○鳴門市子ども・子育て支援法施行細則

令和8年3月9日

規則第7号

鳴門市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年鳴門市規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付等(第3条―第11条)

第3章 子育てのための施設等利用給付等(第12条―第24条)

第4章 乳児等のための支援給付(第25条―第33条)

第5章 特定教育・保育施設等及び特定地域型保育事業者等(第34条―第43条)

第6章 特定子ども・子育て支援施設等(第44条―第47条)

第7章 特定乳児等通園支援事業者(第48条―第53条)

第8章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付等

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書(様式第1号)とする。ただし、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする場合は、支給認定申請書(施設型給付費(1号認定))(様式第2号)とする。

(認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。ただし、その期間は3月を超えない。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第5号)とする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書変更届(様式第6号)とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、第5条第1項に規定する支給認定証とする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、第5条第2項に規定する支給認定申請却下通知書とする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条第1項の届書は、第8条に規定する支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書変更届とする。

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)

第11条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は、第4条に規定する申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の支給認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

第3章 子育てのための施設等利用給付等

(施設等利用給付認定の申請)

第12条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第7号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第8号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第9号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときであって、特に市長から命ぜられたときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第10号)を添付しなければならない。

(施設等利用給付認定等の通知)

第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、第5条第2項に規定する支給認定申請却下通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第14条 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第15条 府令第28条の6第1項の届書は、第7条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等現況届とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第16条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第17条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第18条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第20条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第12号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第21条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第13号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第14号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第22条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第16号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第17号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第23条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第18号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第19号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第20号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第21号)を添付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、その記載内容が同項に定める領収証、証明書又は報告書に代わる書類と認められるものについては、同項に定める領収証、証明書又は報告書とみなすことができる。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第24条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第23号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第24号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第25号)を添付しなければならない。

第4章 乳児等のための支援給付

(乳児等支援給付認定の申請)

第25条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第26号)とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(乳児等支援支給認定証)

第26条 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第27号)とし、府令第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第27条 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第28条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第28号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第29条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第30条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第29号)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第25条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第25条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第31条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第32条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第13号)とする。

2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第14号)とする。

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第33条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第30号)により行うものとする。

2 市長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

第5章 特定教育・保育施設等及び特定地域型保育事業者等

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第34条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第31号)とする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第35条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第32号)とする。

(特定教育・保育施設の変更の届出等)

第36条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設住所等変更届(様式第33号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第34号)により行わなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第37条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

第38条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第39条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第37号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認変更の申請)

第40条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第38号)とする。

(特定地域型保育事業者の変更の届出等)

第41条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第39号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第40号)により行わなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第42条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第43条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第42号)により通知するものとする。

第6章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第44条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第43号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第45条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第46条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第44号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第47条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第45号)により行うものとする。

第7章 特定乳児等通園支援事業者

(確認の申請)

第48条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第46号)とする。

2 市長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により市長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

(確認を行わない場合の通知)

第49条 市長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第50条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第47号)とする。

2 市長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に市長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって市長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

(変更の届出等)

第51条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第48号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第49号)とする。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第52条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第50号)を市長に提出することによって行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第53条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第51号)により、その旨を通知するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による全部改正前の鳴門市子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、この規則の様式とみなし、なお使用することができる。

(準備行為)

4 第4章及び第7章の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他乳児等通園支援事業の実施に関し必要な行為は、この規則の日前においても行うことができる。

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鳴門市子ども・子育て支援法施行細則

令和8年3月9日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月9日 規則第7号