農地を相続した場合には何か手続きが必要ですか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年03月04日

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会へ「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」の提出が必要になります。様式はリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局(市農林水産課内)
電話:088-684-1180