【7月3日から受付開始】運送事業者事業継続緊急支援金について

公開日 2026年06月30日

更新日 2026年07月03日

運送事業者事業継続緊急支援事業

内 容

原油価格の高騰や燃料調達の影響を受けている市内運送事業者の負担軽減及び事業継続を支援するため、対象事業者に対し支援金を給付します。

対象者 

(1)市内に本社又は営業所を有する事業者であって、支援金の申請日時点において支援金給付要綱第2条に規定する下記のいずれかの事業を営んでいること。

 ・一般貨物自動車運送事業

 ・貨物軽自動車運送事業

 ・タクシー事業又は自動車運転代行業

 ・福祉輸送限定事業(介護タクシー事業)

(2)支援金の申請日以降も事業を継続する意思があること。

※対象となる車両は、申請日時点で事業者が保有し、現に対象事業に使用している車両となります。

支給金額 

 対象車両1台当たり、次の金額を支給します。 1事業者当たりの上限額は30万円です。
 

事業区分 支給額 対象上限台数   
一般貨物自動車運送事業 50,000円/台    6台       
貨物軽自動車運送事業 30,000円/台    10台
タクシー事業・自動車運転代行業 50,000円/台    6台
福祉輸送限定事業(介護タクシー事業)    30,000円/台   10台

申請期限

令和8年12月28日(月)まで

申請の手続き

下記の書類を商工政策課窓口へ持参又はメール・郵送にて提出してください。
申請様式は下記よりダウンロードできます。

【提出書類】
 ①運送事業者事業継続緊急支援金給付申請書兼請求書(様式第1号) [DOCX:22.1KB]  [PDF:105KB]
 ②対象車両一覧表(様式第2号) [DOCX:19.6KB] [PDF:51.9KB]
 ③事業に必要な許可等を受けていることを証する書類の写し
  (例:自動車運送事業の許可書・届出書、自動車運転代行業の認定証 など)
 ④対象車両の自動車検査証記録事項の写し(又はこれに代わる書類)
 ・その他市長が必要と認める書類

【申請の流れ】
 (1) 上記必要書類を提出
 (2) 書面審査
 (3) 市から給付決定又は不給付決定の通知
 (4) 支援金の給付

支援金給付要綱

 運送事業者事業継続緊急支援金給付要綱[PDF:232KB]

 

お問い合わせ

産業振興部 商工政策課
TEL:088-684-1276

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