○鳴門市立保育所条例施行規則

平成27年3月24日

規則第12号

鳴門市立保育所条例施行規則(昭和39年鳴門市規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市立保育所条例(平成27年鳴門市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定員及び開所時間)

第2条 鳴門市立保育所(以下「保育所」という。)の定員及び開所時間は、次の表のとおりとする。

名称

定員

開所時間

鳴門市中央保育所

50人

午前7時15分から午後6時45分まで

2 前項に定める開所時間は、市長が必要と認める場合は変更することができる。

(入所の手続)

第3条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、条例第6条に規定する事項のほか、次に定める事項を記載した鳴門市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年鳴門市規則第11号)第3条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 保育所の入所を希望する期間

(2) 世帯の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(利用承認書等の交付)

第4条 市長は、保育所の入所を承認する保護者に対しては利用承認書兼利用者負担額決定通知書(様式第1号)を、また保育の入所を保留する保護者に対しては利用保留通知書(様式第2号)をそれぞれ交付する。

(現況報告)

第5条 保育所の入所の承認を受けた保護者(以下「入所保護者」という。)で、保育の入所期間が2年以上の年度にまたがっているものは、現況及び入所継続の意思を報告するため当該保育の入所期間の最終年度を除く各年度の1月末日までに鳴門市子ども・子育て支援法施行細則第6条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等現況届を市長に提出しなければならない。

(入所の承認の取消し)

第6条 条例第7条第4号に規定する保育を提供することが困難であると認められる事情は、災害その他やむを得ない事情により施設の使用ができなくなったときとする。

2 条例第7条の規定により入所の承認を取り消す場合は、入所保護者に対し、入所承認取消通知書(様式第3号)により通知する。

(退所届)

第7条 入所保護者は、条例第6条の規定に基づき承認を受けた保育所入所承認期間内に児童を退所させようとするときは、あらかじめ退所届(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(乳児等通園支援事業の種類等)

第8条 条例第3条第1項第3号の乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)は、鳴門市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年鳴門市条例第33号)により準用する乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業とし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受けて行う。

2 乳児等通園支援事業の利用を受け入れる対象乳幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児をいう。以下同じ。)の年齢、1時間当たりの利用定員並びに障害児及び医療的ケア児の受入れの可否は、次の表のとおりとする。

保育所名

受け入れる対象乳幼児の年齢

1時間当たりの利用定員

障害児の受入れ可否

医療的ケア児の受入れ可否

鳴門市中央保育所

0歳~2歳

5人

可

否

備考 受け入れる対象乳幼児の年齢欄における「0歳」には、生後6か月を経過しない乳児は含まない。

(乳児等通園支援事業を行う時間及び乳児等通園支援事業を行わない日)

第9条 乳児等通園支援事業を行う時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 乳児等通園支援事業は、条例第8条に定める保育所の休所日及び土曜日(以下この項において「休所日等」という。)には行わない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休所日等に臨時に乳児等通園支援事業を行い、又は休所日等以外の日に臨時に乳児等通園支援事業を行わないことができる。

(利用時間)

第10条 乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、保育所以外の乳児等通園支援事業所(子ども・子育て支援法第54条の2第2項に規定する乳児等通園支援事業所をいう。以下同じ。)において提供される乳児等通園支援(子ども・子育て支援法第7条第11項に規定する乳児等通園支援をいい、同法第54条の2第1項の確認に係るものに限る。以下同じ。)を利用したときは、その時間を通算する。

2 乳児等通園支援事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできず、2時間を超えることはできない。

(利用方式)

第11条 乳児等通園支援事業の利用は、乳児等通園支援の提供を受ける保育所、利用する曜日及び時間帯を固定しない柔軟利用の方式による。

(面談及び利用の承認)

第12条 乳児等通園支援事業の利用を希望する対象乳幼児の保護者は、鳴門市(鳴門市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村)から乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)のアカウントの発行を受け、総合支援システムにより、利用を希望する保育所を指定して、鳴門市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年鳴門市条例第11号)により準用する特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令運営基準」という。)第4条第1項に規定する面談(以下この条及び次条第1項において単に「面談」という。)を申し込み、当該保育所の職員であって市長が指定するものと面談をしなければならない。

2 市長は、前項に規定する保護者が面談をしたときは、当該保護者から別段の申出があるときを除き、同項の面談の申込みをもって乳児等通園支援事業の利用の申込みがあったものとみなし、当該保護者に対して乳児等通園支援事業の利用の承認をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認をしないことができる。

(1) 利用の申込みに係る対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、利用を承認しないことにつき正当な理由があるとき。

3 子ども・子育て支援法第30条の21第1項に規定する申請中期間に乳児等通園支援事業を利用しようとする場合における利用の申込み及びその承認については、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより行うものとする。この場合における次条に規定する利用の予約、第14条に規定する乳児等通園支援事業の利用及び第15条に規定する利用の予約の取消しについても、同様とする。

(利用の予約)

第13条 前条第2項の利用の承認を受けた対象乳幼児の保護者(以下「利用者」という。)が、乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システムにより、利用を希望する保育所、曜日及び時間帯を指定して利用の予約を申し込まなければならない。ただし、当該申込みは、前条第2項の利用の承認を受ける前に、同条第1項の面談の申込みと併せて行うことができる。

