公開日 2026年09月24日
更新日 2026年10月08日
施設等利用給付(預かり保育事業)の請求をしたいとき
預かり保育事業を利用した方のうち、子ども・子育て支援法第30条の4第2号・第3号【新2号・新3号】の認定を受けている方は、一度支払った利用料を市へ請求することにより、払い戻しを受けることができます。(給付上限額があります)
私立幼稚園・私立認定こども園の預かり保育事業については、電子申請が可能になりました。
預かり保育事業 【新2号・新3号】
私立幼稚園・私立認定こども園に在籍している方で、保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・第3号【新2号・新3号】の認定)を受けた方
保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4第2号・第3号【新2号・新3号】の認定)を受けるには?
↓下部を参考に申請を行ってください。
施設等利用給付認定 【新2号・新3号認定】
【認定区分】
| 認定区分 | 対象年齢 | 保育の必要性 | 世帯の課税状況 |
|---|---|---|---|
| 新2号認定 | 3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前まで | あり | 条件なし |
| 新3号認定 | 0歳から3歳になった後の最初の3月31日まで | あり | 非課税世帯のみ |
以下の書類を市こども保育教育課に提出して下さい。
- 「施設等利用給付認定・変更申請書」様式はこども保育教育課窓口にあります。
- 「添付書類(就労証明書等、保育の必要性が確認できる書類)」
保育を必要とすると認められる理由と提出書類[PDF:104KB]
就労証明書[XLSX:44.9KB] 就労証明書[PDF:194KB]
就労証明書 記入例[PDF:4.04MB]
育児休業取得証明書[PDF:79.6KB]
職場復帰証明書[PDF:79.5KB]
求職活動申立書[PDF:100KB]
給付上限額(児童ひとりあたり月額)
| 令和8年9月分まで | 令和8年10月分から | |
|---|---|---|
| 新2号認定 | 11,300円 | 12,300円 |
| 新3号認定 | 16,300円 | 17,700円 |
| 日額単価 | 450円 | 490円 |
- 施設等利用費の支給額は、給付上限額と施設に支払った利用料を比較して、低い方の金額となります。
- 保護者会・PTA会費、送迎費、実費(制服代、教材費、行事費、ご飯やパンなどの主食費)等は対象外です。
請求方法(償還払い)
- 利用施設に利用料を納付し、「特定子ども・子育て支援提供証明書」と「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」を利用施設から受け取る。
- 紙による請求または電子申請での請求を行う。
紙での請求の場合
- で受け取った「証明書」と「領収証」を添付し、市こども保育教育課に「施設等利用費請求書(償還払い用)」を提出する。
施設等利用費請求書[PDF:372KB]
施設等利用費請求書 記入例[PDF:401KB]
委任状[PDF:44.4KB]
※利用施設が取りまとめを実施している場合は、施設に提出。
※修正がある場合は二重線を引き、訂正印を押印のうえ、修正後の記入を行ってください。(修正テープは使用不可)
※請求者と口座名義は必ず一致させてください。(異なる場合は委任状が必要)
電子申請(LoGoフォーム)での請求の場合

- で受け取った「証明書」と「領収証」をデータ化(写真やスキャン等)し、令和8年度の電子申請が初回の方は「金融機関情報」もデータ化(写真やスキャン等)する。
「金融機関情報」・・・金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号(7ケタ)、口座名義カナが分かるもの
【請求対象月】
令和8年7月分~9月分
【請求提出期限】
令和8年10月30日(金曜日)午後5時
【電子申請できないもの】
・認定保護者(請求者)以外の名義口座への振込を希望する場合
・請求対象月以前の利用分
↓次に記載の二次元コード又は申請フォームのリンクからアクセスして下さい。
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二次元コード
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