進事業に関する事務を処理すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |
市営住宅入居者の公募に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
市営住宅入居者を選考し、入居を決定・許可し、又はその承認を取り消すこと。 | ○ | ||||
市営住宅入居者の同居・承継・住替・異動・相互間入替えを承認すること。 | ○ | ||||
市営住宅入居者の収入状況について、当該入居者若しくは関係人にその報告を求め、又は官公署に書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めること。 | ○ | ||||
市営住宅の明渡しを請求すること。 | ○ | ||||
現に入居している市営住宅を検査し、又は当該入居者に必要な指示を与えること。 | ○ | ||||
市営住宅の一部を模様替え若しくは増築し、又は住宅以外の用途の使用を承認すること。 | ○ | ||||
市営住宅入居者の保管義務違反者に対して原状回復させること。 | ○ | ||||
市営住宅の管理に関し行政機関へ報告をすること。 | ○ | ||||
市営住宅割増し賃金を決定すること。 | ○ | ||||
市営住宅入居者の住宅システムに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
市営住宅家賃の滞納整理の事務を処理すること。 | ○ | ||||
公営住宅建設に伴う事務処理をすること。 | ○ | ||||
市営住宅の家賃を決定すること。 | ○ | ||||
市営住宅の家賃の減免等を決定すること。 | ○ | ||||
公営住宅を維持管理すること。 | ○ | ||||
住宅行政の企画及び調査すること。 | ○ | 関係課 | |||
建築及び営繕工事の調査及び設計をすること。 | ○ | ||||
建築及び営繕工事の施工及び監督をすること。 | ○ | ||||
公営住宅の実施計画、設計すること。 | ○ | ||||
建築工事に係る他部門への技術提供をすること。 | ○ | ||||
建築相談に関すること。 | ○ | ||||
用地取得及び支障物件移転補償に関する交渉を行うこと。 | ○ | 関係課 | |||
取得した用地の処理及び登記事務を行うこと。 | ○ | ||||
都市交通網整備のための総合調整、進行管理及び促進を行うこと。 | ○ | ||||
都市計画図を作成すること。 | ○ | ||||
都市施設(区域及び用途地域を除く計画決定)の証明をすること。 | ○ | ||||
都市計画審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
都市計画法による開発行為の許可申請について、事前協議を行い、調査確認し、経由進達すること。 | ○ | ||||
都市計画法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域内等における建築の許可及び同条第2項において準用する同法第42条第2項の規定による国の機関との協議に関すること。 | ○ | ||||
都市計画法第65条第1項の規定による事業地内における建築等の許可、同条第2項の規定による施行者からの意見の聴取及び同条第3項において準用する同法第42条第2項の規定による国の機関との協議に関すること。 | ○ | ||||
都市計画法第80条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言に関すること。(鳴門市長の権限に関するものに限る。) | ○ | ||||
都市計画法第81条第1項の規定による監督処分、同条第2項の規定による措置及び公告並びに同条第3項の規定による公示に関すること。(鳴門市長の権限に関するものに限る。) | ○ | ||||
都市計画法第82条第1項の規定による立入検査に関すること。(鳴門市長の権限に関するものに限る。) | ○ | ||||
土地区画整理事業施行のための総合調整進行管理及び促進を行うこと。 | ○ | ||||
土地区画整理事業の権利、地積を決定すること。 | ○ | ||||
土地区画整理審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
土地区画整理事業の評価員に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
土地区画整理事業の土地建物等の評価に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
土地区画整理事業の清算金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
土地区画整理事業の所有権及び借地権の異動届を処理すること。 | ○ | ||||
土地区画整理事業の登記に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可を副申すること。 | ○ | ||||
徳島県土地利用指導要綱に関する事務を処理すること。 | ○ | 関係課 | |||
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の事務を処理すること。 | ○ | ||||
地価公示に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る事務を処理すること。 | ○ | 関係課 | |||
都市計画街路と重複する市道等の改良事業及び占用物件との設計協議をすること。 | ○ | ||||
街路事業の工事に関する調査、設計、施工、監督をすること。 | ○ | ||||
住居表示に関する事務処理をすること。 | ○ | ||||
優良宅地の認定に関すること。 | ○ | ||||
