公開日 2024年04月25日

マイナンバーカードをお持ちですか?
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
~令和3年3月からは一部運用開始。本格運用は令和3年10月20日からとなります。~
- 令和2年度以降、医療機関や薬局で、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報がオンラインで確認できるようになります。
- カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。
- 下記の厚生労働省のお知らせをご参照ください。
マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら(厚生労働省のユーチューブチャンネル)
マイナンバーカードの保険証利用についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(厚生労働省のサイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。
■利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付
(カードリーダー)で行う
②スマホで「マイナポータル」から行う
③セブン銀行ATMから行う
(注意)お使いのスマートフォンが「マイナポータルアプリ」に対応していない場合があります。
詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001210978.pdf
資格確認書とは
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき健康保険証の発行元が速やかに交付します(ただし、当分の間、申請なしで交付されます)
・資格確認書の有効期間は、5年以内で、健康保険証の発行元が設定することとなっています
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます
申請なしで資格確認書が交付される方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、令和6年11月頃から、健康保険証の発行元が受け付ける予定です)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
「資格情報のお知らせ」の交付について
マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
詳しくは、保険者にお問合せください。
マイナンバーカードを健康保険証利用するメリット
- 就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使うことができます。
※保険者への加入・喪失の届出は引き続き必要です。 - 高齢受給者証や限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。
- 本人の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
- マイナポータルを通じた医療費情報の取得により、医療機関等の領収書がなくても、確定申告で医療費控除の手続きができるようになります。
健康保険証との一体化に関する質問について
デジタル庁へのご意見・ご要望に寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について回答します。

マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
詳細:デジタル庁「よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card
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