鳴門市外へ転出予定ですが、児童手当の関係で手続きは必要ですか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

1.児童手当受給者が転出される場合
:受給事由消滅の届出が必要です。また、転出先の市区町村で新規認定請求書提出が必要となります。
2.児童や配偶者の方のみが転出される場合
:変更届及び別居監護申立書の提出が必要です。

受給事由消滅の届出については、マイナンバーを利用した「マイナポータル(外部サイト)」から電子申請を行うこともできます。
変更届や別居監護申立書の提出については窓口でのみ受け付けていますので、市役所1階14番窓口の子育て支援課までお越しください。
必要書類など詳しくはこちらをご覧いただくか、子育て支援課支援担当(☎088-684-1146)までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来創造部 子育て支援課
TEL:088-684-1146