令和8年度固定資産税納税通知書に係る公示送達について

公開日 2026年07月08日

地方税法に基づく公示送達について

 鳴門市において、納税義務者の方に納税通知書や督促状の書類をお届けしておりますが、一部戻ってきていたものについては、調査を行い新しい住所等にお送りいたします。調査を行っても送付先がわからない場合、地方税法に基づく公示送達の手続きを行います。                                            
 公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
 鳴門市において、地方税法に基づく公示送達について掲示場による掲示を行っておりましたが、地方税法第20条の2および鳴門市賦課徴収条例第7条の改正に伴い、掲示場に加え、市公式ウェブサイト新着情報に公示送達を掲示します。
 掲載されている文書について不明な点がありましたら、税務課(088-684-1131)までお問い合わせください。
 閲覧に際して次の「禁止事項等」に該当する行為をした場合は、「損害賠償請求等」の対象となる場合があります。

【禁止事項等】

禁止事項①【スクレイピングの禁止】
 1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
 (1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
 (2)上記(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
 2.上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
 3.これらに違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

禁止事項②【個人情報保護法の規定に違反する可能性について】
 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

禁止事項③【その他】
 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インター ネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

以上、「禁止事項等」を遵守いただける方のみ、閲覧を行ってください。
 

公示送達一覧

令和8年度固定資産税納税通知書の公示送達[JPG:248KB]

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産税担当
電話:088-684-1131