○鳴門市企業職員給与規程

平成17年3月28日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳴門市条例第59号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鳴門市企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 条例第3条第1項の規定による給料表は鳴門市企業職給料表とし、その給料表は鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する鳴門市行政職給料表の例による。(ただし、7級特号給を除く。)

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 前条の給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(初任給の基準表)

第4条 初任給の基準表は、別表第2のとおりとする。

(昇給及び昇格基準等)

第5条 昇給及び昇格並びに降格の基準については、給与条例の規定の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(管理職手当)

第6条 条例第4条の規定に基づき管理職手当を支給する職は、別表第3の左欄に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する管理職手当は、同表支給額欄に掲げる金額とする。

(地域手当)

第7条 条例第6条の2に規定する管理者が定める地域は、鳴門市とする。ただし、鳴門市浄水場を含むものとする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

(1) 非常招集手当

(2) 災害応急作業従事手当

(3) 災害応急対策等派遣職員の特殊勤務手当

(4) 開催調整手当

(特殊勤務手当の支給額及び範囲)

第9条 特殊勤務手当を支給する職員の範囲及び支給額は、別表第4のとおりとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(宿直手当)

第11条 宿直勤務を命ぜられた職員には、宿直手当を支給する。

2 宿直手当の額は、宿直勤務1回につき4,300円(水道事業従事職員にあっては、5,770円とし、勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日又はこれに相当する日の日直手当の額は、1回につき2,885円)とする。

(退職手当の額及び支給方法等)

第12条 退職手当の額及び支給方法その他退職手当については、鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(災害派遣手当)

第12条の2 条例第15条の2に規定する災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)の支給額は、鳴門市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が鳴門市の区域内に滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、1日につき、別表第5のとおりとする。

2 前項に規定する滞在した期間とは、派遣職員が鳴門市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。

(給与の額及び支給方法)

第13条 この規程に定めるもののほか、給与の額及びその支給方法については、一般職の職員の例による。

2 期末手当に関する前項の規定によりその例によることとされる給与条例第20条第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、第2項及び第5項中「鳴門市行政職給料表」とあるのは「鳴門市企業職給料表」とする。

(会計年度任用職員の給与)

第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳴門市条例第12号)の規定の適用を受ける職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(鳴門市水道企業職員給与規程及び鳴門市運輸部職員給与規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 鳴門市水道企業職員給与規程(昭和43年鳴門市水道管理規程第1号)

(2) 鳴門市運輸部職員給与規程(昭和43年鳴門市運輸事業管理規程第6号)

(給料月額に関する特例)

3 平成17年4月1日から平成17年11月30日までの間における給料月額は、第2条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(平成17年3月31日において、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)及び鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員(平成17年4月1日以降も引き続き、同項に規定する新給料月額が旧給料月額を下回ることとなる職員に限る。)にあっては同項の規定により定められる額、前項の規定による廃止前の鳴門市水道企業職員給与規程及び鳴門市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年鳴門市水道管理規程第1号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員(平成17年4月1日以降も引き続き、同項に規定する新給料月額が旧給料月額を下回ることとなる職員に限る。)にあっては同項の規定により定められる額、前項の規定による廃止前の鳴門市運輸部職員給与規程及び鳴門市運輸部職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年鳴門市運輸管理規程第1号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員(平成17年4月1日以降も引き続き、同項に規定する新給料月額が旧給料月額を下回ることとなる職員に限る。)にあっては同項の規定により定められる額(以下「旧給料月額の保障に関する経過措置の適用を受ける職員にあっては、当該経過措置適用後の額」という。))から、その100分の5(管理職手当の支給を受ける職員のうち、その職務の級が9級である職員については100分の3を、その職務の級が8級である職員については100分の2を、その職務の級が7級又は6級である職員については100分の1を、それぞれこの率に加算するものとする。)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、第2条から第5条までの規定により定められる額(旧給料月額の保障に関する経過措置の適用を受ける職員にあっては、当該経過措置適用後の額)とする。

