○鳴門市消防本部の組織に関する規則

昭和50年7月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により鳴門市消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部の事務を処理するため次の課を置く。

消防総務課

予防課

警防課

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

消防総務課

1 予算及び決算に関すること。

2 消防職員の任免、職階、分限等に関すること。

3 消防組織及び制度に関すること。

4 条例及び規則等に関すること。

5 文書の収受及び発送に関すること。

6 物品の出納及び保管に関すること。

7 公印の保管に関すること。

8 公務災害補償に関すること。

9 その他他の所掌に属しない消防事務に関すること。

10 消防団員の任免に関すること。

11 消防団の運営に関すること。

12 消防団の施設の維持管理に関すること。

13 消防団員の規律、訓練等の指導に関すること。

14 消防団員の表彰に関すること。

15 その他消防団事務に関すること。

予防課

1 防火思想の普及及び広報に関すること。

2 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

3 防火対象物の統計及び報告に関すること。

4 火災の原因及び損害調査に関すること。

5 火災の統計及び報告に関すること。

6 その他火災予防に関すること。

7 建築同意事務に関すること。

8 消防用設備等の設置指導に関すること。

9 防火管理者講習及び育成指導等に関すること。

10 防火協力団体等及び防火クラブの育成指導に関すること。

11 その他防火対象物の災害予防に関すること。

12 危険物施設の立入検査等の業務に関すること。

13 危険物施設の違反処理に関すること。

14 危険物の規制事務に関すること。

15 危険物施設等の統計及び報告に関すること。

16 危険物事故の原因及び被害調査等に関すること。

17 その他危険物業務に関すること。

18 ガス用品の販売事業者からの報告の徴収に関すること。

19 ガス用品の販売事業者の営業所等への立入検査に関すること。

20 ガス用品の販売事業者に対するガス用品の提出命令に関すること。

21 液化石油ガス器具等の販売事業者からの報告の徴収に関すること。

22 液化石油ガス器具等の販売事業者の事務所等への立入検査、質問又は収去に関すること。

23 液化石油ガス器具等の販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令に関すること。

24 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いに関すること。

警防課

1 鳴門市消防計画に関すること。

2 消防水利計画及び水利施設の維持管理に関すること。

3 消防活動の記録、統計及び報告に関すること。

4 自衛消防隊等の育成指導に関すること。

5 消防訓練の企画立案に関すること。

6 消防戦術の研究及び指導に関すること。

7 開発行為の同意に関すること。

8 消防相互応援協定に関すること。

9 緊急消防援助隊に関すること。

10 消防警戒本部及び消防対策本部に関すること。

11 消防機械装備の配備計画に関すること。

12 その他警防活動に関すること。

13 救急救助業務の企画、統計及び調査に関すること。

14 救急救助訓練実施計画に関すること。

15 救急救助資機材の整備及び計画に関すること。

16 救急医療体制の調査研究に関すること。

17 救急医療機関との連絡調整に関すること。

18 その他救急救助業務に関すること。

19 通信施設の整備保全に関すること。

20 消防通信統制に関すること。

21 指令通信に関すること。

22 各種気象情報の収集に関すること。

23 消防通信の企画に関すること。

24 各種通信統計及び気象統計に関すること。

25 災害情報及び支援情報の収集に関すること。

26 電話交換業務に関すること。

27 通信関係の物品調達に関すること。

28 その他通信業務に関すること。

第4条 削除

(消防長、次長等)

第5条 本部に消防長、課長、副課長、係長及び係員を置く。

2 本部に次長を置くことができる。

3 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定した者がその職務を代理する。

(主幹等)

第5条の2 前条に規定するもののほか必要と認めるときは、第2条の規定により設置される課に主幹、主査及び主任を置くことができる。

2 主幹、主査及び主任は、上司の命を受け高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

(消防長等の職務)

第6条 消防長は、市長の命を受け消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け消防長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 副課長は、上司の命を受け課長を補佐し、課長不在の場合は、その職務を代理する。

5 係長及び係員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鳴門市消防本部設置規則(昭和23年規則第38号)は、廃止する。

附則(昭和53年5月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年4月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年5月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日に、別に辞令を用いて発令された者を除き、予防課に属する職員については、予防課に属すべき職員として発令されたものとみなす。

附則(平成2年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鳴門市消防本部の組織に関する規則

昭和50年7月14日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 消防/第1章 消防本部
沿革情報
◆ 昭和50年7月14日 規則第19号
◇ 昭和53年5月2日 規則第19号
◇ 昭和55年4月28日 規則第8号
◇ 昭和56年4月20日 規則第8号
◇ 昭和58年5月31日 規則第11号
◇ 昭和62年3月20日 規則第2号
◇ 昭和63年3月23日 規則第12号
◇ 平成元年4月1日 規則第15号
◇ 平成2年10月1日 規則第21号
◇ 平成8年4月1日 規則第14号
◇ 平成12年4月1日 規則第19号
◇ 平成17年3月31日 規則第12号
◇ 平成18年12月25日 規則第52号
◇ 平成21年3月31日 規則第14号
◇ 平成22年3月31日 規則第15号
◇ 平成24年3月30日 規則第25号
◇ 令和2年3月31日 規則第16号
◇ 令和3年3月31日 規則第18号