○鳴門市の公務員倫理に関する条例

平成16年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市長及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 副市長、教育長、企業局長及び危機管理監(以下「特別職職員」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 管理職員 鳴門市管理職手当に関する規則(昭和42年鳴門市規則第34号)別表第1に規定する部長、理事、副部長、参事、課長、局長(公平委員会事務局長を除く。)、次長(選挙管理委員会事務局次長、農業委員会事務局次長及び監査委員事務局次長を除く。)、教育次長、消防長、本部次長及び署長の職を占める職員並びに鳴門市企業職員給与規程(平成17年鳴門市企業管理規程第6号)別表第3に規定する次長、参事及び課長の職を占める職員をいう。

(4) 贈与等 金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待をいう。

(5) 利害関係者 市長又は職員の職務に利害関係を有する者で第7条第1項の倫理規則で定めるものをいう。

(6) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(7) この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(市長が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 市長は、市民の負託と信頼にこたえるため、自らの権限と責務を深く自覚し、常に高い倫理を保持し、公正かつ公平な市政の運営及び市民福祉の増進に努めなければならない。

2 市長は、職員に対し、その公正な職務の執行を妨げる等自らの権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使してはならない。

3 市長は、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならず、特に市が行う工事の請負契約等について、金品の授受にかかわらず、特定の事業者等を推薦し、又は紹介する等有利な取扱いをしてはならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第4条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(宣誓)

第5条 市長は、常に高い倫理を保持し、公正かつ公平な職務の執行に当たるため、任期開始の日以後最初に招集される市議会において、この条例を遵守することを宣誓するものとする。

(贈与等の受領の禁止)

第6条 市長及び職員は、次条第1項の倫理規則で定める場合を除き、利害関係者から、贈与等を受けてはならない。

2 市長、特別職職員及び管理職員は、次条第1項の倫理規則で定める場合を除き、事業者等から、贈与等を受けてはならない。

(倫理規則)

第7条 市長は、第3条及び第4条に掲げる倫理原則を踏まえ、市長及び職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、倫理規則には、前条に規定する利害関係者及び事業者等からの贈与等の受領の禁止その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し市長及び職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 市長は、倫理規則の制定又は改廃に際しては、鳴門市職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。

(贈与等報告書の作成)

第8条 市長は、事業者等から、倫理規則で定める贈与等を受けたとき、又は事業者等と市長の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において市長であった場合に限り、かつ、倫理規則で定める場合を除く。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、当該四半期の翌四半期の初日から再び市長となった日から起算して14日以内)に、作成しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか、倫理規則で定める事項

2 市長は、前項の規定により贈与等報告書を作成したときは、当該贈与等報告書の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(株取引等報告書の作成)

第9条 市長は、前年において行った株券等(株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡(市長である間に行ったものに限る。以下この項において「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月1日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間とする。次条第1項において同じ。)に、作成しなければならない。

2 市長は、前項の規定により株取引等報告書を作成したときは、当該株取引等報告書の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(所得等報告書の作成)

第10条 市長(前年1年間を通じて市長であった者(任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、当該市長でない期間を除き前年1年間を通じて市長であった者)に限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。

(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)

イ 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

2 前項の所得等報告書の作成は、納税申告書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同項第1号イ又はロに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3 市長は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下この項において「所得等報告書等」という。)を作成したときは、当該所得等報告書等の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(資産等報告書等の作成)

第11条 市長は、その任期開始の日(再選挙により市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた市長にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。

(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)

(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 市長は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。

3 市長は、第1項の資産等報告書又は前項の資産等補充報告書(以下「資産等報告書等」という。)を作成したときは、当該資産等報告書等の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(関連会社等報告書の作成)

第12条 市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月2日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

2 市長は、前項の規定により関連会社等報告書を作成したときは、当該関連会社等報告書の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(贈与等の報告)

第13条 特別職職員及び管理職員(以下「管理職員等」という。)は、事業者等から、倫理規則で定める贈与等を受けたとき、又は事業者等と管理職員等の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員等であった場合に限り、かつ、倫理規則で定める場合を除く。)は、四半期ごとに、第8条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び倫理規則で定める事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(株取引等の報告)

第14条 特別職職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡(特別職職員である間に行ったものに限る。以下この項において「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(所得等の報告)

