公開日 2026年09月11日
矢羽根(やばね)型路面表示の意味を知っていますか?
■ 矢羽根型路面表示例
写真は県道瀬戸撫養線
車道に描かれた自転車の絵や青い矢印マークを見かけて、「なんだろう。自転車はここを通らなくてはいけないの?車は矢印を踏んで走ってもいいの?」と疑問に思っている人も多いと思います。これは「矢羽根型路面表示(やばねがたろめんひょうじ)」といって、車道上の自転車の通行位置と方向を明示し、自転車の安全な通行を促すものです。自転車利用者だけでなく、自動車ドライバーに対しても、車道上の自転車通行位置を知らせる法定外の路面表示です。
■ 自転車は原則、矢羽根に沿って通行しましょう。(※)
自転車は道路交通法上、自動車やバイクと同じ車両に分類されるため、車道左側通行が原則です。矢羽根の路面標示が設置されている道路については、車道の矢羽根部分をその方向に沿って(先端部分に向かって)通行しましょう。
※ 以下の場合は例外的に普通自転車に乗りながら歩道を通行することができます。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
・13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体に一定の障がいがある人が運転するとき
・車道又は交通の状況から、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないとき
自転車は必ず矢羽根の上を走行しなければならないわけではありません。
また、自動車も矢羽根の上の走行が禁止されているわけではありません。
一人ひとりが交通ルールとマナーを守り、交通事故のない安全・安心な鳴門市を目指しましょう。

出典:国土交通省 矢羽根型路面表示を設置した道路における自転車の通行ルール[PDF:1.9MB]
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