○鳴門市消防長の所管に係る文書の取扱いに関する規程
平成16年9月29日
消防規程第2号
各課
消防署
鳴門市消防長の所管に係る文書の取扱いについては、特別の定めがあるものを除き、鳴門市公文書管理規則(令和8年鳴門市規則第4号)の例による。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日消防規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成24年3月28日から施行する。
附則(令和8年3月31日消防規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。