補装具費の支給(交付と修理)制度はどのようなものですか?

公開日 2026年01月22日

更新日 2026年02月10日

身体障がい者手帳を持っている方が義肢や車いす、補聴器など、体の機能を補うための用具(補装具)を購入・修理される場合、費用の一部を補装具費として支給できる場合があります。この場合の自己負担は購入・修理金額の1割が基本ですが、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。介護保険の給付対象となる方は対象外です。
申請方法などの詳細は、リンク先で確認してください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1412