育児休業中で認可保育所・認定こども園に内定した場合、復職する際に気を付けることはありますか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

復職については市が指定する期日(利用月の翌月10日)までに、育児休業を取得した会社に就労証明書に記載された勤務内容で復職した場合をいいます。育児休業を取得した会社とは別の会社に入社する場合は復職とはなりません。
保育所利用申込み時に就労証明書に記載された勤務内容と異なる条件で職場へ復帰することになった場合や、やむを得ない理由で育児休業の承認を受けた会社に職場復帰することができなくなってしまった場合は、新たに就労証明書等の提出が必要になりますので、事前にこども保育教育課(☎088-684-1209)までご相談ください。

お問い合わせ

こども未来創造部 こども保育教育課
TEL:088-684-1209