○鳴門市介護保険料減免取扱規則
平成19年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市介護保険条例(平成12年鳴門市条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定による保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 条例第11条第1項第5号に規定するその他特別の事情があると市長が認めた者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 第1号被保険者の収入に譲渡所得がある場合において、当該譲渡所得が強制換価手続又は保証債務の履行による所得であって、かつ、その所得が当該債務の弁済に充てられたことが認められる者
(2) 第1号被保険者が国外に居住していること又は刑務所その他これに準ずる施設に拘禁されていることにより保険給付を受けられない者
(減免の割合等)
第3条 条例第11条第1項各号に該当する者の適用範囲、減免割合等は別表のとおりとする。ただし、別表中の適用期間は、介護保険法(平成9年法律123号)第200条の2の規定による賦課決定の期間制限内に限るものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに減免により免れた保険料を徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他の不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以後の年度分の保険料から適用する。
(令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免)
第2条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第25条及び条例附則第15条の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されているものとみなされることとなるもの(令和7年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないことを本市が保有する情報で確認することができる者に限る。以下「みなし課税者」という。)がいる場合であって、そのみなされることにより当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(条例第4条第1項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)が、当該みなし課税者に令附則第25条及び条例附則第15条の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(次項において「令附則第25条等非適用保険料段階」という。)よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料を減免する。
2 前項の規定による減免後の令和8年度分の保険料の額は、令附則第25条等非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。
3 第1項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請を要しない。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第1号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第19号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 減免事由 | 適用範囲 | 減免割合 | 証明書類等 | 適用期間 | ||
災害等によるもの ・震災 ・風水害 ・火災 ・その他これらに類する災害 | 【火災の場合】 1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財その他の財産について損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が、1,000万円以下の者 2 前年の世帯の合計所得金額及び火災の程度に応じ、右表のとおり | 【火災の場合】 | 罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 | 当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料(ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。) | |||
火災の程度 合計所得金額 | 部分焼又は半焼 | 全焼 | |||||
500万円以下 | 2分の1 | 全部 | |||||
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |||||
【火災以外の災害の場合】 1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅又は家財について、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得が、1,000万円以下の者 2 前年の世帯の合計所得金額及び損害の程度に応じ、右表のとおり | 【火災以外の災害の場合】 | ||||||
損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||||
500万円以下 | 2分の1 | 全部 | |||||
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |||||
条例第11条第1項第2号から4号 | 所得減少によるもの ・死亡又は重大な障害 ・長期入院 ・事業又は業務の休廃止 ・失業 ・天災による不作、不漁 ・その他これらに類する理由 | 1 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積り額が、前年の所得の10分の5未満に減少し、かつ、前年の世帯の合計所得金額が、700万円以下の者 2 第1号被保険者の条例第4条に定める所得段階区分に応じ、右表のとおり | 条例第4条該当区分 | 減免割合 | 必要と認める書類 ・医師の診断書 ・休廃業証明書 ・退職証明書 ・民生委員証明書 ・給与証明書 ・その他公的証明書 | ||
第1号の者 | 全部 | ||||||
第2号又は第3号の者 | 3分の2 | ||||||
第4号又は第5号の者 | 2分の1 | ||||||
第6号、第7号又は第8号の者 | 3分の1 | ||||||
第9号、第10号又は第11号の者 | 4分の1 | ||||||
規則第2条第1号 | 譲渡所得のある者で、当該譲渡所得が強制換価手続又は保証債務の履行による所得であるもの | 第1号被保険者の譲渡所得が、強制換価手続又は保証債務の履行による所得であって、かつ、その所得が当該債務の弁済に充てられたことが認められること。 | 当該譲渡所得に係る保険料 | 債務の返済に係る領収書、契約書等 | 当該年度の未到来納期に係る保険料 | ||
規則第2条第2号 | 保険給付を受けられない者 | 第1号被保険者が国外に居住していること又は刑務所その他これに準ずる施設に拘禁されていることにより保険給付を受けられないこと。 | 当該被保険者の保険給付を受けられない期間に係る保険料 | 旅券、在所(監)証明書等 | 該当する期間に係る保険料 | ||
規則第2条第3号 | 低所得による生活困窮者 | 【次の条件を全て満たす者】 1 世帯全員が市町村民税非課税であること。 2 世帯の実収入見込額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する基準生活費の額に満たないこと。 3 市町村民税課税者の被扶養者となっていないこと。 4 市町村民税課税者と生計を共にしていないこと。 5 資産等を活用しても、なお、生活が困窮している状態にあること。 | 世帯全員の前年の収入の確認 ・年金源泉徴収票 ・年金振込通知書 ・確定申告書(写) ・給与証明書等扶養確認 ・扶養者の確定申告書(写)等資産確認 ・固定資産税納入済通知書 ・預貯金の通帳等 | 当該年度において賦課期日から年度の末日までに係る保険料(年間保険料) | |||

