家屋を取り壊しましたが、何か手続きをすることはありますか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月11日

家屋を取り壊したら、登記物件の場合、滅失登記をする必要があります。また、登記されていない家屋を取り壊した場合や滅失登記が遅れる場合には、税務課へ家屋滅失について届け出てください。(法務局で滅失登記をした場合にはご連絡をいただく必要はありません。)

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1131