○鳴門市こども未来館条例施行規則
令和8年5月26日
規則第43号
鳴門市健康福祉交流センター条例施行規則(平成28年鳴門市規則第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市こども未来館条例(令和8年鳴門市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 大会議室の利用は、原則10人以上で利用する場合に限るものとする。
3 申請書は、大会議室を利用しようとする日の属する月の6月前の初日から利用日当日まで受け付けるものとする。
(大会議室の利用時間の計算)
第4条 大会議室の利用時間は、利用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(大会議室の利用料金の納付)
第5条 条例第10条第1項に規定する大会議室の利用料金は、利用許可書の交付を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。ただし、当該利用許可書の交付を受けた日から利用日当日までの期間が30日に満たないときは、指定管理者が指定する日までに支払わなければならないものとする。
(大会議室の利用料金の減免)
第6条 条例第10条第3項の規定による大会議室の利用料金の減免は、次に定めるところによる。
(1) 本市が主催し、又は共催する会議、研修等に大会議室を使用するとき。
(2) 本市に所在する子育て支援団体等が、未来館の設置の目的に適合する事業等のために大会議室を利用するとき。
(3) その他市長又は指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
2 大会議室の利用料金の減免を受けようとする者は、鳴門市こども未来館利用料金減額・免除許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 大会議室の利用料金の還付を受けようとする者は、鳴門市こども未来館利用料金還付許可申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遊び場スペースの貸切利用)
第8条 未来館の遊び場スペースの貸切利用をしようとする者の利用許可の申請等については、市長が別に定める。
(行為の制限)
第9条 条例第13条第1項第3号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らすこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をすること。
(6) 未来館の敷地内で喫煙すること。
(7) その他施設の管理上支障がある行為をすること。
(汚損等の届出)
第10条 利用者又は入場者が未来館の施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、鳴門市こども未来館施設・設備汚損等届(様式第12号)により指定管理者に届け出て、指定管理者の係員の指示を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、鳴門市こども未来館条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 未来館の利用に係る許可の手続、利用料金の支払手続その他未来館を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
大会議室利用料金還付区分表
区分 | 還付の割合 |
利用開始日の6月前までに利用の取消し又は変更を申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の90パーセント |
利用開始日の3月前までに利用の取消し又は変更を申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の70パーセント |
利用開始日の3日前までに利用の取消し又は変更を申請し、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の50パーセント |