特定路外駐車場の設置の届出に関すること。 | ○ | ||||
特定路外駐車場に関する是正命令に関すること。 | ○ | ||||
特定路外駐車場に関する報告、立入検査、質問に関すること。 | ○ | ||||
空家等対策の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
特定空家等の勧告をすること。 | ○ | 税務課 | |||
公民連携エリアリノベーション事業に関すること。(軽易) | ○ | ||||
公民連携エリアリノベーション事業に関すること。(重要) | ○ | ||||
特定事業推進課 | 新庁舎の整備に係る調整全般に関すること。(簡易) | ○ | |||
新庁舎の整備に係る調整全般に関すること。(重要) | ○ | ||||
文化会館の耐震化等整備に係る調整全般に関すること。(軽易) | ○ | ||||
文化会館の耐震化等整備に係る調整全般に関すること。(重要) | ○ | ||||
市街地整備課 | 下水道事業の予算原案を送付すること。 | ○ | |||
下水道事業の決算書を調整すること。 | ○ | ||||
下水道事業の起債申請をすること。 | ○ | ||||
下水道事業の資金運用に関すること。 | ○ | 会計管理者 | |||
下水道事業の予算を繰り越すこと。 | ○ | ||||
下水道事業の決算及び財務諸表を作成すること。 | ○ | ||||
下水道事業の財務及び業務の状況を公表すること。 | ○ | ||||
下水道事業の広報及び啓発に関すること。 | ○ | ||||
流域下水道事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
ポンプ場の管理及び維持補修に関すること。 | ○ | ||||
新設するポンプ場の調査及び設計すること。 | ○ | ||||
下水道の局部改良及び変更設計に関すること。 | ○ | ||||
下水道工事施工上の監督及び指示に関すること。 | ○ | ||||
下水道管渠の維持管理及び清掃に関すること。 | ○ | ||||
下水道資材の試験、検査及び保管に関すること。 | ○ | ||||
公共汚水ますの設置に関すること。 | ○ | ||||
私道への下水道管渠敷設に関すること。 | ○ | ||||
下水道指定工事店の指定に関すること。 | ○ | ||||
下水道指定工事店の監督及び指導に関すること。 | ○ | ||||
下水道指定工事店の手数料の徴収に関すること。 | ○ | ||||
排水設備等の計画の確認及び検査に関すること。 | ○ | ||||
排水設備の改善命令に関すること。 | ○ | ||||
除外施設の設置等の届出に関すること。 | ○ | ||||
下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の許可に関すること。 | ○ | ||||
公共下水道の使用の開始、廃止その他届出に関すること。 | ○ | ||||
汚水の排除量の認定に関すること。 | ○ | ||||
排水設備設置義務免除許可に関すること。 | ○ | ||||
受益者負担金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
受益者負担金の賦課決定に関すること。 | ○ | ||||
受益者負担金の徴収猶予を決定すること。(基準の明確なもの) | ○ | ||||
下水道使用料に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
合併処理浄化槽の補助金交付決定者に対する指導、助言、指示を行うこと。 | ○ | ||||
合併処理浄化槽の補助金交付に関すること。 | ○ | ||||
まちづくりデザインに関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
まちづくりデザインに関すること。(重要) | ○ | ||||
土木課 | 水害統計事務を処理すること。 | ○ | |||
水防法(昭和24年法律第193号)に基づき、鳴門市水防計画により水防本部の設置に関する業務処理をすること。 | ○ | 関係課 | |||
道路等の公民境界を協定すること。 | ○ | ||||
道路等の管理協議に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
道路の占用に関すること。 | ○ | ||||
道路管理者以外の者が行う道路に関する工事について審査、承認すること。 | ○ | ||||
道路等の損傷について原因者負担金及び損傷負担金を決定すること。 | ○ | ||||
車両制限令に伴う通行許可をすること。 | ○ | 関係課 | |||
道路台帳を整備保管すること。 | ○ | ||||
街灯管理業務に関すること。 | ○ | ||||
交通安全施設の整備に関すること。 | ○ | ||||
排水場、樋門の維持補修に関すること。 | ○ | ||||
渡船の運航管理に関すること。 | ○ | ||||
土採取規制の届出に関する事務を処理すること。 | ○ | 関係課 | |||
道路、橋りょうの改良計画に関すること。 | ○ | ||||
道路、橋りょうの新設改良工事の管理監督を行うこと。 | ○ | ||||
橋りょう災害復旧工事の管理監督を行うこと。 | ○ | ||||
道路、橋りょう維持補修工事の管理監督を行うこと。 | ○ | ||||
道路、橋りょうの維持修繕を行うこと。 | ○ | ||||
道路災害復旧工事の管理監督を行うこと。 | ○ | ||||
側溝清掃業務の計画及び実施をすること。 | ○ | ||||
側溝の清掃管理に関すること。 | ○ | ||||
河川の改良計画に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
河川の改良及び維持補修工事の管理監督を行うこと。 | ○ | ||||
河川台帳を整備保管すること。 | ○ | ||||
