○鳴門市国民健康保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 保険給付(第9条―第10条の2)

第4章 保険料(第11条―第13条の3)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び鳴門市国民健康保険条例(平成12年鳴門市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(審議事項)

第2条 鳴門市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議するとともに、その結果について必要があるときは、市長に意見を提出することができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員により、これを選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、市長が会議を招集するものとする。

3 協議会の会議は、会長が議長となり運営する。

4 協議会の会議は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第5条 会長は、議事に関して必要であると認める場合においては、市長若しくは関係職員の説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成保存)

第6条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録には、議長及び協議会において定めた2人の委員が署名するものとする。

3 会長は、会議録の写しを添付して会議の結果を市長に報告しなければならない。

(委員の辞任)

第7条 委員が辞任しようとする場合においては、市長の承認を得なければならない。

(事務局)

第8条 協議会の庶務は、保険課において処理する。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第9条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。この場合における出産育児一時金の支給手続については、別に定める。

(1) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類。ただし、公簿等において確認することができる場合は、この限りでない。

(2) 同一の出産について、条例第6条に規定する出産育児一時金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

2 市長は、前項の申請に係る出産が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第6条ただし書の規定により、同条に規定する出産育児一時金に1万2,000円を加算する。

3 前項の規定により、1万2,000円を加算した額の支給を受けようとする者は、第1項の申請書に、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

(葬祭費の支給申請)

第10条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第10条の2 国民健康保険法第44条第1項の規定により一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予を受けようとすする者は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請に係る措置決定通知書(様式第2号の3)により、申請者に通知しなければならない。

第4章 保険料

(過誤納金の還付等)

第11条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

2 前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。

(保険料の徴収猶予の申請)

第12条 条例第35条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請手続は、国民健康保険料徴収猶予申請書(様式第3号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、その結果により国民健康保険料徴収猶予承認通知書(様式第4号)又は国民健康保険料徴収猶予不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第13条 条例第36条第1項第3号に規定する市長が特に必要があると認める者とは、国民健康保険法第59条に該当する被保険者が属する世帯の納付義務者をいう。

2 条例第36条第2項の規定による保険料の減免の申請手続は、国民健康保険料減免申請書(様式第6号)によるものとする。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、減免の可否を決定し、次表に掲げる基準の範囲内において算定した額を、当該納付義務者に係る保険料の額から減免することができる。この場合において、減免の理由が2以上に該当するときは、いずれか減免割合の大きい減免の理由を適用するものとする。

減免の理由

減免基準

添付書類

適用期間等

1 災害等による減免

災害等により生活が著しく困難になったとき。ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る。


罹災証明書

当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料。ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲において適用することができる。

ア 世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき、損害の程度が10分の5以上のとき。

前年の合計所得金額及び災害等の程度に応じ、賦課保険料の全額以内の額

イ 世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき、損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。

前年の合計所得金額及び災害等の程度に応じ、賦課保険料の10分の5以内の額

2 死亡・失業による減免

生活の中心となる者が死亡又はやむを得ない事情により失業し、その収入が激減し、生活が著しく困難となったとき。ただし、前年の合計所得金額が700万円以下の者に限る。

応能割保険料(所得割額及び資産割額をいう。以下同じ。)の範囲内

退職証明書又はこれに準ずるもの

3 事業の休廃止等による減免

事業の休廃業により、その収入が減少し、生活が著しく困難となったとき。ただし、前年の合計所得金額が700万円以下の者に限る。

応能割保険料の範囲内

廃業証明書又はこれに準ずるもの

4 条例第36条第1項第2号に該当するとき。

応能割保険料の全額と被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額の2分の1。旧被扶養者のみで構成される世帯は世帯別平等割額の2分の1

被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等

資格取得日の月以後2年を経過する月までの間

5 国民健康保険法第59条に該当する被保険者による減免

賦課保険料の全額(当該被保険者以外の被保険者を含む世帯は当該被保険者の応能割保険料の全額及び被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額)

在所(監)証明書等

給付制限期間

6 その他前各号に類する理由があったとき。

市長が必要と認める額

市長が必要と認める書類

市長が必要と認める期間

4 前項の表に規定する減免については、国民健康保険法第110条の2の規定による賦課決定の期間制限内に限るものとする。

5 市長は、第3項の規定により、減免を承認した場合は国民健康保険料通知書により、不承認の場合は国民健康保険料減免不承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該納付義務者に通知するとともに減免により免れた保険料を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他の不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(特例対象被保険者に係る届出)

