公開日 2026年01月22日
更新日 2026年02月11日
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる消耗の状況による減価率(経年減点補正率)および建築費の変動率(再建築費評点補正率)を乗じて求めます。
つまり、家屋が古くなった場合でも、評価替えの時点では、現在の建築物価により再建築したものとして計算されるため、建築当時から建築物価の上昇率が激しい場合には、建築後の家屋の経過年数による補正率をかけて求めた評価額が、前年度の評価額を上回ることがあります。その場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
このようなことから、家屋の固定資産税額は、必ずしも年々下がるわけではありません。
