○鳴門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月17日
条例第13号
鳴門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年鳴門市条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設等の運営に関する基準)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。