児童手当の受給者変更が可能なのは、どのような場合ですか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

以下の状況等に該当する場合、受給者を変更できる可能性があります。
・受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
・離婚協議や離婚をしており、受給者と児童が別居で配偶者が児童と同居している場合
・DVにより、配偶者と児童が鳴門市に避難している場合
詳しくは、子育て支援課支援担当(☎088-684-1146)までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来創造部 子育て支援課
TEL:088-684-1146