(1) 給料の調整額、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

4 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における給料月額は、第2条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(平成17年3月31日において、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)及び鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員(平成17年4月1日以降も引き続き、同項に規定する新給料月額が旧給料月額を下回ることとなる職員に限る。)にあっては同項の規定により定められる額、附則第2項の規定による廃止前の鳴門市水道企業職員給与規程及び鳴門市水道企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年鳴門市水道管理規程第1号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員(平成17年4月1日以降も引き続き、同項に規定する新給料月額が旧給料月額を下回ることとなる職員に限る。)にあっては同項の規定により定められる額、附則第2項の規定による廃止前の鳴門市運輸部職員給与規程及び鳴門市運輸部職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年鳴門市運輸管理規程第1号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員(平成17年4月1日以降も引き続き、同項に規定する新給料月額が旧給料月額を下回ることとなる職員に限る。)にあっては同項の規定により定められる額(以下「旧給料月額の保障に関する経過措置の適用を受ける職員にあっては、当該経過措置適用後の額」という。))から、その100分の4.7(管理職手当の支給を受ける職員のうち、その職務の級が9級である職員については100分の3を、その職務の級が8級である職員については100分の2を、その職務の級が7級又は6級である職員については100分の1を、それぞれこの率に加算するものとする。)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、第2条から第5条までの規定により定められる額(旧給料月額の保障に関する経過措置の適用を受ける職員にあっては、当該経過措置適用後の額)とする。

(1) 給料の調整額、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

5 平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間における給料の月額は、第2条から第5条までの規定にかかわらず、第2条から第5条までの規定により定められる額(給料の切替えに伴う差額を支給される職員にあっては、「第2条から第5条までの規定により定められる額と給料の切り替えに伴う差額との合計額」とする。)から、地域手当の支給を受ける職員のうち、その職務の級が7級である職員についてはその100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が6級である職員についてはその100分の2に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が5級又は4級である職員についてはその100分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。ただし、給料の調整額、地域手当、期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の算出基礎となる給料月額は、第2条から第5条までの規定により定められる額(給料の切替えに伴う差額を支給される職員に係る給料の調整額、地域手当、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる給料月額は、第2条から第5条までの規定により定められる額と給料の切替えに伴う差額との合計額)とする。

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料の月額は、第2条から第5条まで及び前項の規定にかかわらず、第2条から第5条までの規定により定められる額(給料の切り替えに伴う差額を支給される職員にあっては、「第2条から第5条までの規定により定められる額と給料の切り替えに伴う差額との合計額」とする。)から、その100分の2(管理職手当の支給を受ける職員のうち、その職務の級が7級である職員についてはその100分の3を、その職務の級が6級である職員についてはその100分の2を、その職務の級が5級又は4級である職員についてはその100分の1を、それぞれこの率に加算するものとする。)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当の算出基礎となる給料月額は、第2条から第5条までの規定により定められる額(給料の切り替えに伴う差額を支給される職員に係る給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる給料月額は、第2条から第5条までの規定により定められる額と給料の切り替えに伴う差額との合計額)とする。

(管理職手当支給額の特例)

7 平成17年4月分から平成19年3月分までの管理職手当の支給額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出する管理職手当の額から、当該管理職手当の額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

8 平成19年4月分から平成26年3月分までの管理職手当の支給額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額(第12条第1項の規定により鳴門市管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成19年鳴門市規則第21号)附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項適用後の額)から、当該管理職手当の額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成26年4月分から平成30年3月分までの管理職手当の支給額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額から、当該管理職手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第7条第2項に規定する地域手当の算出基礎となる管理職手当については、第6条に規定する額とする。

10 平成27年4月分から平成28年3月分までの地域手当の支給に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

11 第2条の規定によりその例によることとされる給与条例附則第34項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「金額」とあるのは、「金額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(補則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(平成17年11月30日企業管理規程第31号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日企業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日企業管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日企業管理規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日企業管理規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年10月1日企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成23年鳴門市条例第19号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月30日企業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月31日企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条及び別表第4の規定は、平成25年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成25年6月28日企業管理規程第7号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日企業管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条及び別表第4の規定は、平成26年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月24日企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条及び別表第4の規定は、平成27年4月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月22日企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、平成28年3月22日から施行する。

2 この規程による改正後の鳴門市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)附則第10項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、この規程による改正前の鳴門市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた地域手当は、改正後の規程の規定による地域手当の内払とみなす。

