○鳴門市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱
令和8年3月31日
訓令第5号
各部
各課
各かい
鳴門市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱(昭和51年鳴門市訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の次に掲げる規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前項の認定を受けようとする者が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「土地区画整理組合」という。)との契約に基づき当該土地区画整理組合に代わって同法の規定による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 | |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土若しくは盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
造成区域等の丈量図 | 600分の1以上 | 造成区域並びに予定建築物、公共施設及び公益的施設の敷地について作成し、これらに係る面積計算を示すこと。 | |
排水施設計画平面図 | 排水区域並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖の表面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖及び切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。 2 擁壁で覆われる崖の表面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺を50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図(宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したもの)でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺を2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県界、市町村界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したもの(宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したもの)でなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が租税特別措置法施行令第19条第13項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(認定書の交付)
第4条 市長は、大規模優良宅地認定に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、認定書(様式第3号)を交付するものとする。
(造成計画の変更)
第5条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の大規模優良宅地認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書の交付)
第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該認定に係る造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その造成が大規模優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、小規模優良宅地認定に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第6号)を交付するものとする。
(造成工事の廃止)
第7条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
3 仮換地として指定された土地であっても、既に宅地の造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項に規定する手続に準じて大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定を行うことができる。
(書類の提出部数)
第11条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。









