外国人住民の方の手続

公開日 2025年07月07日

更新日 2026年09月07日

外国籍の人の住民登録

在留カード又は特別永住者証明書の交付対象となる方は、外国人住民として日本人と同様に住民票に登録されます。
そのため外国人だけの世帯はもちろん、日本人と外国人が一緒の世帯の場合でも、世帯の全員が記載された住民票の写しを発行することができます。

※在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」等の方は対象とはなりません。

外国籍の方の住民登録の詳細については、下記ホームページをご覧ください。

 

住所変更の手続き方法

(1)共通事項

  • 新住所を在留カードまたは特別永住者証明書に裏書きする必要があるため、必ず住所変更される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください(使用可能な外国人登録証明書も含む)。
  • 世帯主との続柄が確認できない場合は、世帯主との続柄を証する文書の提出が必要です。外国語で記載されている文書については、翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
  •  代理人が届出をする場合は本人作成の委任状が必要です。

(2)国外からの転入(入国)

新規に入国された方は住所を定めてから14日以内に市民課にて転入手続きをしてください。旅券、在留カード(空港で交付されなかった場合は不要)が必要です。

(3)他の市区町村への住所変更(転出・転入)

あらかじめ旧住所地で「転出」の届出をして、転出証明書 の交付を受け、引越しをした日から14日以内に新住所地で「転入」の届出をしてください。 転入の手続きには、転出証明書と在留カード等が必要です。なお、海外に引越しをする際にも転出届が必要です。引越し予定の14日前から届出ができます。

(4)鳴門市内での住所変更(転居)

引越をした日から14日以内に市民課にて転居届を出してください。
在留カード等が必要です。

 

在留カードや特別永住者証明書(マイナンバーカードと一体化されている場合は特定在留カードや特定特別永住者証明書)

〈市役所で手続きをするもの〉

(1)住所変更に伴う在留カードや特別永住者証明書への住所の記載

【必要なもの】
在留カードまたは特別永住者証明書(使用可能な外国人登録証明書を含む)

(2)特別永住者の方の住居地以外の届出

氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じたときから14日以内に届出をしてください。

【必要なもの】
旅券(所持する場合)、特別永住者証明書、変更を生じたことを証する資料、写真1葉(縦4㎝×横3㎝、無背景、無帽で正面を向いたもの)

(3)特別永住者証明書の更新申請

更新申請は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に申請してください。

【必要なもの】
旅券(所持する場合)、特別永住者証明書、写真1葉(縦4㎝×横3㎝、無背景、無帽で正面を向いたもの)

(4)特別永住者証明書の再交付申請

紛失、盗難、滅失等により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をしてください。

【必要なもの】
旅券(所持する場合)、写真1葉(縦4㎝×横3㎝無背景、無帽で正面を向いたもの)、特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書等)

※在留資格・期間の更新等入国管理局へ届出をした内容について、市役所で手続きをする必要はありません。

 

在留カード(特別永住者証明書)とマイナンバーカードが一体となった特定在留カード(特定特別永住者証明書)を作ることができます。

住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者で、希望する人は、在留カード・特別永住者証明書とマイナンバーカードが一つとなった「特定在留カード・特定特別永住者証明書」を作ることができます。
今までと同じで、在留カード・特別永住者証明書とマイナンバーカードを別々に持つこともできます。
在留カード

特定在留カードを作りたいとき
市役所で手続きできるもの 近くの入管(地方入管)で手続きできるもの
  • 新規上陸後の住居地届出のとき
  • 住居地の変更届出のとき
  • 在留資格変更等に伴う住居地の届出のとき
  • 在留期間更新許可申請のとき
  • 在留資格変更許可申請のとき
  • 永住許可申請のとき
  • 在留カードの有効期間の更新申請のとき
  • 在留カードの再交付申請のとき
  • 交換希望による在留カードの再交付申請のとき
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出のとき
 
特定特別永住者証明書を作りたいとき
市役所で手続きできるもの 近くの入管(地方入管)で手続きできるもの
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失・汚損・交換希望等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 住居地を定めた場合の住居地届出
  • 住居地の変更届出
出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の在留資格(永住者を除く。)をもって在留する者が行う特別永住許可申請(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条第2項の申請に限る。)

※市役所と地方入管でできる手続きが違うので注意してください。

 

平成24年(2012年)7月8日以前の外国人登録原票記載事項証明書は発行できません

外国人登録原票の内容について証明が必要になったときは、ご本人が、出入国在留管理庁に直接請求することになります。出入国在留管理庁への請求方法についての詳細は、下記ホームぺージをご覧ください。

 

外国人住民の方も住民票の広域交付が利用できます

お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができます(有料)。

「住基ネット」に関する詳しい内容につきましては下記ホームページをご覧ください。

 

外国語による問い合わせ先のご案内

1.総務省コールセンター(多言語通訳サービス)

  • 外国人住民に関する住民基本台帳制度のお問い合わせ
    月~金/8:30~17:30
    ℡ 0570−066−630(ナビダイヤル)
    ℡ 03−6436−3605(IP電話、PHSからの通話の場合)

2. インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター

  • インフォメーションセンター
    入国・在留などの一般的な手続きに関するお問い合わせ
    月~金/8:30~17:15
    ℡ 0570−013904(ナビダイヤル)
    ℡ 03−5796−7112(IP電話、PHSからの通話の場合)
    Mail info-tokyo@i.moj.go.jp
  • ワンストップ型相談センター(外国人総合相談支援センター)
    入国管理手続等の行政手続、生活に関する相談及び情報提供
    ℡ 03−3202−5535
    ℡ 03−5155−4039(FAX兼用)

3.その他のご案内

お問い合わせ

市民環境部 市民課
TEL:088-684-1135