○鳴門市モーターボート競走電話投票実施規程
平成17年3月28日
企業管理規程第24号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 加入者(第6条―第16条)
第3章 電話投票の実施(第17条―第28条)
第4章 雑則(第29条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鳴門市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係るインターネット回線網を経由した端末機を使用した勝舟投票券(以下「舟券」という。)の発売(以下「電話投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 電話投票については、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)、鳴門市モーターボート競走実施規程(平成20年鳴門市企業管理規程第10号)及び鳴門市モーターボート競走における私人委託実施規程(平成20年鳴門市企業管理規程第11号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(電話投票の実施に関する事務)
第3条 市は、電話投票を実施するため、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務を行う。
(電話投票の方式)
第4条 電話投票の方式は、インターネット回線網を介して舟券の購入内容を直接入力する方式とする。
(電話投票の実施に関する事務の委託)
第5条 市は、電話投票の実施に関する事務を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、この規程の定めるところに従い、電話投票の実施に関する事務を実施するものとする。
第2章 加入者
(電話投票契約)
第6条 電話投票により舟券を購入できる者は、市が別に定める銀行(以下「指定銀行」という。)を利用し、市と電話投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者(以下「加入者」という。)とする。
(加入者の募集)
第7条 加入者の募集に関する事項(公示方法及び募集人員等)は、市が別に定める。
2 応募者は、市が別に定める申込書を市に提出しなければならない。
3 前項に定める申込書を提出するときは、住民票の写しその他の応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて提出しなければならない。
(加入者の欠格条項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 法第11条又は第12条に規定する者
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行の免除を受けることのできない者
(4) 法人(個人事業主を含む。)
(5) その他競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者
(加入者番号及び暗証番号)
第9条 市は当該加入者の加入者番号、認証番号及び認証用パスワードについて電話投票の方式ごとに必要となるものを定めて、加入者は自己の暗証番号又は投票用パスワードを定めて、それぞれ相手方に通知するものとする。
(加入者台帳)
第10条 市は、加入者台帳を作成し、各加入者について次に掲げる事項を、必要に応じてこれに記入するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) メールアドレス
(5) 加入者番号
(6) 認証番号
(7) 認証用パスワード
(8) 暗証番号
(9) 投票用パスワード
(10) 電話投票に利用する銀行の名称及び口座番号
(11) 電話投票の利用開始年月日
(指定口座の開設等)
第11条 加入者は、指定銀行に普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
(振替依頼)
第12条 加入者は、舟券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座(以下「市口座」という。)に振り替えるため、振替依頼書を市が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。
2 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市に通知するものとする。
(解約)
第14条 市は、加入者が解約の申請をしたとき、又は加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、電話投票契約を解約することができる。
(1) 申込書又は提出した書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。
(2) 普通口座を解約したとき。
(3) 1年間舟券の購入がなかったとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が加入者として不適当と認めるとき。
(6) その他この規程の規定に違反したとき。
(本人申告による入金限度額設定)
第15条 市は、加入者から市が別に定める書面により申請があったときは、市が別に定める期間中、当該加入者の入金限度額を設定(以下「入金限度額設定」という。)するものとする。
2 市は、前項の規定により入金限度額設定を申請した加入者から市が別に定める書面により申請があったときは、当該加入者の入金限度額設定を解除し、又は入金限度額を変更するものとする。ただし、市が別に定める日までの間は、当該加入者は、入金限度額設定の解除又は入金限度額の増額を申請することができない。
(家族申告による利用の停止)
第16条 舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている疑いのある加入者の家族(加入者と同居する親族(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族(成年者に限る。))その他市が別に定める者に限る。以下同じ。)は、市が別に定める書面及び書類により当該加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって企業局長に対して意見を申し出ることができる。
4 市は、前項の規定による申し出があり、その内容に理由があるときはこれを認め、利用停止を取り消すこととし、当該申し出をした加入者及び申請家族に対して、その旨を通知しなければならない。
5 市は、第2項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者又は申請家族から市が別に定める書面により電話投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、市が別に定める事由に該当する場合は、当該停止を解除することができる。
第3章 電話投票の実施
(舟券)
第17条 電話投票における舟券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝舟投票法)
第18条 電話投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、2連勝単式、普通2連勝複式、拡大2連勝複式、3連勝単式及び3連勝複式の7種類とする。
