公開日 2026年03月17日
物価高騰の影響を受けているひとり親家庭を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」等を活用し、対象児童1人につき2万円を支給します。
支給対象児童
①令和8年2月分の児童扶養手当の支給対象児童
②公的年金給付の受給等により令和8年2月分の児童扶養手当を受けていないが、児童扶養手当の所得制限限度額を下回るひとり親世帯の児童(令和8年1月31日時点でひとり親家庭等医療費助成制度の受給者である児童や①と同等の状況にある児童など)
ただし、支給決定時点で保護者の住民票が鳴門市内にない児童や、保護者の婚姻など年齢到達以外の要件で児童扶養手当の対象児童でなくなった児童は支給対象外です。
支給額
児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
5月下旬~6月下旬
支給決定は5月中旬以降の予定です。
支給対象者
上記児童の保護者で、令和8年1月31日時点で鳴門市に住民票がある方。
①の児童の保護者は申請不要です。4月中に案内をお送りいたします。
①の方で、本給付金の受取を拒否したい方は、令和8年5月15日(金曜日)までに「ひとり親家庭等生活支援給付金受給拒否の届出書」を子育て支援課にご提出ください。
②の児童の保護者は申請が必要です。
令和8年4月15日(水曜日)~令和8年6月19日(金曜日)に下記提出書類をご準備の上、郵送または持参してください(必着)。
提出書類(②の対象児童の保護者)
- ひとり親家庭等生活支援給付金申請書(請求書)
- 受取口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)の写し
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
書類の提出先
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170番地(本庁舎1階⑭窓口)
鳴門市役所 子育て支援課「ひとり親家庭等生活支援給付金」担当
申請書様式
- ひとり親家庭等生活支援給付金申請書(請求書)[PDF:136KB]
- ひとり親家庭等生活支援給付金申請書(記入例)[PDF:104KB]
- ひとり親家庭等生活支援給付金受給拒否の申出書[PDF:76.5KB]
よくある質問
| Q1 | ②の支給対象児童について、「令和8年1月31日時点でひとり親家庭等医療費助成制度の受給者である児童」以外にはどんな人があてはまりますか。 |
|---|---|
| A1 | 「令和8年1月31日より前に離婚をしてひとり親世帯だったが、児童扶養手当の申請が2月以降になったため2月分の支給対象児童にはならなかった児童」や「令和8年1月31日より前に死別して遺族年金を受給しているひとり親世帯だが、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者でなかった児童」等を想定しています(各制度を申請していなかったが、もし申請していたら1月31日時点で支給対象になっていた状況の児童)。 |
| Q2 | 以前ひとり親医療受給者証を持っていたけれど令和7年10月に「却下」の通知を受け取りました。この場合給付金はもらえますか? |
|---|---|
| A2 | 10月に「却下」の通知を受け取った場合は、ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額を超えており、令和8年1月31日時点で受給者ではないので給付金の対象にはなりません。 |
| Q3 | 児童扶養手当を1年以上前から受けています。令和8年3月に市外から鳴門市に転入してきました。この場合給付金はもらえますか? |
|---|---|
| A3 | 令和8年1月31日時点に鳴門市に住民票がある方が支給対象になりますので、給付金の対象にはなりません。 |
| Q4 | 2月分の児童扶養手当を受給しましたが、3月末に児童が18歳の年度末を迎えて児童扶養手当の対象児童ではなくなりました。この場合給付金はもらえますか? |
|---|---|
| A4 |
年齢到達により児童扶養手当の対象児童でなくなった場合は、支給決定時点で保護者が婚姻等しておらずひとり親世帯であれば支給対象です。 |
| Q5 | 2月分の児童扶養手当を受給しましたが、4月に結婚して児童扶養手当受給資格が喪失になりました。この場合給付金はもらえますか? |
|---|---|
| A5 | 5月中旬の支給決定時点で保護者の婚姻により児童扶養手当の対象児童でなくなっているので給付金の対象にはなりません。 |
「ひとり親家庭等生活支援給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!
鳴門市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに鳴門市子育て支援課、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
手続きに関するお問い合わせ先
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード