公開日 2026年07月13日
目的
重点まちづくり区域内に存在する空き家等を地域資源として有効活用し、地域住民、事業者、学生その他多様な主体が交流し、活動し、又は滞在することができる拠点の形成を支援することにより、地域コミュニティの活性化、地域課題の解決、地域内外の交流促進及びまちなかのにぎわい創出を図り、持続可能なまちづくりを推進することを目的とします。
また、空き家等の利活用を通じて、重点まちづくり区域における回遊性及び滞在性の向上を図るとともに、地域に新たな活動、人の流れ及び関係人口を生み出し、将来にわたり魅力ある都市空間の形成に寄与することを目的とします。
制度概要
重点まちづくり区域内の空き家等を活用した交流拠点の立ち上げを支援し、地域コミュニティの形成、地域交流の促進、地域課題の解決及びにぎわいの創出につながる開業初期の運営に係る経費の一部を補助します。
- 受付期間:令和8年7月13日(月)~8月3日(月)
- 募集戸数:1
- 補助金額
- 初年度 : 補助額50万円 (補助率 3/4)
- 2年度目: 補助額50万円 (補助率 2/3)
- 3年度目: 補助額50万円 (補助率 1/2)
対象事業
- 重点まちづくり区域内の空き家等を利活用し、にぎわい創出の拠点として継続的に運営する事業であること。
- 次のいずれかに該当する取組を行うこと。
- 地域住民又は来訪者が利用可能な交流又は活動の場を提供する取組
- 講座、ワークショップ、イベントその他の地域参加型事業を定期的に実施する取組
- 周辺施設、商店街等と連携し、回遊性又は滞在性の向上を図る取組
- 地域課題の解決を目的とし、外部からの参加を促す取組
- その他地域コミュニティの形成、地域交流の促進又は地域課題の解決に資する取組
- にぎわい創出に関する取組を継続的に実施する計画を有すること。
- 営利活動のみを目的とするものでないこと。
- にぎわい創出の拠点としての運営を開始した日から3年以内に補助金の交付申請を行う事業であること。
- 鳴門市空き家等活用まちづくり支援事業補助金交付要綱(令和8年6月1日)に基づく鳴門市空き家等活用まちづくり支援事業補助金を除き、市から補助金等の交付を受けた事業でないこと。
※以下に該当するものは対象外となります。
- 専ら居住を目的とするもの
- 専ら特定の者の事業所、倉庫その他これらに類する利用を目的とするもの
- 法令又は公序良俗に反するもの
- その他市長が本事業の目的に照らし適当でないと認めるもの
応募資格
申請者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反するなど適当でないと認められる者でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
参加申込
- 提出書類
参加希望者は、鳴門市空き家等活用交流拠点運営支援事業参加申込書(様式第1号)を必要資料とともに、鳴門市役所まちづくり課まで提出してください。 - 提出期限
令和8年8月3日(月)午後5時必着 - 提出方法
持参又は特定記録郵便(ファクシミリ及び電子メールによる提出は不可とする。)
※選定結果については、8月中旬ごろ通知します。
参考資料
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード