○鳴門市こども未来館条例

令和8年3月17日

条例第15号

(設置)

第1条 本市は、未来を担うすべてのこどもの健やかな成長を支援することを目的に、鳴門市こども未来館を(以下「未来館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 未来館の位置は、次のとおりとする。

鳴門市撫養町南浜字東浜24番地2

(業務)

第3条 未来館は、次に掲げる業務を行う。

(1) こどもの遊び場の提供に関すること。

(2) 子育て世代の交流促進に関すること。

(3) 子育てに関する相談及び情報の提供に関すること。

(4) 大会議室の利用に関すること。

(5) その他未来館の設置目的を達成するために必要な業務の実施に関すること。

(施設)

第4条 前条各号に掲げる業務を行うため、未来館に次に掲げる施設を置く。

(1) 遊び場スペース

(2) 多目的スペース

(3) 大会議室

(4) 行政機関その他関係機関の事務所

(指定管理者による管理)

第5条 未来館(前条第4号に規定する施設を除く。以下同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う管理業務の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 未来館の保全に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日等)

第6条 未来館の利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 遊び場スペースは、休館日に限り、貸切利用をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、未来館の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 大会議室を利用しようとする者又は遊び場スペースの貸切利用をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、未来館の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付すことができる。

(許可の基準)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 未来館を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 未来館の管理上、支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、当該利用の条件を変更し、又は利用許可を取り消し、若しくは利用の制限を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 利用者が利用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、施設の安全確保、秩序の維持その他未来館の管理上緊急の必要があると認めるときは、あらかじめ利用許可の取消しその他の手続を経ることなく、施設の使用を一時的に制限し、又は停止することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により施設の使用を制限し、又は停止したときは、事後において遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

4 市及び指定管理者は、利用者が第1項又は第2項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第10条 遊び場スペースの入場料及び貸切利用料並びに大会議室の利用料(以下「利用料金」という。)の額は、別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、大会議室の利用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者側の責めに帰すことのできない事由により利用できなくなったとき。

(2) 規則に定める日までに利用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者が認めたとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第12条 利用者は、大会議室を利用する目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設を使用しないこと。

(2) 入場者(利用を許可された施設の入場者をいう。第4号において同じ。)の安全確保の措置を講じること。

(3) 施設の管理上支障がある行為で規則で定める行為をしないこと。

(4) 入場者に前号に規定する行為をさせないこと。

2 利用者は、その利用に係る施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(入場の制限等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、未来館への入場を拒絶し、又は未来館からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 未来館を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(4) 未来館の管理上必要な指示に従わない者

(5) 未来館の管理上支障がある行為を行う、又は行うおそれがある者

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。

(損害の賠償等)

第16条 未来館を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、当該汚損、損傷又は滅失が通常の使用に伴う損耗その他やむを得ない理由によるものであると指定管理者が認め、市長が承認したときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第6条関係)

区分

利用時間

休館日

遊び場スペース

午前9時30分から午後5時まで

毎週火曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

多目的スペース

午前9時から午後6時まで

大会議室

午前9時から午後9時まで

別表第2(第10条関係)

遊び場スペース入場料・貸切利用料表

区分

3歳未満

3歳以上

入場料(1日)

無料

800円

入場料(年間パスポート)

無料

5,000円

貸切利用料(1日)

20,000円

備考

1 遊び場スペースを団体で利用する場合(20名以上で利用する場合をいう。)の入場料(1日)は、市長の承認を得て指定管理者が定める金額を減額する。

2 遊び場スペースを貸切利用する場合は、入場料(1日)のほか、利用者に対し貸切利用料を徴収する。

別表第3(第10条関係)

大会議室利用料表

区分

利用料

午前(午前9時から正午まで)

3,000円

午後(午後1時から午後5時まで)

4,000円

夜間(午後6時から午後9時まで)

3,000円

午前午後(午前9時から午後5時まで)

7,000円

午後夜間(午後1時から午後9時まで)

7,000円

全日(午前9時から午後9時まで)

10,000円

備考

1 大会議室を本市住民以外の者が利用する場合の利用料は、当該利用区分に係る利用料の30パーセントの額を加算する。

2 入場料等の徴収の有無にかかわらず、営利を目的に利用する場合の利用料は、当該利用区分に係る利用料の100パーセントの額を加算する。

鳴門市こども未来館条例

令和8年3月17日 条例第15号

(令和8年3月17日施行)