第15条 特別職職員(前年1年間を通じて特別職職員であった者に限る。)は、第10条第1項第1号に掲げる金額及び同項第2号に掲げる課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、第10条第1項第1号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

3 任命権者は、第1項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下この項において「所得等報告書等」という。)の提出を受けたときは、当該所得等報告書等の写しを鳴門市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第16条 第8条から前条までの規定により作成又は提出をされた贈与等報告書、株取引等報告書、所得等報告書及び納税申告書の写し、資産等報告書等並びに関連会社等報告書(以下「贈与等報告書等」という。)のうち、市長の作成に係るものにあっては市長において、職員からの提出に係るものにあっては受理をした任命権者において、当該作成又は提出をすべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日までそれぞれ保存しなければならない。

2 何人も、前項の規定により贈与等報告書等を保存している市長又は任命権者に対し、それぞれの保存に係る贈与等報告書等(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価格が倫理規則で定める額を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

(鳴門市職員倫理審査会)

第17条 市長及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため、鳴門市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。

(1) 倫理規則の制定又は改廃に関して、市長に意見を述べること。

(2) 贈与等報告書等に関して、市長又は任命権者に意見を述べること。

(3) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項であって規則で定めるもの。

4 審査会は、委員3人以内で組織する。

5 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(懲戒処分の概要の公表)

第18条 任命権者は、職員にこの条例又は倫理規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。

(倫理の保持を図るために必要な事項の周知)

第19条 市長は、この条例の目的を達成するため、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項について、事業者等及び市民に対し、周知するよう努めるものとする。

(職員の倫理を監督する者)

第20条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員のうちから、職員の倫理を監督する者(以下「倫理監督者」という。)を指名するものとする。

2 倫理監督者は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項及び第17条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において市長である者については、当該施行の日以後最初に招集される市議会において、この条例を遵守することを宣誓するものとする。

3 第8条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

4 第9条及び第14条の規定は、この条例の施行の日以後に行った株取引等について適用する。

5 第10条及び第15条の規定は、平成16年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

(政治倫理の確立のための鳴門市長の資産等の公開に関する条例の廃止)

6 政治倫理の確立のための鳴門市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例39号)は廃止する。

(政治倫理の確立のための鳴門市長の資産等の公開に関する条例の廃止に伴う経過措置)

7 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の政治倫理の確立のための鳴門市長の資産等の公開に関する条例第2条から第4条までの規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の保存及び閲覧については、なお従前の例による。

附則(平成16年12月17日条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日条例第50号)抄

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第8条までの規定は平成19年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第11号で平成19年4月1日から施行)

(鳴門市の公務員倫理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が、当該助役として第8条の規定による改正前の鳴門市の公務員倫理に関する条例の規定の適用を受けた期間は、当該副市長として第8条の規定による改正後の鳴門市の公務員倫理に関する条例の規定の適用を受けた期間とみなす。

附則(平成19年6月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市の公務員倫理に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後になされた贈与等に係る報告から適用し、同日前になされた贈与等に係る報告については、なお従前の例による。

附則(平成19年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第11条第1項第4号の改正規定及び次項の規定は平成19年10月1日から、その他の改正規定は平成19年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項第4号の規定の適用については、同号の改正規定の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

附則(平成22年3月30日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年10月1日条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月28日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(鳴門市の公務員倫理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鳴門市の公務員倫理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた贈与等に係る報告から適用し、同日前になされた贈与等に係る報告については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月24日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長の在任期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第6条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成29年6月27日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月16日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月14日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

鳴門市の公務員倫理に関する条例

平成16年3月23日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
◆ 平成16年3月23日 条例第11号
◇ 平成16年12月17日 条例第38号
◇ 平成17年3月31日 条例第16号
◇ 平成18年12月25日 条例第50号
◇ 平成19年6月28日 条例第19号
◇ 平成19年9月28日 条例第26号
◇ 平成22年3月30日 条例第7号
◇ 平成23年10月1日 条例第16号
◇ 平成24年3月28日 条例第17号
◇ 平成27年3月24日 条例第6号
◇ 平成29年6月27日 条例第21号
◇ 令和3年3月16日 条例第3号
◇ 令和5年3月14日 条例第5号
◇ 令和8年3月31日 条例第19号