育児休業中でも保育所を申し込むことができますか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

育児休業中は「保育を必要とする事由」に該当しないため新規で申し込みをすることができません。育休復帰日が1〜10日の場合は育休復帰月の前月から、11日以降の場合は育休復帰月より新規の申し込みが可能です。

お問い合わせ

こども未来創造部 こども保育教育課
TEL:088-684-1209