(発売の日時)
第19条 電話投票における舟券の発売の日時は、市が別に定める。
(購入限度)
第20条 加入者の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) 電話投票発売日における第1回目の投票に係る購入限度額は、当該加入者が購入予定金額として市口座に振り替えた金額の合計額とする。ただし、競走開催日前日から発売されている競走(以下「前日前売発売」という。)を購入した場合においては、市口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売により購入した舟券に係る払戻金及び返還金を加えた合計額とする。
(2) 当該電話投票発売日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、当該加入者が購入予定金額として市口座に振り替えた金額の合計額と前日前売発売により購入した舟券に係る払戻金及び返還金を加えた額から直前の回までの舟券の購入金額を差し引き、当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とし、第21条の規定に基づき加入者が市口座から普通口座へ振替を指定したときは、当該振替を指定した金額の合計額を差し引いた額とする。
2 電話投票発売日における購入可能回数は、市が別に定めるものとする。
(振替の指定)
第21条 加入者は、前条第1項による購入限度額内において1日の購入回数を限度とし、かつ、市が別に定める回数の範囲内において市口座から普通口座に振替を指定することができるものとする。
(舟券の購入方法)
第22条 舟券の購入は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 市は、加入者から受付URLを通じて舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者に加入者番号、認証番号及び暗証番号を市の電子計算機に送信させ、市がこれを確認した後に、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額等(購入金額又は購入枚数をいう。以下同じ。)を指定端末に入力させ、これらを一括して市の電子計算機に送信させた後、その送信内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに加入者への当該契約番号の通知及び舟券の発売を行うものとする。
(2) 市は、加入者からパソコン用受付URLを通じて舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者に加入者番号、暗証番号及び認証用パスワードを市の電子計算機に送信させ、市がこれを確認した後に、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額並びに投票用パスワードを市の電子計算機に送信させた後、その送信内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに加入者への当該契約番号の通知及び舟券の発売を行うものとする。
(投票の取消し及び変更)
第23条 舟券が発売された後は、加入者は舟券の購入の取消し又は購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額等の変更をすることができない。
(舟券等の受領)
第24条 発売した舟券並びに払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人等による購入の禁止)
第25条 舟券の購入の申込みは、加入者自らが行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第26条 市は、電話投票における舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、又は受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第27条 第22条の規定により発売した舟券に係る発売金の収納は、当該加入者が市口座に振り替えた購入予定金額から収納する。
(払戻金及び返還金の振込み等)
第28条 第24条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金は、購入予定金額から舟券購入代金を差し引き払戻金及び返還金を加えた額を普通口座に振り込むものとする。ただし、当該競走開催日に前日前売発売を実施している場合、当該競走開催日が指定銀行の都合による場合、その他やむを得ない事由により当該競走開催日に振り込むことができない場合のいずれかに該当したときは、当該競走開催日の翌指定銀行営業日に振り込むものとする。
第4章 雑則
(舟券の閲覧)
第29条 加入者は、第24条の規定により市が加入者に代わって受領した舟券について、当該電話投票発売日から60日以内に限り、閲覧することができる。
(異議の申立)
第30条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から60日以内に市に対して異議を申し立てることができる。
(電話投票の記録)
第31条 市は、加入者に係る電話投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、異議申立等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。
(個人情報の取扱い)
第32条 市は加入者の個人情報を別に定めるところに基づいて取り扱うこととする。
(雑則)
第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、市が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に加入者となっている者については、この規程の規定により加入者となった者とみなす。
附則(平成20年3月28日企業管理規程第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日企業管理規程第1号)
1 この規程は、平成24年3月22日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き加入者である者(以下「継続加入者」という。)に係る改正後の第10条第6号の規定の適用については、同号中「認証番号」とあるのは、平成24年12月26日までの間は、「認証番号及びユーザーID」とする。
3 継続加入者の舟券の購入方法については、改正後の第21条第2号及び第3号の規定にかかわらず、平成24年12月26日までの間は、なお従前の例によることができる。ただし、この場合における同号の規定の適用については、同号中「受付番号」とあるのは、「契約番号」とする。
4 継続加入者が加入者でなくなり、平成24年12月26日までの間に再び加入者となった場合については、前2項の規定は、適用しない。
附則(平成24年6月25日企業管理規程第4号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月16日企業管理規程第5号)
この規程は、令和元年10月16日から施行する。
附則(令和7年11月12日企業管理規程第7号)
この規程は、令和7年11月12日から施行する。