○鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例

昭和48年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者等に対し、医療費の一部を助成することにより、その保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は除く。

(1) 別表第1に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては、同号の認定を受けた者に限る。)

(2) 別表第2に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては、同号の認定を受けた者に限る。)

(3) 別表第3に定める要件を具備するひとり親家庭の父母等

2 この条例において「医療に関する給付」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費

3 この条例において、「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める法令をいう。

(医療費の助成)

第3条 市は、市の区域内に居住地を有する重度心身障害者等の疾病又は負傷について医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により重度心身障害者等が負担することとなる費用から各法の規定による付加給付金等及び規則で定める額を控除した額を、規則で定める手続に従い、その者に対し重度心身障害者等医療費(以下「医療費」という。)として助成する。ただし、重度心身障害者等が当該疾病又は負傷について医療に関する給付のほかに法令の規定により、国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において助成を行わない。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により、算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 医療費は、次の各号のいずれかに該当する場合は助成しない。

(1) 第1項に規定する者のうち、前条第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「重度心身障害者」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については前々年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。

(2) 重度心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として重度心身障害者の生計を維持する者の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(3) 第1項に規定する者のうちひとり親家庭の父母等(前条第1項第3号に該当する者をいう。)が次に掲げる者に該当するとき。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号の規定により児童扶養手当が支給されない者のうち、その前年の所得が、父又は母については、同法第9条又は第10条に規定する所得と、養育者(父及び母を除き、児童と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。)については、同法第9条の2又は第11条に規定する所得とを比べて、児童扶養手当が支給される所得以下であるときについては、この限りでない。

ア 児童扶養手当法第9条により児童扶養手当が支給されない者又はその者に監護されている児童

イ 児童扶養手当法第9条の2により児童扶養手当が支給されない者に養育(児童と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持することをいう。以下同じ。)されている児童

ウ 児童扶養手当法第10条により児童扶養手当が支給されない者又はその者に監護されている児童

エ 児童扶養手当法第11条により児童扶養手当が支給されない者に養育されている児童

4 第1項に規定する者のうち、前条第1項第1号、第2号(高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号のいずれかに該当する者に限る。)又は第3号に該当する者が、規則で定める手続に従い、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関、保険薬局その他の規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市は、医療費として当該医療を受けた者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

6 第3項第1号及び第2号に規定する所得の範囲及びその額の算定方法は、規則で定める。

(審査支払機関)

第3条の2 市長は、前条第4項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第4条 市長は、第3条第1項に規定するものが、疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部又は一部を助成せず、又は既に助成した医療の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けたものがあるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月25日条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年11月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年2月1日診療分から適用する。

附則(昭和59年10月1日条例第44号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(平成6年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

附則(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年10月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は、平成7年10月1日から適用する。

附則(平成11年3月23日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月26日条例第52号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年6月20日条例第38号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成18年9月26日条例第47号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年12月20日条例第35号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、同年2月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年10月1日条例第29号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成26年10月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年10月6日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は、平成28年10月1日から適用する。

附則(令和元年6月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は、令和元年8月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同年8月1日前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和7年6月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和8年9月28日条例第26号)

この条例は、令和8年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象者

障害の種類

要件

重度心身障害者

1 知的障害者

標準化された知能検査によって測定された知能指数が、おおむね35以下と判定され、又は同程度以下と認められる者

2 身体障害者

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(次号において「障害程度等級表」という。)の1級に該当する障害を有する者

(2) 障害程度等級表の2級に該当する障害を有する者であって、引き続き3箇月以上、食事、入浴、排便等の日常生活に常に介護を要し、かつ、その状態が継続すると認められる者

別表第2(第2条関係)

対象者

障害の種類

要件

重度心身障害者

1 身体障害者

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(次号において「障害程度等級表」という。)の2級に該当する障害を有する者

2 重複障害者

標準化された知能検査によって測定された知能指数が、おおむね50以下と判定され、又は同程度と認められる者で、かつ、障害程度等級表の3級及び4級に該当する障害を有するもの

別表第3(第2条関係)

対象者

区分

要件

ひとり親家庭の父母等

1 母子家庭の母

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(この表において「配偶者のない女子」という。)で現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者

2 母子家庭の児童

配偶者のない女子に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

3 父子家庭の父

母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(この表において「配偶者のない男子」という。)で現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している者

4 父子家庭の児童

配偶者のない男子に扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

5 父母のない児童

母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例

昭和48年3月28日 条例第8号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
第10類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和48年3月28日 条例第8号
◇ 昭和51年3月25日 条例第26号
◇ 昭和52年11月1日 条例第25号
◇ 昭和53年3月25日 条例第11号
◇ 昭和55年3月28日 条例第10号
◇ 昭和57年7月1日 条例第27号
◇ 昭和58年3月25日 条例第11号
◇ 昭和59年10月1日 条例第44号
◇ 平成6年12月27日 条例第42号
◇ 平成7年3月20日 条例第9号
◇ 平成7年10月16日 条例第36号
◇ 平成11年3月23日 条例第14号
◇ 平成14年9月26日 条例第52号
◇ 平成16年6月24日 条例第32号
◇ 平成18年6月20日 条例第38号
◇ 平成18年9月26日 条例第47号
◇ 平成19年12月20日 条例第35号
◇ 平成20年3月25日 条例第11号
◇ 平成22年10月1日 条例第29号
◇ 平成26年10月15日 条例第24号
◇ 平成26年12月22日 条例第33号
◇ 平成28年10月6日 条例第31号
◇ 令和元年6月18日 条例第3号
◇ 令和7年6月20日 条例第25号
◇ 令和8年9月28日 条例第26号