埋蔵文化財包蔵地の手続きはどのようなものがありますか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月11日

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において、掘削を伴う開発事業等を行う場合、着手60日前までに文化財保護法第93条届出(以下、届出という。)の提出をお願いします。徳島県知事と鳴門市長宛それぞれ1部ずつ計2部を文化交流推進課に提出してください。詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部 文化交流推進課
TEL:088-684-1150