○鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例

昭和37年11月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市消防団員の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び給与額)

第2条 消防団員の給与は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 前項の報酬の額は、別表のとおりとする。

(給与の支給方法)

第3条 給与は、消防団長を経て各受給者に支給する。

(給与の請求)

第4条 消防団長は、第2条の規定による給与の支給を受けるべき団員を調査し、市長に請求しなければならない。

(費用弁償)

第5条 費用弁償は、消防団員が公務のため本市外に旅行する場合に支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、次の各号に定める職務の区分に基づき、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の規定に基づいて当該職務にある者が支給を受けるべき旅費額に相当する額とする。

(1) 団長 1級の職務

(2) 前号以外の者 2級の職務

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年3月31日条例第65号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和47年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

附則(昭和48年12月20日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

附則(昭和49年3月25日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和51年12月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

附則(昭和52年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。ただし、別表中2その他の手当に係る改正については、昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和53年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、別表中2その他の手当に係る改正については、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和54年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年12月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。ただし、別表中2その他の手当に係る改正については、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和55年12月26日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中2その他の手当に係る改正については、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係るものを除く。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

附則(昭和59年10月1日条例第41号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和61年3月28日条例第21号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、別表2その他の手当に係る改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月20日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。ただし、別表2その他の手当に係る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成5年12月24日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2その他の手当に係る改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正規定は、平成5年12月1日から適用する。

附則(平成7年12月25日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2その他の手当に係る改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成7年12月1日から適用する。

附則(平成8年12月25日条例第36号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例の一部改正等)

4 前項の規定による改正後の鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例の適用区分については、附則第2項の規定を準用する。

附則(令和3年3月16日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月18日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 年額報酬

職名

金額

摘要

団長

99,000円

 

副団長

69,000円


分団長

50,500円


副分団長

45,500円


班長

37,000円


団員

36,500円(機能別消防団員にあっては18,500円)


2 出動報酬

区分

支給単位

金額

摘要

出場手当

1日(4時間未満)

4,000円

現場において業務に従事した者に支給する。

1日(4時間以上)

8,000円

訓練手当

1日

2,000円

警戒手当

1日

3,000円

備考 年額報酬で、在任期間が1年に満たない者に支給すべき額は日割計算によるものとする。

鳴門市消防団員の給与及び費用弁償条例

昭和37年11月1日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 消防/第2章 消防団
沿革情報
◆ 昭和37年11月1日 条例第29号
◇ 昭和39年3月31日 条例第65号
◇ 昭和40年4月1日 条例第7号
◇ 昭和43年3月30日 条例第32号
◇ 昭和44年4月1日 条例第13号
◇ 昭和45年4月1日 条例第10号
◇ 昭和47年12月20日 条例第52号
◇ 昭和48年12月20日 条例第54号
◇ 昭和49年12月25日 条例第59号
◇ 昭和51年12月25日 条例第58号
◇ 昭和52年12月27日 条例第32号
◇ 昭和53年12月22日 条例第36号
◇ 昭和54年3月16日 条例第8号
◇ 昭和54年12月26日 条例第50号
◇ 昭和55年12月26日 条例第54号
◇ 昭和59年10月1日 条例第41号
◇ 昭和61年3月28日 条例第21号
◇ 昭和63年3月23日 条例第13号
◇ 平成元年12月21日 条例第56号
◇ 平成3年3月20日 条例第6号
◇ 平成3年12月20日 条例第34号
◇ 平成5年12月24日 条例第29号
◇ 平成7年12月25日 条例第44号
◇ 平成8年12月25日 条例第36号
◇ 平成25年3月27日 条例第8号
◇ 令和3年3月16日 条例第5号
◇ 令和4年6月27日 条例第18号
◇ 令和7年3月18日 条例第12号