第13条の2 条例第37条の2の規定による特例対象被保険者等の届出は、特例対象被保険者該当届(様式第8号)によるものとする。

(出産被保険者に関する届出)

第13条の3 条例第37条の3の規定による出産被保険者の届出は、出産被保険者該当届(様式第8号の2)によるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

3 鳴門市国民健康保険運営協議会規程(昭和31年鳴門市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に鳴門市国民健康保険運営協議会委員である者の任期は、前項の規定にかかわらず、その者が委嘱された日から起算して2年(補欠の委員の場合は、前任者の残任期間)とする。

5 この規則の施行の際現に廃止前の鳴門市国民健康保険条例施行規則の規定に基づきなされた給付に係る申請は、この規則の規定によりなされた給付に係る申請とみなす。

6 平成22年4月1日から平成31年3月31日までの間、第13条に規定する保険料の減免については、鳴門市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年鳴門市規則第19号)による改正前の鳴門市国民健康保険条例施行規則第13条第3項の表中「応能割保険料の全額と均等割額の2分の1。旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額の2分の1。ただし、資格取得日の月以後2年を経過する月までの間に限る」とあるのは、「応能割保険料の全額と均等割額の2分の1。旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額の2分の1」とする。

7 平成31年4月1日から令和8年3月31日までの間、第13条に規定する保険料の減免については、同条第3項の表中「資格取得日の月以後2年を経過する月までの間」とあるのは、「均等割額及び平等割額については、資格取得日の月以後2年を経過する月までの間」とする。

8 当分の間、第13条に規定する保険料の減免については、同条第3項の表中「資格取得日の月以後2年を経過する月までの間」とあるのは、「被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額並びに世帯別平等割額については、資格取得日の月以後2年を経過する月までの間」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請等)

9 条例附則第7条に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

10 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

11 鳴門市国民健康保険条例及び鳴門市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年鳴門市条例第22号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

附則(平成14年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の規定は、平成14年3月1日から適用する。

附則(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月26日規則第54号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月1日規則第26号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項及び第3条の規定は、平成27年1月1日以後に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金の加算金(以下「加算金」という。)について適用し、同日前に給付事由が生じた者に係る加算金については、なお従前の例による。

附則(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国民健康保険条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年5月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年8月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年2月5日規則第1号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月16日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年12月31日までに出産した被保険者に係る鳴門市国民健康保険条例施行規則第9条の規定による出産育児一時金の加算金の額については、なお従前の例による。

附則(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年3月18日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年6月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月19日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月15日規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年3月31日規則第25号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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鳴門市国民健康保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 厚生/第3章 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第17号
◇ 平成14年3月26日 規則第14号
◇ 平成18年3月31日 規則第17号
◇ 平成19年3月27日 規則第7号
◇ 平成19年3月30日 規則第12号
◇ 平成20年3月31日 規則第27号
◇ 平成20年12月26日 規則第54号
◇ 平成21年3月31日 規則第15号
◇ 平成21年10月1日 規則第26号
◇ 平成22年3月31日 規則第12号
◇ 平成24年3月30日 規則第23号
◇ 平成26年12月22日 規則第25号
◇ 平成27年12月28日 規則第46号
◇ 平成28年3月31日 規則第26号
◇ 平成30年3月16日 規則第6号
◇ 平成31年3月22日 規則第9号
◇ 令和2年5月12日 規則第19号
◇ 令和2年6月30日 規則第26号
◇ 令和2年8月31日 規則第33号
◇ 令和2年11月25日 規則第38号
◇ 令和3年2月5日 規則第1号
◇ 令和3年3月31日 規則第19号
◇ 令和3年6月30日 規則第28号
◇ 令和3年9月30日 規則第29号
◇ 令和3年12月16日 規則第34号
◇ 令和3年12月28日 規則第36号
◇ 令和4年3月18日 規則第12号
◇ 令和4年5月30日 規則第45号
◇ 令和4年6月27日 規則第48号
◇ 令和4年9月30日 規則第60号
◇ 令和4年12月19日 規則第68号
◇ 令和5年3月14日 規則第4号
◇ 令和5年3月31日 規則第12号
◇ 令和5年12月15日 規則第36号
◇ 令和7年3月31日 規則第10号
◇ 令和8年3月31日 規則第25号