男性の育児休業取得支援奨励金

公開日 2026年03月30日

更新日 2026年04月28日

子育て支援の充実と男女共同参画のさらなる推進を図るため、お父さんも育児に参加し、こどもや家族と過ごす時間を創出できるよう、育児休業を取得した男性労働者に対し、奨励金を支給します。

奨励金の対象者

以下の①~⑥すべてに該当し、令和8年4月1日以後に初回の育児休業の取得を開始する男性労働者の方が対象となります。

育児休業開始日から交付申請時において、鳴門市に住所を有すること
(男性労働者及び育児休業の対象となる子)
会社などで雇用され、雇用保険の被保険者であること
(常勤の公務員は対象外です。)
養育する子が1歳2カ月に達するまでの間に、連続する7日以上(勤務を要しない日を除く)の育児休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること
◎連続する7日以上(勤務を要しない日を除く)とは、日曜日や祝日、年末年始など各勤務先の勤務を要しない日を除いて、育児休業日を7日以上連続で取得する必要があります。

令和9年3月31日までに育児休業を取得し、令和10年5月31日までに復職していること。
(令和9年度以降は予算の成立が前提となります。)

市が行う啓発活動に協力すること
◎申請時に育児休業体験レポートをご提出いただきます。
 (市公式ウェブサイト等で男性の育児休業取得のエピソードをご紹介する場合があります。)
市税の滞納がないこと

 

奨励金の額

育児休業取得日数 支給額
連続する7日以上1か月未満 5万円
連続する1か月以上
又は
分割取得した日数が合計30日以上
10万円

※育児休業取得日数は、産後パパ育休(出生時育児休業)を含みます。

 

奨励金の申請方法

この奨励金の支給を受けるためには、申請が必要です。

申請の流れはこちら[PDF:174KB]

【申請に必要な書類】

(1)男性育児休業取得支援奨励金届出書(様式第1号)
PDF版[PDF:38.8KB]  Word版[DOCX:22.9KB]
 【(1)の提出期間】育児休業開始日の7日前から育児休業開始後30日以内の間

 

(2)男性育児休業取得支援奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)
PDF版[PDF:47.6KB]  Word版[DOCX:23.7KB]

 

(3)育児休業に関する体験レポート(様式第3号)
PDF版[PDF:22.6KB]  Word版[DOCX:21.4KB]

 

 【(2)、(3)の提出期限】育児休業を終えて、(ア)または(イ)のいずれか早い日まで
(ア)職場復帰した日から45日以内
(イ)職場復帰した日の当該年度の3月31日

 

※(2)、(3)提出時の必要添付書類

  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 本人及び養育する子について、鳴門市に住所を有すること及び育児休業の対象となる子との関係を証明できるもの(住民票、母子健康手帳の写し 等)
  • 育児休業申請書の写し
     (産後パパ育休を含む場合は、出生時育児休業申出書の写しも提出してください。)
  • 出勤簿の写し等、職場復帰状況の確認ができるもの

 

(4)男性育児休業取得支援奨励金交付請求書(様式第5号)
PDF版[PDF:26.7KB]  Word版[DOCX:22.1KB]

 

※各書類の提出期限等にご注意ください。
  申請書類等は、持参もしくは郵送でご提出ください。


鳴門市男性育児休業取得支援奨励金チラシ[PDF:840KB]

 

申請・問い合わせ先

健康福祉部 人権推進課
TEL:088-684-1148
FAX:088-684-1522

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