自分が「住民税非課税世帯」に該当しますか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月11日

例えば以下のケースに該当する場合、対象外です。
・給与明細の控除欄に「住民税」が記載されている(天引きされている)。
・現在は無職だが、住民税を払っている者と生計を一つにしている。

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企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129