○鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4項の規則で定める法令)

第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第2条第5項の規則で定める医療)

第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次に掲げる医療とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援

(2) 児童福祉法第20条第2項に規定する療育医療

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の医療

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療

(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る医療

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療

(7) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業の対象となる医療

(条例第4条第1項に規定する額)

第4条 条例第4条第1項に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護診療費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、満3歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の通院に係る医療費を600円とする。ただし、医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により、助成対象者が負担することになる費用が600円に満たないときは、当該満たない額とする。

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)

第5条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、市長が必要とする書類を添付して市長に提出するものとする。

(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請を行った者が助成対象者であることを確認したときは、当該申請を行った者に対して、子どもはぐくみ医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、交付の日から対象子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その再交付を受けることができる。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 対象子どもの氏名及び生年月日

(3) 再交付申請の理由

(4) 受給者証の番号

2 前項の申請が受給者証を破り、又は汚したことによるものであるときは、同項の申請書に当該受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給者証の変更届)

第8条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に変更の事項を明らかにした届書に受給者証を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の氏名

(2) 対象子どもの氏名

(3) 住所

(4) 加入社会保険名

2 市長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。

(受療の手続)

第9条 受給者は、対象子どもが医療を受けようとする際、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 個人番号カード、資格確認書等

(2) 受給者証

(受給者証の返還)

第10条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったとき、その他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。

(支払の特例)

第11条 市長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。

(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合

(2) 医療保険各法の規定による療養費又は第3条第1号、第6号若しくは第7号に規定する医療による療養を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により子どもはぐくみ医療費の支給を受けようとする助成対象者は、子どもはぐくみ医療療養費請求書(様式第5号)に保険医療機関等が発行する領収書、その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)

第12条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保健法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健保法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、市長に届け出なければならない。

(子どもはぐくみ医療台帳)

第14条 市長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳(様式第7号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

附則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和52年7月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和52年6月以前に受けた医療に係る乳児医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

附則(昭和58年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

附則(昭和59年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和60年8月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

附則(平成4年10月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成6年10月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成6年8月1日から適用する。

附則(平成7年3月20日規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鳴門市乳児医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付した乳児医療費受給者証(以下「改正前の受給者証」という。)については、改正後の鳴門市乳児医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の受給者証に記載された有効期間に限り、なおその効力を有する。

附則(平成7年6月30日規則第27号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

附則(平成8年10月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成8年8月1日から適用する。

附則(平成9年6月27日規則第19号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

附則(平成9年10月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中乳児に関する部分は平成9年7月1日から適用し、改正後の規則の規定中幼児に関する部分は平成9年9月1日から適用する。

附則(平成10年10月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成11年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月28日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月26日規則第42号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成18年6月20日規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年6月28日規則第33号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成20年1月21日規則第3号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成20年2月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則は、平成20年2月1日以後に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求について適用し、同日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。

附則(平成20年3月25日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月3日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月1日規則第29号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

附則(平成24年8月17日規則第37号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請に係る手続その他子どもはぐくみ医療費の助成を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の鳴門市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付した乳幼児等医療費受給者証(以下「改正前の受給者証」という。)のうち、有効期間が平成25年6月30日までとなっているものについては、改正後の鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の受給者証に記載された有効期間に限り、なおその効力を有する。

附則(平成29年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請に係る手続きその他子どもはぐくみ医療費の助成を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付した子どもはぐくみ医療費受給者証(以下「改正前の受給者証」という。)のうち、有効期間が平成29年6月30日までとなっているものについては、改正後の鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、改正前の受給者証に記載された有効期間に限り、なおその効力を有する。

附則(平成29年6月27日規則第26号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

附則(令和元年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請に係る手続きその他子どもはぐくみ医療費の助成を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

附則(令和7年3月31日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年8月25日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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様式第6号 削除

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鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月28日 規則第3号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
第10類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和48年3月28日 規則第3号
◇ 昭和52年7月1日 規則第14号
◇ 昭和58年3月31日 規則第6号
◇ 昭和59年10月1日 規則第16号
◇ 昭和60年3月30日 規則第4号
◇ 昭和60年8月31日 規則第12号
◇ 平成4年10月12日 規則第20号
◇ 平成7年3月20日 規則第4号
◇ 平成7年6月30日 規則第27号
◇ 平成8年10月15日 規則第28号
◇ 平成9年6月27日 規則第19号
◇ 平成9年10月20日 規則第24号
◇ 平成10年10月5日 規則第24号
◇ 平成11年4月1日 規則第13号
◇ 平成13年3月28日 規則第11号
◇ 平成14年9月26日 規則第42号
◇ 平成18年6月20日 規則第34号
◇ 平成19年6月28日 規則第33号
◇ 平成20年1月21日 規則第3号
◇ 平成20年2月29日 規則第7号
◇ 平成20年3月25日 規則第18号
◇ 平成21年2月3日 規則第2号
◇ 平成21年10月1日 規則第29号
◇ 平成24年8月17日 規則第37号
◇ 平成29年3月17日 規則第4号
◇ 平成29年6月27日 規則第26号
◇ 令和元年5月7日 規則第1号
◇ 令和3年12月28日 規則第36号
◇ 令和6年3月25日 規則第6号
◇ 令和7年3月31日 規則第10号
◇ 令和8年8月25日 規則第46号