河川災害復旧工事の管理監督を行うこと。 | ○ | ||||
海上漂流物取得届の受理をすること。 | ○ | ||||
海上漂流物取得届の告示をすること。 | ○ | ||||
海上漂流物、沈没品の台帳整理をすること。 | ○ | ||||
海上漂流物、沈没品の引渡し処分をすること。 | ○ | ||||
砂防工事の管理監督を行うこと。 | ○ | ||||
高速道路事業に係る連絡調整及び事業推進に関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
高速道路事業に係る連絡調整及び事業推進に関すること。(重要) | ○ | ||||
公園緑地課 | 都市公園、緑地等の計画の策定及び事業推進に関すること。 | ○ | |||
都市公園、緑地の緑化推進に関すること。 | ○ | ||||
鳴門ウチノ海総合公園の指定管理業務に関すること。 | ○ | ||||
公園、緑地等の維持管理に関する計画を策定すること。 | ○ | ||||
公園、緑地等の維持管理をすること。 | ○ | ||||
公園台帳の整備に関すること。 | ○ | ||||
公園、緑地等の維持管理に係る組織の育成に関すること。 | ○ | ||||
都市計画街路(市道)の街路樹の維持管理をすること。 | ○ | ||||
産業振興部 | 商工政策課 | 商工行政に係る調査を行うこと。 | ○ | ||
雇用対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
家内工業及び副業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
採石法(昭和25年法律第291号)に関する事務を処理すること。 | ○ | 関係課 | |||
動力熱資源に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
省エネルギーに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
再生可能エネルギーに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
地下資源に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
企業誘致に係る調査を行うこと。 | ○ | ||||
その他企業誘致に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
商工会議所、その他商工団体育成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく特定商工業者の該当基準の引上げの許可に関すること。 | ○ | ||||
商工会議所法に基づく法定台帳に関すること。 | ○ | ||||
商工会議所法に基づく負担金の賦課の許可に関すること。 | ○ | ||||
商工会議所法に基づく定款変更の認可等に関すること。 | ○ | ||||
商工会議所法に基づく決算関係書類の報告及び立入検査等に関すること。 | ○ | ||||
商工会法に基づく会員による総会招集の承認に関すること。 | ○ | ||||
商工会法に基づく定款の変更の認可等に関すること。 | ○ | ||||
商工会法に基づく決算関係書類の報告及び立入検査等に関すること。 | ○ | ||||
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく役員の変更の届出及び定款の変更の認可等に関すること。 | ○ | ||||
中小企業等協同組合法に基づく決算関係書類の報告及び立入検査等に関すること。 | ○ | ||||
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく役員の変更の届出及び定款の変更の認可等に関すること。 | ○ | ||||
中小企業団体の組織に関する法律に基づく決算関係書類の報告及び立入検査等に関すること。 | ○ | ||||
中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項から第3項までの規定及び第6項に規定する計画に係る認定をすること。 | ○ | ||||
中小小売商業振興法第13条第1項の規定による商店街整備計画等の実施状況の報告の徴収をすること。 | ○ | ||||
中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)第9条第1項の規定による商店街整備計画等の変更の認定をすること。 | ○ | ||||
中小小売商業振興法施行令第9条第2項の規定による商店街整備計画等の認定の取消しをすること。 | ○ | ||||
工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定による届出を受理すること。 | ○ | ||||
工場立地法第9条の規定による勧告及び同法第10条第1項の規定による勧告に係る事項の変更を命ずること。 | ○ | ||||
工場立地法第11条第2項の規定による制限期間の短縮をすること。 | ○ | ||||
工場立地法第12条及び第13条第3項の規定による届出を受理すること。 | ○ | ||||
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく事業者への立入検査に関すること。 | ○ | ||||
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項の規定による特定中小企業者の認定をすること。 | ○ | ||||
貿易振興の計画及び促進に関する軽易な事務を処理すること。 | ○ | ||||
計量法(平成4年法律第51号)に基づく計量定期検査及び計量の適正量目化に関すること。 | ○ | ||||
