鳴門市不妊治療費助成事業(保険適用以降)

公開日 2025年07月25日

更新日 2026年04月14日

令和4年4月1日以降、保険適用の不妊治療を受けた方への新たな助成事業

令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となり多くの地方公共団体が不妊治療費の助成を終了していますが、鳴門市は、県内髄一の子育て応援都市を目指し、「なると まるごと子育て応援パッケージ」として、不妊治療の保険適用後の本人負担額に対し、新たな助成制度を開始し、子どもを望む夫婦への支援を強化します。 ※従来「特定不妊治療」と言われていた「体外受精・顕微授精」は、令和4年4月からの保険診療では「生殖補助医療」という名称となりました。

助成の対象者

次の要件を全て満たしている方

  1. 保険適用の不妊治療を実施した夫婦(事実婚の場合は夫婦ともに継続して鳴門市内の同一住所に住民登録しており、治療開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいない方)
  2. 夫婦ともに鳴門市に住民登録しており、申請日において1年以上継続して居住していること
  3. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
  4. 申請日において夫婦ともに市税等(市税・保険料・保育料等)の滞納がない方

 

令和7年4月1日以降、保険適用の生殖補助医療を受けた方への新たな助成事業

  1. 助成額 1回あたり10万円までから30万円に増額
  2. 保険適用の生殖補助医療と併用して実施する「先進医療」に係る費用も助成対象とします。
    負担割合

先進医療が助成の対象となる条件
  次の要件を全て満たしている方
  1.治療計画に基づく治療開始日が令和7年4月1日以降であること
  2.保険診療適用の生殖補助医療と併用した先進医療であること
  3.厚生労働省から先進医療として告示されているもの
  4.先進医療の実施機関として厚生労働省へ届出又は承認されている医療機関で治療を受けていること

 ※先進医療とは?
  厚生労働大臣が認める高度な医療技術を用いた治療法のうち、有効性・安全性を一定基準満たし、
  まだ保険適用の対象となっていないもののこと

 

助成対象となる治療・助成額

保険適用後の一般不妊治療、生殖補助医療

  助成対象となる治療 治療開始日 助成額
一般不妊治療 タイミング法、人工授精、排卵誘発法 一般不妊治療の初回申請をする場合:
保険適用後の一般不妊治療
初回申請分の一般不妊治療の治療開始日より1年以内に受けた治療費用について全額
一般不妊治療の2回目以降の申請をする場合:
令和8年4月1日以降
※初回の申請以降に出産(又は妊娠12週目以降の死産)をした場合に限る。
2回目以降の申請分の一般不妊治療の治療開始日より1年以内に受けた治療費用について全額
生殖補助医療 体外受精、顕微授精、男性不妊治療 保険適用後の生殖補助医療~
令和7年3月31日
1回あたり10万円まで
令和7年4月1日以降 1回あたり30万円まで
生殖補助医療と併用した先進医療 生殖補助医療と併用したもので、厚生労働省が先進医療として告示している治療(先進医療の実施機関として厚生労働省へ届出又は承認されている医療機関で実施する場合に限る) 治療計画に基づく治療開始日が令和7年4月1日以降 生殖補助医療の本人負担額と合わせて
1回あたり30万円まで
  • 生殖補助医療に伴う保険適用のオプション治療を含みます。
  • 治療の一環として実施する保険適用の検査、不妊治療後の妊娠判定検査、保険薬局で処方箋に基づき調剤された医薬品を含みます。
  • 文書料、入院時食事療養費、差額ベッド代等は対象外です。
  • 他の地方公共団体から助成を受けた治療を重複して申請することはできません

 

助成の回数 1子の出産(妊娠12週目以降の死産も含む)に対する助成回数

一般不妊治療 1回 ※「一般不妊治療の1回」は、初回の一般不妊治療の治療開始日より1年以内に受けた治療(治療回数の制限なし)です。1回の治療(治療開始日から1年以内の治療)で妊娠しない場合、助成回数は1回です。引き続き不妊治療を希望される場合は、生殖補助医療の適応等について主治医にご相談ください。
生殖補助医療(生殖補助医療と併用した先進医療)

初めて助成を受ける際の治療開始日の妻の年齢

【40歳未満の場合】43歳になるまで1子ごとに6回

【40歳以上の場合】43歳になるまで1子ごとに3回

※「生殖補助医療の1回」は、新鮮胚移植は採卵準備のための「薬品投与」の開始から「妊娠の確認」等に至るまでの一連の過程、または、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植です。

※助成回数は、令和3年度までの鳴門市不妊治療助成事業の助成回数は含みませんが、令和4年4月以降に他の自治体から受けた助成回数を含みます。

助成回数のリセットについて

助成を受けた治療後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。)、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
※リセットを希望する場合は、下記①②のどちらか1つが必要です。
①夫婦の戸籍謄本、
②該当する出生児または死産児の母子健康手帳の「表紙(保護者氏名が記入されていること)」と「出産の状態」のページ写し

生殖補助医療の助成回数は、リセット後に初めて助成を受ける治療開始日の妻の年齢で決定します。

※令和8年4月1日以降、一般不妊治療の助成回数をリセットできるようになりました。
※助成の対象となるのは、2回目以降の一般不妊治療の開始日が令和8年4月1日以降のものに限ります。

 

申請期限

治療を終了した月の翌月の初日から2年以内

ただし、一般不妊治療は、以下に該当する場合は、治療が終了したときとなりますのでご注意ください。
1一般不妊治療を受ける夫婦のいずれか早い方の治療開始日の翌日から起算して1年を経過したとき
2一般不妊治療から生殖補助医療(体外受精または顕微授精)に移行したとき
3これ以上治療を継続しないことを決定したとき

