子どもが鳴門市外へ転出することになりました。子どもはぐくみ医療費助成制度の関係で手続きは必要ですか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

お子様が鳴門市外へ転出する場合、転出日以降、子どもはぐくみ医療の受給者証は使用できません。受給者証を子育て支援課へ提出(返還)してください。

お問い合わせ

こども未来創造部 子育て支援課
TEL:088-684-1146