農地を売買や貸借したいのですが、どうすればよいですか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、農地法に基づく農業委員会の許可または農地中間管理事業による手続きが必要となります。詳細はリンク先をご確認ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局(市農林水産課内)
電話:088-684-1180