里帰り出産をした場合、児童手当の手続きはどのようにすればよいですか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

児童手当は、対象児童を養育する家計の「主たる生計維持者(原則的に所得が高い方や世帯主、児童の保険証の被扶養者など)」が受給者となります。出生届提出後、主たる生計維持者の住所地(公務員である場合は所属官庁)で新規認定請求書を提出してください。
出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。申請が遅れた場合、さかのぼって受給することはできませんのでご注意ください。

鳴門市では、新規認定請求の届出をマイナンバーを利用した「マイナポータル(外部サイト)」から電子申請することもできます。
詳しくは、リンク先のページをご確認ください。