・郵送での申請の場合は、簡易書留や特定記録郵便などをご利用ください。(申請書類に不備がない場合、消印日を申請日として取り扱います。)

※治療が高額となる場合、給付制度として「高額療養費制度」があります。加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)へ申請後、交付される「限度額適用認定証」を医療機関窓口へ提出することにより、1か月の窓口での負担が自己負担限度額までとなります。詳細はご加入の保険組合へご確認ください。

 

申請書類

鳴門市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書[PDF:147KB]  記入例[PDF:317KB]

鳴門市不妊治療費助成受診等証明書
【一般不妊治療の申請の場合】
受診等証明書(一般不妊治療実施分)[PDF:102KB]
【生殖補助医療の申請の場合】
受診等証明書(生殖補助医療実施分)[PDF:144KB]

 

  • 夫婦が別の医療機関を実施した場合または転院した場合等複数の医療機関を受診した場合は、各医療機関の作成した受診等証明書が必要です。

 

【院外処方を受けた場合】
受診等証明書(院外処方における調剤分)[PDF:86.8KB]

 

※医療機関等からの受診等証明書を受ける場合には文書料が発生するため、助成額が低額の場合には、文書料の方が助成金額を上回ってしまう可能性もありますので、ご確認の上、受診等証明書の発行をご依頼ください。

※「一般不妊治療」と「生殖補助医療」を同時に申請する場合
 各治療ごとに必要書類をご準備いただき、院外薬局で薬の処方を受けられた方は、医療機関において受診等証明書の発行を受け、該当する治療期間について、院外薬局に受診等証明書の発行をご依頼ください。

不妊治療に要した費用(院外処方含む)の領収書及び診療明細書(原本及びコピーしたもの)
  • コピーは日付順にA4用紙にコピーしてください。
  • 複数回の申請をまとめて行う場合は、申請書(治療期間)ごとにコピーをしてください。
夫婦の戸籍謄本(初回申請のみ発行日から2か月以内のもの)
2回目以降の申請で以下に該当する方は、再度戸籍謄本をご提出ください。
  • 夫婦が鳴門市内の異なる住所に住民登録している場合
  • 夫婦が同一住所に住民登録しているが世帯分離している場合
  • 事実婚の場合
  • 助成回数のリセットを希望する場合(該当する出生児または死産児の母子健康手帳の「表紙(保護者氏名が記入されていること)」と「出産の状態」のページ写しでも可)
事実婚関係に関する申立書[PDF:48.8KB]
保険者から高額療養費又は付加給付を受けた場合、給付額が分かるもの
治療計画がある場合はその写し

鳴門市不妊治療費助成申請チェックシート [PDF:225KB](申請前にご自身でもご確認ください。)

 

◆◇◆不妊治療と年齢の関係について◆◇◆ 
夫婦の5.5組に1組程度は不妊症であり、妊娠・出産は特に女性の年齢に大きく左右されると言われています。また、体外受精等の不妊治療も年齢とともに出産できる確率は低くなり、35歳以降は2割以下となります。年齢による妊娠率低下の影響を受けないうちに不妊治療を開始することが望ましいとされていますので、不妊治療を検討されている方は、治療の時期や治療方法について早めに医師にご相談ください。

◆◇◆生殖補助医療(体外受精、顕微授精)について◆◇◆
詳しくは、こちらをご覧ください(日本受精着床学会編)。
<リンク先 http://www.jsfi.jp/citizen/index.html

 

不妊治療実施医療機関

保険適用の不妊治療を実施している医療機関は以下のとおりです。(令和8年3月1日現在)
医療機関は、随時、更新される場合があります。

医療機関名 電話番号 所在地
徳島市民病院 088-622-5121 徳島市北常三島町2丁目34番地
メイプルクリニック高橋産婦人科 088-652-7077 徳島市福島2丁目2番8号
蕙愛レディースクリニック 088-653-1108 徳島市佐古3番町4番6号
梶産婦人科 088-622-1680 徳島市寺島本町東2丁目22番地2
平尾レディースクリニック 088-669-6366 徳島市西須賀町下中須85番地7
山城公園レディースクリニック 088-676-3370 徳島市山城西3丁目26
徳島県鳴門病院 088-683-0011 鳴門市撫養町黒崎字小谷32
だいとうレディースクリニック 088-683-1588 鳴門市撫養町大桑島字北浜71
レディースクリニック兼松産婦人科 088-685-1103 鳴門市撫養町南浜字東浜601番地
阿南医療センター 0884-28-7777 阿南市宝田町川原6番地1
中山産婦人科・小児科 088-692-0333 板野郡藍住町東中富字長江傍示5番地6
ルナウイメンズクリニック 088-697-2322 板野郡北島町中村字城屋敷19−13
吉野川医療センター 0883-26-2222 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120
徳島大学病院 088-631-3111 徳島市蔵本町2丁目50番地の1

【生殖補助医療実施医療機関】

医療機関名 電話番号 所在地
蕙愛レディースクリニック 088-653-1108 徳島市佐古3番町4番6号
中山産婦人科・小児科 088-692-0333 板野郡藍住町東中富字長江傍示5−6
徳島大学病院 088-633-7175 徳島市蔵本町2丁目50−1

◆◇◆不妊・不育相談について◆◇◆
夫婦の5.5組に1組程度は不妊症であるといわれています。「妊娠しない」または「流産を繰り返す」など、不妊や不育に関して徳島大学病院の専門スタッフが不妊・不育相談を実施しています。
<リンク先 https://www.tokudai-sanfujinka.jp/funinsoudan/

お問合せ先 鳴門市健康福祉部健康増進課
〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170
TEL088-684-1049 FAX088-684-1114

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
TEL:088-684-1049

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