○鳴門市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱
令和8年3月31日
訓令第6号
各部
各課
各かい
鳴門市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱(昭和51年鳴門市訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び同項第7号ロの規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の新築の工事が完了した後に、優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定に係る当該申請書の提出は、住宅の新築の工事に着手した後で、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事が完了する前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積の計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとの居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別及び住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1以上のもの)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺600分の1以上のもの)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、租税特別措置法施行令第19条第15項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号。以下「国土交通大臣の定める基準」という。)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)、前号の請負契約書その他の書類との関係に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事に着手した後で、当該工事が完了する前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者が、当該工事が完了した後に法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするときは、前条第1項の申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及びその年月日並びに認定番号を記載しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の基準)
第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が国土交通大臣の定める基準に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(認定済証)
第5条 市長は、認定を行った場合は、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。
(書類の提出部数)
第6条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