附則(平成29年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月2日企業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月31日企業管理規程第8号)抄

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日企業管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鳴門市企業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の鳴門市企業職員給与規程の規定を適用する。

附則(令和6年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月26日企業管理規程第6号)

この規程は、令和6年6月26日から施行し、この規程による改正後の鳴門市企業職員給与規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。

附則(令和6年9月26日企業管理規程第7号)

この規程は、令和6年9月26日から施行し、この規程による改正後の鳴門市企業職員給与規程の規定は、令和6年6月26日から適用する。

附則(令和7年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

1 定型的な業務を行う職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長、主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

1 副課長の職務(5級に掲げられた副課長を除く。)

2 かいの長の職務(5級に掲げられたかいの長を除く。)

3 主査、副場長の職務(5級に掲げられた主査、副場長を除く。)

4 副主査の職務

5 困難な業務を分掌する係長、主任の職務

5級

1 困難な業務を処理する副課長の職務

2 困難な業務を処理するかいの長の職務

3 困難な業務を処理する主査、副場長の職務

6級

1 課長の職務

2 主幹の職務

7級

1 次長の職務

2 次長(特定業務担当)の職務

3 参事の職務

別表第2(第4条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第3(第6条関係)

職

支給額

次長

88,500円

次長(特定業務担当)

84,100円

参事

79,700円

課長

72,500円

主幹

57,700円

副課長・場長

48,800円(ただし、その属する職務の級が5級である者にあっては50,900円)

主査・副場長

41,300円(ただし、その属する職務の級が5級である者にあっては43,100円)

別表第4(第9条関係)

手当の種類

単位

金額

支給する職員の範囲

1 非常招集手当

1回

500円

水道事業に従事し、午後10時から翌日の午前5時までの間に緊急に招集されその作業に従事した職員

400円

水道事業に従事し、午後5時15分から午後10時まで及び午前5時から午前8時30分までの間に緊急に招集されその作業に従事した職員

200円

水道事業に従事し、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び第9条に規定する休日の午前8時30分から午後5時15分までの間に緊急に招集されその作業に従事した職員

2 災害応急作業従事手当

1日

400円

豪雨等異常な自然状況下において、災害の発生した箇所若しくは発生するおそれのある箇所の応急作業又は応急作業のための災害状況の調査に従事した職員

3 災害応急対策等派遣職員の特殊勤務手当

1日

1,080円

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に市外の地方公共団体の区域内で災害応急対策又は災害復旧に従事した職員

4 開催調整手当

1日

900円

鳴門市が施行するモーターボート競走及び鳴門市が委託を受けて実施するモーターボート競走の開催日に、4時間以上競走事業に従事した職員

別表第5(第12条の2関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

鳴門市企業職員給与規程

平成17年3月28日 企業管理規程第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 企業管理規程第6号
◇ 平成17年11月30日 企業管理規程第31号
◇ 平成18年3月27日 企業管理規程第1号
◇ 平成19年3月30日 企業管理規程第2号
◇ 平成20年3月25日 企業管理規程第2号
◇ 平成20年3月28日 企業管理規程第5号
◇ 平成21年3月31日 企業管理規程第4号
◇ 平成22年3月31日 企業管理規程第4号
◇ 平成23年3月31日 企業管理規程第5号
◇ 平成23年10月1日 企業管理規程第7号
◇ 平成24年3月30日 企業管理規程第3号
◇ 平成25年3月31日 企業管理規程第6号
◇ 平成25年6月28日 企業管理規程第7号
◇ 平成26年3月28日 企業管理規程第2号
◇ 平成26年3月31日 企業管理規程第6号
◇ 平成27年3月24日 企業管理規程第2号
◇ 平成28年3月22日 企業管理規程第1号
◇ 平成29年3月31日 企業管理規程第5号
◇ 平成30年2月2日 企業管理規程第2号
◇ 令和元年10月31日 企業管理規程第8号
◇ 令和5年3月31日 企業管理規程第4号
◇ 令和6年3月31日 企業管理規程第5号
◇ 令和6年6月26日 企業管理規程第6号
◇ 令和6年9月26日 企業管理規程第7号
◇ 令和7年3月31日 企業管理規程第5号