最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

公開日 2026年08月01日

 平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までに鳴門市で生活保護を受給していたが、現在は鳴門市で生活保護を受給していない世帯について、保護費の追加給付(以下「追加給付」という。)を行います。

 追加給付にあたっては、申し出が必要であるため、対象の方につきましては、申出受付期間内に必要な手続きをお願いいたします。

現在鳴門市で生活保護を受給中の世帯については、鳴門市での受給期間の追加給付は令和8年6月に完了しておりますが、平成25年8月から令和8年3月までに他の自治体で生活保護を受給していた期間があり、追加給付の対象となる可能性がある場合、その自治体への申し出が必要となりますので、お手数ですが、直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

対象世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの間に鳴門市で生活保護を受給していた世帯で、現在は鳴門市で生活保護を受給していない世帯 

 

申出受付期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日
※窓口での受付は土・日・祝日及び年末年始を除きます。
※郵送の場合は、令和9年7月31日の消印まで有効とします。

 

申出方法     

下記の申出書に必要事項を記入したうえで、必要書類を添えて、鳴門市まで提出してください。

申出書[PDF:272KB]

【必要書類】
  1. 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
    ※他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書でも可
    (ただし、当時保護を受給していた世帯の全員が記載されている場合に限る)
    ※当該世帯の支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出は不要
    ※結婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合は受給当時の氏名が記載された戸籍謄本が必要
  2. その他本人確認に必要な書類
    マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しいずれか一つ
  3. 申出者本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

 

代理による申出の場合

 申出権者による出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の者が代理で申出することができます。この場合、代理する者の本人確認に必要な書類の提出に加え、申出権者との関係が分かるよう、世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類が必要となります。
 ただし、振込先の口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)のものであることが必須です。
 なお、法定代理人が申出する場合、委任状は要しませんが、それ以外の場合は委任状が必要となります。

  • 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
  • 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)
  • 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等

 委任状[PDF:51.3KB]

 

関連リンク

 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1127 ・ 088-684-1144 ・ 088-684-1198
E-Mail:shakaifukushi@city.naruto.i-tokushima.jp

 

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