○鳴門市債権管理条例施行規則
令和8年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市債権管理条例(令和8年鳴門市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(台帳の記載内容)
第3条 条例第5条に規定する台帳に記載し、又は記録すべき事項は、次に掲げる事項のうち、市の債権の性質及び内容に応じて、必要な事項とする。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 債務者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)及び電話番号等の連絡先
(3) 債権発生の原因及び期日並びに履行期限(分割納付(確定した債権に係る納付金を分割する場合をいう。)の場合は、それぞれの履行期限とする。)
(4) 利率その他利息に関する事項
(5) 滞納処分の可否に関する事項
(6) 担保(保証人による保証を含む。)に関する事項
(7) 納付の方法及び状況並びに交渉経過及び財産状況
(8) 納付遅滞に係る延滞金、違約金その他の徴収金に関する事項
(9) 消滅時効の期間及び中断理由並びに時効援用の要否
(10) 徴収の停止並びに債権の消滅及び放棄に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、市の債権の管理上必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第7条の規定による督促は、履行期限後20日以内に督促状を発することにより行うものとする。
2 前項の督促において指定すべき期限は、督促状発付の日から10日以内とする。
(督促後の期間)
第5条 条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年以内とする。
(保証人に対する履行の請求)
第6条 条例第9条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書により行うものとする。
(履行期限の繰上げ)
第7条 条例第10条に規定する履行期限の繰上げをしようとするときは、履行期限の繰上通知書を債務者に送付しなければならない。
(その他特別の事情)
第8条 条例第10条ただし書に規定するその他特別の事情があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)で無資力又はこれに類する状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと判断されるとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続財産がない又は換価できない場合で、相続人が不存在(相続人全員が相続放棄した場合を含む。)であるとき。
(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。
(債権の申出)
第9条 条例第11条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、次に掲げることを知ったときとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(8) 債務者について会社更生手続開始又は民事再生手続開始の決定があったこと。
(債権の保全)
第10条 条例第11条第2項に規定する必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 担保(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)の提供を求めること。
(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。
2 前項第1号の担保は、次に掲げるものとする。ただし、法令又は契約に定めがある場合は、この限りでない。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他有価証券
(3) 土地及び保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車、建設機械等
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの
3 前項各号に掲げる担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。
4 第1項第1号に掲げる措置により担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の措置を取るまでの期間)
第11条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(履行延期の特約等の手続)
第12条 条例第13条に規定する履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに、債務の承認及び履行誓約書を提出させなければならない。
(1) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を市長が利用することについて承諾すること。
(2) 履行誓約書の内容を履行しなかった場合には、当然に期限の利益を失い、直ちに残額を返済しなければならないこと。
2 前項の規定により延長された履行期限については、さらに履行延期の特約等をすることができる。
(債権放棄の報告)
第14条 条例第15条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放棄年月日
(2) 放棄した債権及び当該債権に係る損害賠償金等(以下「債権等」という。)の名称
(3) 放棄した債権等の発生年度、件数及び金額
(4) 放棄した理由
(5) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。