公開日 2026年04月01日
鳴門市では、都市計画に基づく用途指定地域のうち、市街化区域及び一部の市街化調整区域が騒音規制法に基づく規制対象地域として指定され、その他の市街化調整区域及び都市計画区域外についても、徳島県生活環境保全条例により地域の指定がされています。
指定地域内において騒音規制法で定められた施設(「特定施設」という)を設置する工場又は事業場(「特定工場等」という)及び徳島県生活環境保全条例で定められた施設(「騒音発生施設」という)を設置する工場又は事業場(「騒音発生工場」という)の事業主には、特定施設、騒音発生施設に係る各種の届出が義務づけられているとともに、敷地境界における規制基準の遵守が義務づけられています。
| 特定施設の種類(騒音規制法) | ||
|---|---|---|
| 1 | 金属加工機械 | |
| イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
| ロ | 製管機械 | |
| ハ | ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る) | |
| ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
| ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
| ヘ | せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
| ト | 鍛造機 | |
| チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
| リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
| ヌ | タンブラー | |
| ル | 切断機(といしを用いるものに限る) | |
| 2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
| 3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
| 4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
| 5 | 建設用資材製造機械 | |
| イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | |
| ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
| 6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
| 7 | 木材加工機械 | |
| イ | ドラムバーカー | |
| ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
| ハ | 砕木機 | |
| ニ | 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
| ホ | 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
| ヘ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
| 8 | 紗紙機 | |
| 9 | 印刷機器(原動機を用いるものに限る) | |
| 10 | 合成樹脂用射出成型機 | |
| 11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) | |
(騒音規制法施行令別表第一より)
| 騒音発生施設の種類(徳島県生活環境保全条例) | ||
|---|---|---|
| 1 | 金属加工機械 | |
| イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
| ロ | 製管機械 | |
| ハ | ベンディングマシン(ロール式のものに限る) | |
| ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
| ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
| ヘ | せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
| ト | 鍛造機 | |
| チ | ワイヤーフォミングマシン | |
| リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
| ヌ | タンブラー | |
| ル | 打貫機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
| ヲ | リベット打機 | |
| 2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
| 3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
| 4 | 織布製造機及び加工機械 | |
| イ | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
| ロ | 紡績機(原動機を用いるものに限る。) | |
| ハ | 編組機(原動機を用いるものに限る。) | |
| ニ | 撚糸機(原動機を用いるものに限る。) | |
| ホ | サイジングマシン(原動機を用いるものに限る。) | |
| ヘ | 工業用ミシン(10台以上設置されている場合に限る。) | |
| 5 | 建設用資材製造機械 | |
| イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | |
| ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
| 6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
| 7 | 木材加工機械 | |
| イ | ドラムバーカー | |
| ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
| ハ | 砕木機 | |
| ニ | 帯のこ盤及び丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | |
| ホ | かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | |
| 8 | 紗紙機 | |
| 9 | 印刷機器(原動機を用いるものに限る) | |
| 10 | 合成樹脂用射出成型機 | |
| 11 | 造型機 | |
| 12 | 自動車の修理又は整備用の鈑金作業場及び自動車の解体又はエンジン整備用の作業場(作業場の面積が30平方メートル以上のものに限る。) | |
(徳島県生活環境保全条例別表第四より)
| 区域の区分 (都市計画法による用途区分) |
規制基準(単位デシベル) | ||
|---|---|---|---|
| 昼間 (午前7時から午後7時まで) |
朝・夕 (午前5時から午前7時まで及び午後7時から午後10時まで) |
夜間 (午後10時から翌朝5時まで) |
|
| 第1種区域 (第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、) |
50 | 45 | 40 |
| 第2種区域 (第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域) |
55 | 50 | 45 |
| 第3種区域 (近隣商業地域、商業地域、準工業地域) |
65 | 60 | 55 |
| 第4種区域 (工業地域、工業専用地域) |
70 | 65 | 60 |
| その他の区域 (上記以外の地域) |
65 | 60 | 55 |
指定地域内で特定施設または騒音発生施設(以下、「特定施設等」という。)を設置しようとする工場・事業場、または、既にこれらの施設を設置している事業主は、次のような届出が義務づけられています。
| 届出の種類 | 行為 | 届出期間 | 届出事項 | 添付書類 | 届出書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設置届出 | 新たに指定地域内で特定施設等を設置しようとする場合。 | 特定施設等の設置工事の開始の日の30日前まで |
|
|
|
| 使用届出 | ある地域が新たに指定地域となった際現にその地域内において工場等に特定施設等を設置している場合(設置の工事をしている場合を含む。以下この欄において同じ。)又は新たに特定施設等が指定された際、現に指定地域内において、その施設以外に特定施設等を設置している場合。 | 当該地域が指定地域となった日又は当該施設が特定施設等に指定された日から30日以内 |
|
|
|
| 特定施設等の種類ごとの数変更届出 | 特定施設の種類ごとの数を変更する場合。だだし、既に届出がされている特定施設等の種類ごとの数を減少させる場合及び特定施設等の種類ごとの数がその直近の届出により届け出た数の2倍を超えない場合は、届出は不要。 | 変更に係る当該施設の設置の工事の開始の日の30日前まで |
|
|
|
| 騒音の防止の方法変更届出 | 設置又は使用の届出をした特定施設等の騒音の防止の方法を変更しようとする場合。ただし、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は届出不要。 | 変更に係る当該施設の設置の工事の開始の日の30日前まで |
|
|
|
| 氏名・名称及び住所地の変更届出 | 特定施設等の設置又は使用の届出をした者の氏名・名称・住所・代表者の氏名・工場等の名称・所在地に変更があった場合。 | 当該変更のあった日から30日以内 |
|
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| 特定施設等の使用全廃届出 | 工場又は事業場に設置している特定施設等のすべての使用を廃止した場合。 | 使用を廃止した日から30日以内 |
|
||
| 承継届出 | 特定施設等の設置及び使用の届出をした者からその届出に係る工場又は事業場に設置する特定施設等のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続、合併または分割があった場合。 | 承継のあった日から30日以内 |
|
- 届出書、添付書類とも各2部を環境共生部環境政策課(本庁舎2階)までご提出ください。
- 期限が過ぎてから届出を出す場合は、遅延理由書も添付してください。
