公開日 2026年09月02日
概要
令和8年度介護保険料について、保険料算定システムの設定誤りにより、一部の被保険者の介護保険料を誤って算定し、通知していたことが判明しました。市民の皆さまに深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
誤りの内容と原因
65歳以上の人の介護保険料は、被保険者本人の収入・所得や、世帯の住民税課税状況などに基づいて所得段階を判定し、算定しています。令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方、令和8年度の介護保険料については、税制改正による急激な影響を避けるため、国の介護保険法が改正され、税制改正前の基準により所得段階を判定する特例措置が設けられています。
この特例措置への対応において、本市の介護保険システムを扱う委託事業者(株式会社 四国電子計算センター)へシステムの改修依頼を行っておりましたが、同委託事業者が、住民税の課税・非課税判定に用いる計算式を正しく設定していなかったことにより、今回の算定誤りが生じました。
このため、本来は住民税が「課税」と判定される方が「非課税」と判定され、介護保険料が低く、また、住民税が「非課税」と判定される方が、「課税」と判定され、介護保険料が高く判定されておりました。
対象者数および影響額
対象者 全体 191人 全体影響額 4,591,790円
①うち増額となる方 178人【4,130,830円(最大年額 64,550円)】
②うち減額となる者 13人【 460,960円(最大年額▲72,470円)】
対応
対象となる方に、令和8年9月8日頃に経緯を説明したお詫び文と、正しい介護保険料納入通知書等を送付させていただきます。
再発防止策
今回の事案を真摯に受け止め、二度とこのような事態が生じないよう、委託事業者と情報共有、相互確認を行い、再発防止策を徹底してまいります。