2 前項の申込みは、利用を希望する日の30日前(鳴門市以外の市町村から乳児等給付支援認定を受ける保護者については15日前)から7日前までの間に行うことができる。

3 市長は、第1項の申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を承認し、総合支援システムにより利用の予約を確定させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みに係る利用を承認しないことができる。

(1) 希望する日時に受け入れることのできる定員に空きがないとき。

(2) 利用者に条例第12条第3項の利用料の滞納があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用を承認しないことにつき正当な理由があるとき。

(乳児等通園支援事業の利用)

第14条 前条第3項の利用の予約の確定を受けた利用者は、当該予約に係る日時に、当該予約に係る保育所において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。

(利用者による予約の取消し等)

第15条 第13条第3項の予約の確定を受けた利用者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに総合支援システムにより当該予約を取り消さなければならない。この場合において、予約の取消しがあったときは、当該予約に係る利用の承認は取り消されるものとする。

2 利用予定日当日の午前零時以降に前項の予約の取消しをしたとき、又は当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったとき(当該予約に係る時間の一部を利用しなかったときを含む。)は、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間(予約に係る時間の一部を利用しなかったときは、市長が30分単位で設定する利用時間枠のうちその全部について利用しなかった利用時間枠分の時間に限る。)は、条例第12条第3項の利用料のうち府令運営基準第12条第2項の費用の額に当たる部分を納付することを要しない。

3 前項本文に規定する予約の取消しに係る時間又は利用しなかった時間について、同項本文の規定により乳児等通園支援事業を利用したものとみなした場合に、その時間の全部又は一部が乳児等支援給付費(子ども・子育て支援法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)又は特例乳児等支援給付費(同法第30条の21第1項に規定する特例乳児等支援給付費をいう。)の支給の対象とならない時間(以下この項及び次条第3項において「給付対象外利用時間」という。)に当たることとなるときは、当該給付対象外利用時間に当たることとなる時間については、前項ただし書の規定は適用しない。

(市長による予約の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第13条第3項の規定により確定した予約(当該予約に係る利用の承認を含む。)を取り消し、又は当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該予約がなされたとき。

(2) 当該予約に係る利用者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき、又は当該利用者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 保育所の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間(利用の中止に係る時間については、市長が30分単位で設定する利用時間枠のうち利用の中止によってその全部について利用しなかった利用時間枠分の時間に限る。)については、条例第12条第3項の利用料のうち府令運営基準第12条第2項の費用の額に当たる部分を納付することを要しない。

3 前項本文に規定する予約の取消しに係る時間又は利用の中止に係る時間について、同項本文の規定により乳児等通園支援事業を利用したものとみなした場合に、その時間の全部又は一部が給付対象外利用時間に当たることとなるときは、当該給付対象外利用時間に当たることとなる時間については、同項ただし書の規定は適用しない。

(利用料の納付)

第17条 条例第12条第3項の利用料は、乳児等通園支援事業を利用した都度、利用に係る保育所に納付しなければならない。この場合において、利用者が納付すべき利用料の一部について子ども・子育て支援法第30条の20第5項(同法第30条の21第3項において準用する場合を含む。)の規定による支払が行われるときは、当該利用者は、その利用料のうち、当該支払に係る額に相当する部分について納付することを要しない。

(利用料の免除)

第18条 条例第12条第5項の規則で定める場合は、利用者が特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)第3条第5項に規定する加算の対象者である場合(利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合を除く。)とする。

2 利用者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合及び前項に規定する場合には、当該利用者が納付すべき利用料のうち府令運営基準第12条第2項の費用の額に当たる部分を対象として、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である利用者 300円に乳児等通園支援事業を利用した時間(乳児等支援給付費の支給の対象となる時間に限り、第15条第2項本文又は第16条第2項本文の規定により乳児等通園支援事業を利用したものとみなされる時間を除く。次号において同じ。)を乗じた額

(2) 前号に掲げる利用者以外の利用者 200円に乳児等通園支援事業を利用した時間を乗じた額

3 前項に規定する場合に該当するかどうかは、利用者の提示する子ども・子育て支援法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証によって確認する。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより、利用者が納付すべき利用料の一部を免除することができる。

(総合支援システムの利用の特例)

第19条 第12条、第13条及び第15条の規定により対象乳幼児の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、保育所の職員その他市長が指定する職員が代理することができる。

2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、第12条、第13条及び第15条の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。

(所長への委任)

第20条 管理上必要な細部の事項については、市長の承認を得てそれぞれの保育所の所長が、これを定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月1日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市立保育所条例施行規則第3条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書に相当する改正前の鳴門市立保育所条例施行規則第3条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込(継続確認)書は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成29年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月14日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月14日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和8年3月31日規則第29号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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鳴門市立保育所条例施行規則

平成27年3月24日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成27年3月24日 規則第12号
◇ 平成28年3月31日 規則第38号
◇ 平成28年12月1日 規則第58号
◇ 平成29年1月16日 規則第1号
◇ 平成30年3月31日 規則第26号
◇ 令和2年12月14日 規則第40号
◇ 令和5年3月14日 規則第5号
◇ 令和7年3月31日 規則第10号
◇ 令和8年3月31日 規則第29号