公開日 2026年05月07日
更新日 2026年05月07日
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(通称「子ども・子育て関連3法」)に基づく新たな制度が平成27年度から本格実施されることになっています。
新制度では、市町村が実施主体としての役割を担い、
(1)質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的な提供
(2)保育の量的拡大・確保
(3)地域の子ども・子育て支援の充実
に取り組みます。
パンフレット「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」(平成28年4月改訂版)
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