計量法に基づく特定商品の量目検査に係る事業者への立入検査に関すること。 | ○ | ||||
計量法に基づく特定商品の量目検査に係る勧告、公表及び措置命令に関すること。 | ○ | ||||
船員法(昭和22年法律第100号)に定める事務を処理すること。 | ○ | ||||
その他中心市街地活性化事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
共同作業場の管理に関すること。 | ○ | ||||
その他地場産業の振興に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
伝統的工芸品の指定に関する事務を処理すること。(軽易) | ○ | ||||
地場産品の販路拡張に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
物産展、見本市等の出品の勧奨、あっせん及び宣伝紹介に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
物産関係団体の育成、指導に関する事務を処理すること。(軽易) | ○ | ||||
その他地場産品の振興に関すること。 | ○ | ||||
移住交流対策に関すること。(軽易) | ○ | ||||
移住交流対策に関すること。(重要) | ○ | ||||
鳴門市産業福祉センターに関すること。(軽易) | ○ | ||||
鳴門市産業福祉センターに関すること。(重要) | ○ | ||||
観光振興課 | 観光施設の維持管理をすること。 | ○ | |||
観光施設整備資金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
自然公園法(昭和32年法律第161号)及び徳島県立自然公園条例(昭和33年徳島県条例第21号)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
観光に関する行事を実施すること。 | ○ | 関係課 | |||
観光協会その他観光諸団体との連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||
観光宣伝の実施をすること。 | ○ | ||||
観光に関する諸統計事務を処理すること。 | ○ | ||||
コンベンションの誘致及び調整に関すること。 | ○ | ||||
鳴門市観光コンベンション株式会社に関すること。(軽易) | ○ | ||||
鳴門市観光コンベンション株式会社に関すること。(重要) | ○ | ||||
マスコットキャラクターに関すること。 | ○ | ||||
スポーツ推進課 | スポーツの普及及び振興に関する企画及び調整を行うこと。(軽易) | ○ | 関係課 | ||
スポーツの普及及び振興に関する企画及び調整を行うこと。(重要) | ○ | ||||
スポーツ行事及びスポーツ競技会を実施すること。 | ○ | ||||
スポーツ競技会等の誘致に関すること。 | ○ | ||||
スポーツ指導に関すること。 | ○ | ||||
スポーツ団体の育成及び連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
スポーツ推進委員に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
スポーツ施設の整備計画の策定に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
スポーツ施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
スポーツ団体等が行うスポーツ行事等のために必要な設備、器材及び資料を提供すること。 | ○ | ||||
プロスポーツに関すること。(軽易) | ○ | ||||
プロスポーツに関すること。(重要) | ○ | ||||
農林水産課・水産振興室 | 農業資金に関する事務を行うこと。 | ○ | |||
農地対価徴収事務を処理すること。 | ○ | ||||
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の指定のための事務を処理すること。 | ○ | ||||
農業経営改善及び農業構造改善に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
農業の生産資材に関する業務を処理すること。 | ○ | ||||
農業関係団体の育成指導及び連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
米の生産調整に関すること。 | ○ | ||||
米穀消費拡大推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
農業後継者対策を行うこと。 | ○ | ||||
果樹振興に関する施策を行うこと。 | ○ | ||||
花き振興に関する施策を行うこと。 | ○ | ||||
そ菜振興に関する施策を行うこと。 | ○ | ||||
観光農業に関すること。 | ○ | ||||
病害虫の予防指導及び措置をすること。 | ○ | ||||
農業環境公害に関すること。 | ○ | 環境政策課 | |||
村づくり振興事業に関すること。 | ○ | ||||
農業経営基盤強化促進に関すること。 | ○ | ||||
鳴門・藍住農業支援センターに関すること。 | ○ | ||||
鳴門市共同利用農業施設の管理に関すること。 | ○ | ||||
農業委員会に関すること。 | ○ | ||||
農地中間管理事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
森林病害虫の防除に関する業務を行うこと。 | ○ | ||||
保安林の指定解除の許可申請の同意に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
保安林伐採許可を経由進達すること。 | ○ | ||||
民有林を育成し、保護すること。 | ○ | ||||
造林指導及び造林苗木をあっせんすること。 | ○ | ||||
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
有害鳥獣捕獲の許可に関すること。 | ○ | ||||
特定鳥獣保護管理計画に基づく鳥獣の捕獲許可に関すること。 | ○ | ||||
鳥獣の捕獲許可証・従事者証の交付・返納等に関すること。 | ○ | ||||
鳥獣の捕獲等又は採取等の結果報告の受理等に関すること。 | ○ | ||||
林道台帳を整備し、その関係図書を保管すること。 | ○ | ||||
治山及び林道整備事業を実施すること。 | ○ | ||||
環境緑化事業に関すること。 | ○ | ||||
森林計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
林業構造改善事業に関すること。 | ○ | ||||
林業資金に関する事務をすること。 | ○ | ||||
畜産奨励及び保健指導を行うこと。 | ○ | ||||
大麻放牧場の管理に関すること。 | ○ | ||||
畜産公害に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
畜産関係諸団体の育成指導に関すること。 | ○ | ||||
蜜蜂の転飼の許可の申請に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
農林業の指導に関する事務を行うこと。 | ○ | ||||
農林産物のブランド化の推進に関する企画を行うこと。 | ○ | ||||
地域ブランド商標の取得に関すること。 | ○ | ||||
農林水産物の販路拡大に関すること。 | ○ | ||||
農林水産物の品質管理の向上及び規格化に関すること。 | ○ | ||||
農林水産業の統計事務を処理すること。 | ○ | ||||
土地改良事業に係る企画及び計画並びに調整全般に関すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
土地改良事業に係る企画及び計画並びに調整全般に関すること。(重要) | ○ | ||||
土地改良事業に関する業務を行うこと。(軽易) | ○ | ||||
土地改良事業に関する業務を行うこと。(重要) | ○ | ||||
土地改良施設の管理に関すること。 | ○ | ||||
土地改良事業に伴う施設譲与に関すること。 | ○ | 関係課 | |||
土地改良法(昭和24年法律第195号)に伴う土地改良区に関する事務を行うこと。 | ○ | ||||
国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の実施地区を決定すること。 | ○ | ||||
国土調査法に基づく地籍調査業務を処理すること。 | ○ | ||||
国土調査法に基づく地籍調査の成果の保管及び利用に関すること。 | ○ | ||||
その他地籍調査に関すること。 | ○ | ||||
漁業関係資金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
水産物のブランド化の推進に関する企画を行うこと。 | ○ | ||||
公有水面埋め立てに関する事務を処理すること。(軽易) | ○ | 関係課 | |||
公有水面埋め立てに関する事務を処理すること。(重要) | ○ | ||||
漁港区域の設定及び変更に関すること。 | ○ | ||||
別表第3(第3条関係)
個別権限事項表
(注)○決裁者
担当課 | 事務事項名 | 権限 | 合議 (報告) | ||
課長 | 会計管理者 | ||||
会計課 | 収入支出に関する事前審査を行うこと。副市長以上の決定権限に係るもの。 | ○ | |||
支出命令等の審査をすること。 | (1) 支出負担行為権限が全額課長となっている支出命令 | ○ | |||
(2) (1)を除く支出命令金額300万円未満の支出命令 | ○ | ||||
(3) (1)を除く支出命令金額300万円以上の支出命令 | ○ | ||||
公金振替命令を審査すること。 | ○ | ||||
資金前渡、概算払及び前金払の精算審査をすること。 | ○ | ||||
資金運用に関すること。 | ○ | ||||
物品の出納及び保管を行うこと。 | ○ | ||||
物品の管理状況を検査すること。 | ○ | ||||
収入調定等を審査すること。 | ○ | ||||
出納員、その他会計管理者の権限に属する事務を補助するものの職務執行を検査すること。 | ○ | ||||
予算流用等命令を処理すること。 | ○ | ||||
証紙等の保管、出納に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
決算書を調整作成すること。 | ○ | (報告)市長 | |||
歳計現金の記録、出納及び保管をすること。 | ○ | ||||
歳入歳出外現金の受入れ及び払出し命令を処理すること。 | ○ | 関係課 | |||
有価証券の出納及び保管を行うこと。 | ○ | ||||
諸帳簿等の記帳整理を総括すること。 | ○ | ||||
所得税(職員給与に係るものは除く。)の源泉徴収及び所得税、県民税を納付すること。 | ○ | ||||
戻入金の出納処理を行うこと。 | ○ | ||||
小切手を振出しすること。 | ○ | ||||
金融機関について、公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査すること。 | ○ | ||||
金融機関についての検査結果を報告すること。 | ○ | (報告)市長 | |||
例月及び臨時出納検査資料を作成すること。 | ○ | ||||