令和 7 年度税制改正に伴う令和 8 年度介護保険料の特例措置について

公開日 2026年06月11日

65 歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって 16段階に分かれて決まります。
令和 7 年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が 55 万円から65 万円に引き上げられましたが、介護保険事業を安定して運営するため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和 8 年度の介護保険料に限り税制改正前の控除額で判定します。そのため、令和 8 年度の市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

 

特例措置の対象となる方

第 1 号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和 8 年 1 月 1 日及び令和 8 年 4 月 1 日時点で鳴門市に住民登録がある方
・令和 7 年中(令和 7 年 1 月~12 月)の給与収入が 55 万 1,000 円以上 190 万円未満である方

※上記以外の方は、今回の特例措置の影響は受けません。

特例措置の内容

介護保険料の算定において、下記の 2 つを適用します。

1.給与所得控除を 55 万円として計算します。
市民税の計算より控除額が 10 万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
2.上記 1.を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
市民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。

被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。
そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定します。

特例減免

令和 7 年度・令和 8 年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記 2.の措置を行わない特例減免を適用します。
条件に該当する場合、「介護保険料の計算上は課税とみなす措置」は行いませんが、「給与所得控除を 55 万円として計算する措置」は適用されます。

※特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。

関連資料

【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応[PDF:2.38MB]

 

お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課賦課担当

TEL:088-684-1071
E-Mail:chojukaigo@city.naruto.i-tokushima.jp

 

 

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